今週と来週の簡裁・地裁
昨日、東京簡裁と東京地裁の開廷表を、じっくりチェックしてきた。
8月27日が第1回公判の、たぶん東京地裁で初めての自動車運転過失致死、の判決は、12日(水)ではなく13日(木)11時00分~11時05分からだったんだね。しまった。ま~た私の聞き違いかぁ?
その12日(水)、4月27日に第1回を傍聴した「脅迫・威力業務妨害」の、たぶん第2回公判が入ってた。
それと、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律違反・建造物侵入」の新件も入ってた。
「配偶者からの…」は、超レアな罪名だ。私は初めて見る。
先週、時間がなくて、今週の開廷表を11日(火曜)までしかチェックしてなかったんだよねぇ。月曜か火曜にどうせ裁判所へ来るから(結局、来られなかった)、水曜以降はそのときチェックすればよかろうと、最近何度かそれをやってたんだよねぇ。
やっぱ、なんとか時間をつくって、1週間分しっかりチェックしなければ。
14日(金)は、東京簡裁に迷惑防止条例違反の新件が入ってる。
簡裁ってことは、釈放されたくていったん略式に応じ、それから正式裁判請求をしたんだろうか。
来週は、地裁で道路交通法違反の「審理」がある。
地裁の同法違反は「新件」か「判決」ばかり。「審理」は珍しい。
上記「脅迫・威力業務妨害」の、たぶん第3回公判もある。これは2時間とってる。
ほか、1時間とってる強制わいせつの判決、30分とってる暴行の判決もある。
判決にそんなに時間をとるって、否認事件としか普通は考えられない。
来週は簡裁で、注目の窃盗未遂の被告人質問、窃盗の警察官証人尋問があるし、最高裁が広島の条例違反で判決期日を設けたし、あぁ、そんなこと言ってると、仕事が…。
そう考えると、司法記者クラブの記者さんたちがうらやましい。
一日中、裁判所にいて、傍聴三昧できて、カネをもらえるなんて。
しかも、傍聴券の事件でも、白いカバーつきの記者席が確保されるんだから。
いや、でも、私の場合、世間で有名な事件には、あんまり興味ないわけで、興味がない事件を仕事だからと傍聴させられるのは、ねぇ、悩んぢゃう…。悩む必要ないっつーの(笑)。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
◆ 裁判員制度はいらない!大運動 ◆
8月27日に傍聴した名誉毀損・不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、の判決は、懲役2年、執行猶予4年(保護観察付き)、訴訟費用負担。
同じく8月27日に傍聴した業務上過失致傷、の判決は、禁錮10月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
8月14日に傍聴した窃盗未遂、の判決は、懲役1年、未決10日算入。
9月12日(水)の秋田地裁の、連続児童殺人の初公判は、25席の傍聴券に対し約2500人が並んだそうだが、霞っ子クラブのユキさんによると、ほとんどがマスコミのバイト(2000円?)だったらしい。
秋田魁新報にも、
「最初は10人ほどだったが、同8時すぎから、マスコミ各社が動員した学生や主婦らのグループが一気に増加」
と書かれてる…。
※追記: 現代のアカガミ 裁判員制度
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