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2007年10月31日 (水)

詐欺(無銭飲食)日高屋で酎ハイ230円

 10時20分から、11月24日に第1回を傍聴した窃盗未遂(馬頭観世音で賽銭ドロ未遂)、の判決。
 懲役1年2月、未決20日算入。

 この竹澤宏之裁判官も、ものすごーく個性的だよねぇ。
 とくに個性的な裁判官の、モノマネやる人がいたら、チョー受けるんですけどぉ。
 そんなの誰が喜ぶかって?
 えぇっと、裁判所の慰安旅行とか、刑務所とか、それなりに活躍の場は…ないか。

 

 10時45分から1時間ほど、詐欺を3件連続傍聴。

 まずは、東京高裁・刑事3部(中川武隆・後藤眞知子・小川賢司裁判官)718号法廷で、判決。
 被告人(身柄、拘置所)は、お笑い芸人の、ランニングシャツを着て、パンツを尻に食い込ませる、あの人が10%くらい入ってる、みたいな感じ。
 原判決(懲役3年6月)破棄、懲役3年4月、原審における未決勾留150日を算入。

 無職なのに、飲食店を経営している、スポーツ選手の代理人をしているとウソをつき、預金がないのに、口座が凍結されてるとかウソをつき、1人から約190万円、1人から約250万円、1人から約150万円を詐取し、ホテルを転々として競輪、競馬など遊興三昧をし、高層マンションに入居するや、高価な電気製品を次々と詐取して質入れしたんだそうだ。
 量刑を2カ月減らした理由は、被害店に対して今年10月から毎月5千円を、被害額に満つるまで支払うと約束し、母親が10月分の5千円を払ったからだそうだ。

 

 10時50分から同じ法廷で、中川武隆・草野真人・後藤眞知子裁判官の構成となり、次の判決。
 被告人(身柄、拘置所)は、さっきの被告人より年かさで、かつ見た目、悪そうな感じ。
 これも破棄自判。原判決(懲役3年)破棄、懲役2年10月、原審における未決勾留60日算入。

 こっちは、「株式会社しんわ」(表記不明)の名で、債権があるかに装って郵便を送りつけるなどして誤信させ、20回にわたり12人から合計118万9270円を詐取したんだという。職業的、組織的犯行で、グループによる被害総額は3億円にのぼり、起訴事実は氷山の一角なんだという。
 その破棄の理由が、私としては初めて傍聴するものだった。
 要するに、原審は、起訴されていない犯罪事実(余罪)を認定し、それをもとに量刑したことが、法令違反に当たるから、というのだ。

 

 「司法統計年報」の刑事編によると、2006年の破棄自判、1474人のうち、18人が「訴訟手続の法令違反(379条)」とされている。これに当たるんだろうか。だとすれば、けっこう珍しいものを傍聴できたことになる。

 

 11時から、地裁・刑事13部(佐藤晋一郎裁判官)802号法廷で、詐欺の新件。
 こっちはだいぶ平和な事件。中華の日高屋(この表記でいいんだろうか)で、酎ハイ230円を無銭飲食した、という事件だった。
 弁護人は、前にオービス事件で見た、若い女性弁護士。

 だいぶ平和な事件、なのだけれども、いやはやなんとも、被告人は、自分の口のなかで何かつぶやきっつーのか、ほっとんど聞えないのだった。私の傍聴ノートは、「聞えねー!」の連続。そのうち、耳をそばだてるのも馬鹿馬鹿しくなってきた。
 証言台を前へ(裁判官のほうへ)ずらしてもダメで、とうとう、裁判官のそばへ被告人が出ていって、書記官(霞っ子クラブの毒人参さんにちょと似てる)の近くに立ち、被告人質問を続けることになった。そんなの初めて見るよっ!

 普通、「被告人はもっと大きな声で」と裁判官は何度も言うのだが、ほとんど言わず、異例なやり方をしたってことは、言っても絶対ムダと、被告人を正面から見ている裁判官は認めたんだろう。
 検察官の話でわかった犯行当日のことなど、「ええ~っ!?」ということは多々あるが、書いてるヒマがない、ごめんね。
 求刑は懲役1年。次回判決。

 

 1階で某弁護士さんと、ちょっとお話。
 どうせ国選を請けるなら在宅事件が楽だろ、と私は思っていたのだが、必ずしもそうとは言えない、身柄事件のうほうが、接見に出かける手間を差し引いても楽なことがある、という話を聞く。
 なるほどね~、これまで傍聴してきたあの事件、この事件を思い出すと、それは言えるかも~。
 そういう話、いつまでもしていたいのだが、私は警視庁へ行く約束があり…。

 

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 午後は東京地裁・民事26部630号法廷(小さいほうの法廷)で、「東京拘置所長 国」を被告とする損害賠償を傍聴。原告は、たぶんここに出てくる人
 廊下の開廷表に裁判官の氏名がなかったが、裁判所の担当裁判官一覧によれば、針塚遵さんかな。この人も、裁判官のモノマネがポピュラーになれば、きっと誰かがマネる裁判官だよね。

 

 13時10分から6件、13時15分から5件が入っており、民事ではそれは珍しくないのだが、不可解だったのは、「東京拘置所長 国」を被告とするその事件について、13時10分から判決、13時15分から弁論、となっていたこと。事件番号も当事者も同じなのだ。どゆこと?
 判決は、請求棄却、訴訟費用は原告負担。
 弁論は、
「双方不出頭ということで、この事件、中止(?)と致します。取下ということですね」
 となった。なんなの?

 

 それにしても、民事のこういう法廷は、見事に背広の男たちばっかだね。
 女性も少しいたけど、刑事事件の傍聴人みたいなのは皆無。いや、私だけ。違和感ばりばり(笑)。

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