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2007年10月の32件の記事

2007年10月31日 (水)

詐欺(無銭飲食)日高屋で酎ハイ230円

 10時20分から、11月24日に第1回を傍聴した窃盗未遂(馬頭観世音で賽銭ドロ未遂)、の判決。
 懲役1年2月、未決20日算入。
 この竹澤宏之裁判官も、ものすごーく個性的だよねぇ。
 とくに個性的な裁判官の、モノマネやる人がいたら、チョー受けるんですけどぉ。
 そんなの誰が喜ぶかって?
 えぇっと、裁判所の慰安旅行とか、刑務所とか、それなりに活躍の場は…ないか。

 10時45分から1時間ほど、詐欺を3件連続傍聴。
 まずは、東京高裁・刑事3部(中川武隆・後藤眞知子・小川賢司裁判官)718号法廷で、判決。
 被告人(身柄、拘置所)は、お笑い芸人の、ランニングシャツを着て、パンツを尻に食い込ませる、あの人が10%くらい入ってる、みたいな感じ。
 原判決(懲役3年6月)破棄、懲役3年4月、原審における未決勾留150日を算入。
 無職なのに、飲食店を経営している、スポーツ選手の代理人をしているとウソをつき、預金がないのに、口座が凍結されてるとかウソをつき、1人から約190万円、1人から約250万円、1人から約150万円を詐取し、ホテルを転々として競輪、競馬など遊興三昧をし、高層マンションに入居するや、高価な電気製品を次々と詐取して質入れしたんだそうだ。
 量刑を2カ月減らした理由は、被害店に対して今年10月から毎月5千円を、被害額に満つるまで支払うと約束し、母親が10月分の5千円を払ったからだそうだ。

 10時50分から同じ法廷で、中川武隆・草野真人・後藤眞知子裁判官の構成となり、次の判決。
 被告人(身柄、拘置所)は、さっきの被告人より年かさで、かつ見た目、悪そうな感じ。
 これも破棄自判。
 原判決(懲役3年)破棄、懲役2年10月、原審における未決勾留60日算入。
 こっちは、「株式会社しんわ」(表記不明)の名で、債権があるかに装って郵便を送りつけるなどして誤信させ、20回にわたり12人から合計118万9270円を詐取したんだという。職業的、組織的犯行で、グループによる被害総額は3億円にのぼり、起訴事実は氷山の一角なんだという。
 その破棄の理由が、私としては初めて傍聴するものだった。
 要するに、原審は、起訴されていない犯罪事実(余罪)を認定し、それをもとに量刑したことが、法令違反に当たるから、というのだ。

 「司法統計年報」の刑事編によると、2006年の破棄自判、1474人のうち、18人が「訴訟手続の法令違反(379条)」とされている。これに当たるんだろうか。だとすれば、けっこう珍しいものを傍聴できたことになる。

 11時から、地裁・刑事13部(佐藤晋一郎裁判官)802号法廷で、詐欺の新件。
 こっちはだいぶ平和な事件。中華の日高屋(この表記でいいんだろうか)で、酎ハイ230円を無銭飲食した、という事件だった。
 弁護人は、前にオービス事件で見た、若い女性弁護士。
 だいぶ平和な事件、なのだけれども、いやはやなんとも、被告人は、自分の口のなかで何かつぶやきっつーのか、ほっとんど聞えないのだった。私の傍聴ノートは、「聞えねー!」の連続。そのうち、耳をそばだてるのも馬鹿馬鹿しくなってきた。
 証言台を前へ(裁判官のほうへ)ずらしてもダメで、とうとう、裁判官のそばへ被告人が出ていって、書記官(霞っ子クラブの毒人参さんにちょと似てる)の近くに立ち、被告人質問を続けることになった。そんなの初めて見るよっ!
 普通、「被告人はもっと大きな声で」と裁判官は何度も言うのだが、ほとんど言わず、異例なやり方をしたってことは、言っても絶対ムダと、被告人を正面から見ている裁判官は認めたんだろう。
 検察官の話でわかった犯行当日のことなど、「ええ~っ!?」ということは多々あるが、書いてるヒマがない、ごめんね。
 求刑は懲役1年。次回判決。

 1階で某弁護士さんと、ちょっとお話。
 どうせ国選を請けるなら在宅事件が楽だろ、と私は思っていたのだが、必ずしもそうとは言えない、身柄事件のうほうが、接見に出かける手間を差し引いても楽なことがある、という話を聞く。
 なるほどね~、これまで傍聴してきたあの事件、この事件を思い出すと、それは言えるかも~。
 そういう話、いつまでもしていたいのだが、私は警視庁へ行く約束があり…。

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 午後は東京地裁・民事26部630号法廷(小さいほうの法廷)で、 「東京拘置所長 国」を被告とする損害賠償を傍聴。原告は、たぶんここに出てくる人
 廊下の開廷表に裁判官の氏名がなかったが、裁判所の担当裁判官一覧によれば、針塚遵さんかな。この人も、裁判官のモノマネがポピュラーになれば、きっと誰かがマネる裁判官だよね。

 13時10分から6件、13時15分から5件が入っており、民事ではそれは珍しくないのだが、不可解だったのは、「東京拘置所長 国」を被告とするその事件について、13時10分から判決、13時15分から弁論、となっていたこと。事件番号も当事者も同じなのだ。どゆこと?
 判決は、請求棄却、訴訟費用は原告負担。
 弁論は、
「双方不出頭ということで、この事件、中止(?)と致します。取下ということですね」
 となった。なんなの?

 それにしても、民事のこういう法廷は、見事に背広の男たちばっかだね。
 女性も少しいたけど、刑事事件の傍聴人みたいなのは皆無。いや、私だけ。違和感ばりばり(笑)。

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2007年10月30日 (火)

『交通刑事法の現代的課題』ほか

 今日は裁判所へ行かない予定だったが、13時30分から606号法廷で(つーことは地裁・第3民事部だな)、「放置違反金納付命令取消請求事件」の第1回弁論があると、はるか霞が関方面から狼煙(のろし)が上がり、12時20分で原稿を切り上げ出かけるを用意を…したのだが、待て待て、ここで思い切って、まさにすぱっと思いを切って、原稿書きを続ければ、ここんとこぜんぜん進んでなかった仕事が少しは進むぞと考え直し…。

 ここらでちょっと、最近買った本を紹介。 

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 この非常に面白そうな本(4935円)を、まだぜんぜん読んでないのに、「岡野光雄先生古希記念」という、これまチョー面白そうな本を先週、裁判所の地下で買ってしまった。1万3650円! ずがーん!

交通刑事法の現代的課題 Book 交通刑事法の現代的課題

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 そういえば、こんな本(2625円)も買っていた。

捜査心理学 Book 捜査心理学

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 『警察學論集』の最新刊(第60巻第10号・立花書房)もじっくり読みたいし。
 そうこうするうち『月刊交通』(東京法令)もじゃんじゃん送られてくるし。
 そういえば宮城県警のあの件、「ちょっと待ってくださいね」と言ったきり…。
 これはもう、裁判所行きを減らすしかないよね。
 そして、温泉行きを増やす、と。
 高い本を、源泉掛け流しの湯舟でのんびり読み、ぽちゃんと落として泣く、と。

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2007年10月29日 (月)

所轄の交通課がめちゃめちゃ頑張った

 先週警視庁で開示を受けた文書(10月18、22日開示決定分)を、早起きしてファイルに綴じる。

 「自速機取締結果」は、1~4月が500件台、5月に500件を超え、6月に500件台へ戻り、7月は381件、8月は357件。
 今年の7月、8月って、台風や豪雨でスピードを出せない、といった状況があったんだっけ。
 どうであれ、2006年と比べると、やっぱりだいぶ減ってる。
 若者の車離れ、「飛ばすのがカッコイイ」という風潮の衰退、そしてレーダ探知器、カーナビの進化が止まらないんだろうか。

 レッカー移動は、4輪も2輪も、9月がどんと増えてる。
 というか、7月、8月が少なかったんだね。

 確認標章(新しい駐禁ステッカー)の取付けは、9月は3万件ほど増えて、10万件を超えた。
 その増え方なのだが、8月と9月を比べると、監視員(4万587件→4万7216件)より、各警察署の交通課(2万483件→3万7912件)のほうが大きい。ちらほら見てみると…。
 万世橋署の交通課は、200件→680件。
 渋谷署の交通課は、213件→616件。
 駐車監視員に委託してないところでは、世田谷署が、259件→696件。
 同じく玉川署が、213件→777件。
 同じく町田署が、245件→596件。
 警察官が、めちゃめちゃ頑張ったのだ。
 そうとうなノルマが課されたんだろう。
 所轄の交通課には、総務係と交通捜査係と執行係があり、取締りは執行係が行うそうだが、交通捜査係(交通事故担当)も取締りに動員され…なんてこともあったんだろうか。
 もうすぐ、動的違反の所属別・違反別取締り件数の表も開示を受けるので、あとでそっちも見てみよう。

 なお、駐車監視員の取締り(ステッカー取付け)をどかんと増やせないのは、契約上、当然なのだ。
 1日の活動ユニット数が、限定されているから。

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 昨日(日曜)、地域のお祭りのお手伝いに出かけ、目的等は捨象して行為の外面だけをいうなら、女子中学生らと4時間ほど、ボールの投げっこをしてきたよ。
 体が痛くなるのは、たぶん明日(火曜)だろう。
 これでもう今週の運動はヨシ、としないで、今日も散歩に出る…べきなのだが。
 今週は、原稿に集中し、裁判所へはあんまり行かない…つもり。

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2007年10月27日 (土)

判決連続3件 涙が出そうな

10月26日(金)

 10月19日に傍聴した、電柱に捕まって嫌がる被害女性の髪をつかみラブホテルへ入れようと引っぱったという暴行の判決を、9時50分から傍聴(東京簡裁、岩垂正起裁判官)。
「被告人を罰金20万円に処す。未決勾日数中40日を、1日を金5000円に換算して上記刑に算入する」
 「満つるまで算入」とは、岩垂さんは言わなかった。
「20万円を納めたことになると、こういうことです」
 被告人は今日はあのトレーナー様の衣服のすそを、ズボンの中に入れていた。絵柄の端が少し見えていた。 

 続いて10時から、同じく10月19日に傍聴した、100円ショップで買い集めた錠前の鍵を35個束ねて持ち、日本橋高島屋の公衆電話の料金ボックスを開けたという窃盗未遂、の判決。
 懲役1年4月、未決30日算入
「現金を窃取しようと企て、料金箱を開いたが、警備員に発見されてその目的を遂げなかった…。無職・放浪の生活を送るなかで、安易に金員を窃取しようとしたもので、電話を使用しているように装い、習熟性、手慣れた様子がうかがわれ…少年時に窃盗で3回少年院に入り、昭和44年までに3回処罰され2回服役し…。これまで然るべき指導者に会うこともなく、充実したことも充実した生活をおくる経験もしたことがない様子がうかがわれ…。被告人の年齢から、今回が最後の更生の機会になるとも考えられる…」(※傍聴メモより抜粋。言葉のとおりではない部分もある)

 続いて10時10分から、これは第1回を傍聴してない、窃盗の判決。
 懲役1年2月、未決30日算入
 今年3月に、窃盗(万引)で懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、4月から稼働したものの無断退職し、8月、渋谷区千駄ヶ谷、高島屋タイムズスクエアビル内の紀伊國屋書店で、書籍3冊、13万4400円(!!)を、読んだのち売却して金員を得る目的で、トイレに持ち込んで手提げ袋に入れ、店外に持ち出したんだという。
「計画性と規範意識、反省の乏しい生活に起因している…。両親が長年の確執の末、19歳のとき離婚し、父親と別れ、然るべきまともな指導者に出会うことなく、充実した生活を知り得ないまま…。更生するに十分な年齢であること、母親が証人となり…。もう、あとはねぇ、マジメに服役して…最初の服役ですから、比較的早く仮釈放で出られるかもしれない…でも、ただ早く出りゃいいってもんじゃない…ちゃんと地道な目標をつくって…」
 傍聴席の端に、オレンジのニットのカーディガンを着た、ちょっと上品そうな女性がいた。母親なのだろう。
 再び手錠・腰縄をつけられ奥のドアから退廷していく被告人が、軽くニッコリ、会釈していった。

 裁判所の認定が、また岩垂さんが描いた被告人の人物像が、ぜんぶそのとおり正しいのか、わからない。被告人には何も届いてないかもしれない。
 でも、岩垂さんのこういう判決を3つ続けて聞くと、なんか涙が出そうになってくるのだった。ほんと、下手すりゃ泣きそうで、目を伏せて私は退廷したのだった。

 昨夜、特攻を命じられ死にに行く夢を見たせいもあるのかも…。
 なんか、いつもの日常のなかで、くじで選ばれて特攻ないし自爆テロで死ななきゃいけない決まりになってて、とうとう私がくじに当たり、普通に受け入れるのだけれど、特攻の出発地へオートバイで向かう途中、ええい、こうなったらスピード違反で捕まってやれと思い、しかしけっこう交通量があって怖くてそんなにはスピードを出せず、そもそもそう都合良くネズミ捕りをやってるはずもなく、廃業した温泉旅館の地下の脱衣場のような、特攻の出発地へ着き…という夢だった。倉橋由美子さんの『スミヤキストQの冒険』を、ちょっぴり感じさせる感触の夢だった。

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 外へ出て電車に乗り、いったん『ラジオライフ』の編集部へ寄ってから、農林水産省地下・第4食堂でカレー蕎麦大盛り320円。そしてまた裁判所へ。

 13時25分から、4月13日に第1回を傍聴した「放置違反金納付命令取消」の判決を、地裁・民事3部(定塚誠裁判長)606号法廷で傍聴。
 万々万々が一、ほんの一部でも原告が買ったら一大事!! と念のため傍聴にきたのだ。

 同時刻から4件の判決が入っており、「放置違反金…」は4番目。
 1番目が住民訴訟で、原告代理人弁護士は谷合周三さんだった。あらま。
 大成建設は立川市に1億1千何百万円を支払え? 飛島建設は6079万円を支払え? 棄却された部分もあるが、2億円近く勝ったって、ええーっ、すごいじゃん!

 2番目と3番目は、外国人が原告の「退去強制令書」がどうとかいう裁判で、いずれも棄却。「放置違反金…」も棄却。
 来週の開廷表をチェックしてから地下鉄の駅へ行くと、ホームで谷合弁護士に偶然ばったり。
 詳しくは聞かなかったが、予定価格の100%近くで入札されたのは談合の疑いがあるので、適正価格との差額を戻せ、という訴えらしく、今回のは10%を戻せ(支払え)という判決なのだという。ほかに3件、勝ってるが、それは5%だったらしい。

 じつは私、ホームでのそんな話の途中まで、谷合さんのお名前をどうしても思い出せなかった。
 赤坂署の参考人費用カラ支給の裁判(それも住民訴訟)のときの、堀敏明弁護士、佃克彦弁護士、清水勉弁護士のお名前は普通に出てくるのに、谷合弁護士だけ、あれ? なんで? どうして? ピンポイントで文字が薄れて消えたように、出てこないのだった。ラーメンを食べながら、ラーメンという名称が浮かばない、みたいな不思議な感覚…。
 ここまでのことは初めて。特段心配することもないらしいが、でもびっくり…。

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2007年10月26日 (金)

オービス裁判の病理

10月25日(木)

 10月5日の午前に第4回公判(論告・弁論)を傍聴したオービス事件の、10時から判決。
 求刑どおり罰金8万円。
 訴訟費用のうち、証人・森成昭治の分は被告人負担。つまり東京航空計器のアフターサービスの、社員の交通費と日当について、無実を主張している被告人に対し、国が負担を命じたってこと。

 後藤征弘裁判官は、オービスの性能・機能はこれこれ優れており確かなのだと、長々説明した。
 しかし!! それってぜんぶ、製造販売メーカー(東京航空計器)が出した書面に書いてあったこと、メーカー社員が口頭でしゃべったことの、まるまる引き写しじゃん!!
 そんなものを、あたかも、裁判所が調べて確認した事実であるかのように、って。
 後藤裁判官は、砕いて丁寧に言ったので、病的なものがよけい際立ったように思えた。
 そのことは、後藤さん自身、よくわかってたんじゃなかろうか、どうもなんだか、申し訳なさそうな雰囲気のただよう言い渡しだったように思える。
「こういう書類がこういうふうにそろってれば、いまの裁判所はこんなふうに有罪にせざるを得ない。そういう事情をよくよく把握して、根本からひっくり返す争い方をしてくれよ。雷模様の天気だったとか、そんな主張は、『この程度の雷模様では測定に影響しない』と、有罪にしやすい理由を差し出すようなもんだよ」
 という思いが、言葉の後ろから臭ってくるような。
 ま、オービス裁判を5年間ほど見続けてきた私ならでは(わはは)妄想かもしんないけど。
 ともあれ、オービス裁判の病理が浮き彫りになる事件だったように思える。
 そうだとすればそれは、弁護人の争い方がそれなりに良かったからだろう。実際良かったと思う。
 10時25分閉廷。

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 民事の開廷表を念のためチェックしたら、810号法廷の開廷表に「原告:山内健人ほか」と。
 事件名は「各住民基本台帳ネットワーク差止等請求控訴事件」。
 はは~、関東ダンプ・栃木分会の山内さんだな、今日があの弁論だったんだ。

 いったん外へ出て警視庁で数件開示を受け、11時から高裁・民事7部(大谷貞男裁判長)810号法廷へ。
 原告(つか控訴人側)が準備書面3~7を陳述して(陳述したことにして)、とりあえず主張・立証は終わり、次回はそれに対する被控訴人側(国ほか)の主張があって、結審の予定。

 11時30分から地裁・刑事12部(石井俊和裁判官)402号法廷で、傷害の判決。
 5分前に行くと、傍聴席は数席を残してほぼ満席。なんで?
 そんでもって、被告人(身柄、拘置所)はいるが、検察官も弁護人もいない。
 定刻になっても来ない。裁判官も現れない。なに?
 11時36分、弁護人と検察官がいっしょに来て、裁判官が登壇。
 予定外の展開になったのか、もう1期日入れると言い、2分で終わり。なんだよぉ~。
 でもってそれは、前の11時からの建造物侵入・窃盗・特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の審理だった。あれ~。

 11時30分からの予定の、傷害の判決は、11時39分から。
 懲役1年、執行猶予3年。
 上野のサウナで、騒がしいふるまいを注意されたことに腹を立て、顔面を左右の手拳で殴打等して、全治3日の前がく部(前額部? 前顎部?)挫創等の傷害を負わせたんだそうだ。
 手指を体側にくっつけてピシッと直立し(服役体験者によく見られる姿勢)、「はいッ」とハキハキした、背の高いオジサンだった。左の腰の赤いウエストポーチが目立った。
 複数の粗暴犯の前科があり、私の聞き違いでなければ、傷害の執行猶予の終了から約7カ月後の本件犯行。
 もしそうだったら、実刑になりそうなのに、なんで執行猶予なのか。
 ケガも軽いし、示談が良い具合にまとまったんだろうか。
 傍聴席に、噺家か、香具師の元締め(って池波正太郎さんの小説読み過ぎ?)のような和服の老人がいた。ただ者ではない感じ。終わって被告人といっしょに出ていった。何者?

 11時45分から同じ法廷で、暴行・暴力行為等処罰に関する法律違反・窃盗、の判決。
 懲役2年、未決30日算入…実刑かと思いきや、執行猶予4年。
 夏の盛りの午前3時頃、飲酒酩酊し、22歳の女性に声をかけ、相手にされないとみるや駐車場へ引きずり込み、転倒させ、「俺は山口組だからお前なんかどうにもでもなる」と言い、もって団体の威力を示して脅し、取り上げてあった女性のショルダーバッグから現金10万円を抜き取り窃取したのだという。
 身柄(拘置所)。若年。前科なし。 

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2007年10月25日 (木)

北陵クリニック事件(マスコミ名:筋弛緩剤殺人事件)

 複数のメーリングリストでまわってきたお知らせを以下転載。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              <<転送・再転送歓迎!>>
6年前にセンセーショナルな報道とともに社会を震撼させた
仙台・筋弛緩剤点滴事件(北陵クリニック事件)。

本事件の被告人・守大助さんは
犯人性を示す物証も目撃証拠も無いままに状況証拠のみで犯人とされ、
一・二審で無期懲役判決(最高裁上告中)を受けています。

守大助さんは拘置所から6年半、一貫して無実を訴え続けています。

本件は事件性の無い、単なる病変や薬の副作用が、権力機関によって
事件にでっち上げられた大冤罪であり、
私たちは守大助さんの無実を確信しています。

11月と12月に東京で学習集会及び支援集会を行います。
1人でも多くの皆様のご参加をお待ちしています。

◆◇◆ 北陵クリニック事件11.2学習集会 ◆◇◆

花島主任弁護人より事件の現状と経過、ポイントを解説していただきます。
守大助さんがなぜ無実といえるのか、いくつかの点に絞り、
明らかにさせるのが目的です。

日時:11月2日(金)18:30~20:30
場所:平和と労働センター・全労連会館ホール2F(文京区湯島2-2-4)
   JR御茶ノ水駅、地下鉄御茶ノ水駅から徒歩6分
弁護士による事件解説、ビデオ上映他。
主催:日本国民救援会中央本部・宮城県本部、
    北陵クリニック事件・守大助さんを支援する会
   
http://www17.ocn.ne.jp/~kyuuenka/index.htm
連絡先:中央本部 03-5842-5842、宮城県本部 022-222-6458

◆◇◆ 守大助さんを支援する東京大集会 ◆◇◆

仙台高裁の控訴棄却から1年9ヶ月。
報道被害の問題に詳しい山口正紀氏、弁護団長の阿部泰雄氏、

ご両親や元同僚をお招きし、最高裁での無罪判決を求める大集会を行います。

日時:12月1日(土)13:30~16:30(会場13:15)
場所:産業商工会館(杉並区阿佐谷南3-2-19)
   中央線「阿佐ヶ谷駅」より徒歩5分、
   地下鉄丸の内線「南阿佐ヶ谷駅」より徒歩3分
・ゲスト講演:山口正紀氏(ジャーナリスト、元読売新聞記者)
・弁護団報告:阿部泰雄氏(北陵クリニック事件・弁護団長)
・ご両親と元同僚による話。
主催:無実の守大助さんを支援する首都圏の会
   
http://homepage2.nifty.com/daisuke_support/
連絡先:045-663-7952

※最高裁へ提出する署名と上申書にご協力ください。
http://homepage2.nifty.com/daisuke_support/request.htm

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2007年10月24日 (水)

すべての運転者は加害者予備軍

2007年10月24日(水)
窃盗未遂→逮捕監禁致傷→自動車運転過失致死自動車運転過失傷害

 エレベータから出てきた喪服の一団についていくと、さっきと同じ7階の地裁724号法廷で、13時30分から自動車運転過失致死の新件…。

 覗き窓から覗くと、薄青色のカバーがかかった席(遺族席だろう)以外、ぎっしり満席。
 カバーの席は空席のまま、覚醒剤事件の判決(13時20分~13時25分)をやってた。
 向かい側の725号法廷も、ぎっしり満席。そっちは強盗強姦。罪名にひかれて満席は、わかる。
 だけど724号法廷が、なんでぎっしり満席?
 手帳にある警察官の証人尋問は、もういいや、こっちの自動車運転過失致死を傍聴しよう、覚せい剤の判決が終われば1人くらいは退廷するだろう、そしたらそこに座ろうと、私はドアに張り付いた。
 覚醒剤が終わり、2人が席を立った。それは自動車運転過失致死の被告人(在宅)と弁護人だった。その席へ、急いで座る。

 裁判官は、合田悦三さん(東京地裁・刑事6部)。
 私は合田さんの法廷は、ほんと久しぶりに見る。 

 事件は…。
 大型貨物(10t)で左折する際、左側のミラーをよく見ず、左折巻込み事故を減らすため設けられている助手席ドアの窓が、荷物で見えない状態で、左折し、被害者の声が聞えたが、近くのコンビニからの声かと思い漫然と左折進行した結果、衝突されて自転車もろとも転倒した被害者(34歳。妻であり母)の頭部を轢いたんだという。
 被害者の声が聞えたが…って。

 本件は「慣れからくる確認のミス」で、普段も「交通量が少ないところでは確認を怠って曲がってしまったり」していたのだという。
 すべての運転者は、慣れで(あるいは酔って)安全確認を怠る運転者か、いつも注意しているが、どういうわけか、たまたま確認を怠ってしまうこともある(かもしれない)運転者か、どっちかではないのか、私もあなたも含めて。

 すべての運転者は加害者予備軍といえるなかで、悲惨な事故が起こったときだけ、
「加害者を厳罰に処せ!」
 と盛り上がるだけで、事故が防げるはずがない。
 じゃあ、どうすればいいのか。決定的に欠けているのは何か。
 そんな話を、昨日、1階ロビーでたまたまお会いした元裁判官氏(最近退官。交通事故の裁判も長年扱ってきたという)と、30分ほど話し込んだのだった…。
 亡くならなくていい命が、日々亡くなっているような気がして、悔しくてならない…。

 次回、遺族の意見陳述と決め、14時23分閉廷。 

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 15時から地裁402号法廷で、10月15日の午後に第1回を傍聴した自動車運転過失傷害の判決。
 禁錮1年、執行猶予3年、訴訟費用負担。

 この法廷も、傍聴席はほぼ満席だった。
 裁判ウォッチングなのか、仲間での傍聴らしかった。
 さっきの724号法廷も、グループ傍聴が大半を占めていた。
 これからどんどん、こうやって、まとまって席を占領するグループが増えるんだろう。
 お願いだから、バラけて傍聴してほしい。ほんと、お願いしますよ!

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イカサマ賭博のカネを奪おうと逮捕監禁致傷

2007年10月24日(水)
窃盗未遂→逮捕監禁致傷→自動車運転過失致死→自動車運転過失傷害

 13時10分から、東京高裁・刑事11部(池田耕平裁判長)715号法廷で、逮捕監禁致傷の判決。

 被告人は在宅。スーツと靴、その雰囲気等から、素人目には相当の人物と思えた。
 傍聴席に、内縁の妻と幼い男の子と、関係者らしき3人の男(素人目にはヤクザ風)。

 イカサマ賭博のカネを奪おうと、早朝渋谷の路上で待伏せ、殴って車に押し込み、目および手首、足首をガムテープで緊縛、千葉のマンションに監禁して「カネどこに隠してるんだ」などと殴り、4日後、また車に押し込め、5日後、脱出不能な状態で…という犯行の、犯行には加わっていないが首謀者とされたと、大凡(おおよそ)そんなふうな事件らしかった。
 被害者の恐怖はたいへんなものだったろうが、頭部・胸部打撲など加療2週間と聞いて、ほっとする。

 私は血生臭いのは苦手だ。
 新聞・テレビのニュースと違って、裁判傍聴の生臭さは、ほんとたまらない。
 「気分が悪くなって途中で出た」という人もいる。

 実行犯らに対する、少なくとも一審の判決は、もう言い渡されてるらしい。
 本件被告人は、原判決(懲役3年)後、被害者に100万円払って示談したそうだ。

 量刑不当の主張。
 判決は、原判決破棄、懲役2年6月、原審における未決20日算入。
 ま、100万円で半年を買ったことになるのか…。
 13時16分閉廷。

 そっち方面の世界は、私はよくわからないけど、法廷外での男の子と関係者とのやり取り、そして閉廷後の被告人と男の子のやり取りが、非常に微笑ましかった…。

 13時30分から5階の地裁の法廷で、たぶん自動車運転過失致死で、警察官の証人尋問があると、私の手帳にはある。
 が、どんな事件か、思い出せない。傍聴メモに見当たらない。
 またかよ。しょーがないな。
 と、ぼやきつつ、エレベータへ行くと、喪服の男女が数人出てきた。
 死亡事故か?
 少し時間があるので念のためついていくと…。

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※ あとでわかった。警察官を証人尋問、のは、9月26日に傍聴した自動車運転過失致死・道路交通法違反の審理だった。

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馬頭観世音で賽銭ドロ未遂

2007年10月24日(水)
窃盗未遂→逮捕監禁致傷→自動車運転過失致死→自動車運転過失傷害

 10時45分から、東京簡裁・刑事1室3係(竹澤宏之裁判官・草山哲明検察官)534号法廷で、窃盗未遂の新件。

 被告人(身柄は拘置所)は、すかっとしたグレーのスーツで、髪はオールバック。
 一見、会社員(営業系)かイタリアンのウエイター(っていうの?)のようだった。
 傍聴席に、老いた父親と、やつれた母親(情状証人)。

 またも、電車内のスリ未遂ではなかった。

 2002年に傷害等で懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、2004年に住居侵入・窃盗等で、前刑の執行猶予を取り消されるとともに、懲役2年6月の判決を受け、控訴したが棄却されて服役、その刑期を11カ月残して保釈されて間もない2007年9月の、本件犯行、ということらしかった(若干違うかもしれない)。
 本件犯行は、羽田の馬頭観世音の、賽銭ドロ未遂。

 ところが被告人質問では、そんな犯歴にまるで似合わない、ほんっとにまるで似合わない、すらすらと誠実そうな供述。
 どう突っ込まれても、きれいに答えてのけるのだった。
 傍聴マニアからすると、そのきれいさに違和感があり、
「あぁ、これは、出所したらまたヤルのでは…?」
 という印象だった。もちろん、実際どうか、わからないが。

 求刑は…あれ? 書き漏らした! そんな!
 11時49分閉廷。次回判決。
 今日の私のメインはこれ。原稿の進み具合を考えれば、もう帰らねば。
 いや、しかし…。

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自賠責法違反と窃盗未遂

10月23日(火)

 13時30分から、東京簡裁・刑事2室1係(竹内晃裁判官・草山哲明検察官)で、自動車損害賠償保障法の新件。
 罪名からは、無保険と考えられる。
 無免許・無車検・無保険というのは地裁でときどきあるが、無保険単独というのは、地裁でも簡裁でも初めてじゃないかな。
 というわけで傍聴してみた。
 傍聴席には、阿曽山大噴火さんと礼田計さんがいた。

 被告人は生年を西暦で言いい、本籍は「日本です」と。台湾から帰化したのだった。
 冒陳および被告人質問によると、なかなか立派な経歴なのだが、経済的には厳しい面があったようで、カネがなくて自賠責に入れなかった、と。
 車両は、「二輪の自動車」。自二か原付かは不明。
 1年ずつ約1万円で掛け金を(払っている時期は)払っていたという。
 1年約1万円という金額でもって、代理店の人は、自二か原付か区別がつくかも。
 でも、あれって、1年ずつだと高いけど、3年まとめて払うとずいぶん割安のはず。
 被告人は、なぜそうしなかったんだろう。
 ともあれ、今年4月に、交通事故の被害者になり、それで発覚したんだという。
 その少し前に、キーを壊され(盗まれそうになったんだね)、その修理のとき、自賠責が切れていることを知ったが、カネがなくて、かつ、日本にあまりいないこと等もあり、自賠責に入らなかったんだという。
 そして、略式に応じたところ、罰金額があまりに高く、それで自ら正式裁判を請求したんだという。
 だから公判廷へ出てきたわけだ。

 でも、ダメだよ、それは。
 こういう事件は、略式に応じる前なら、不起訴(この場合は起訴猶予)で罰金ナシになる可能性もあるが、いったん略式に応じてしまったら、相場どおりの金額の罰金刑となり、それから正式請求をしても、結果はまず変わらない。拙著や雑誌記事で、いつも述べてるとおりだ。
 もちろん、資力によって罰金の実質的重さは大いに異なるけれども、でも、資力ゆえに罰金の減額を望むなら、納税証明とかいろんなものを出して立証しないといけないんじゃないかな。
 求刑は罰金20万円。
 数分休廷して判決。罰金20万円。訴訟費用、不負担。14時10分閉廷。

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 14時20分から、簡裁・刑事2室2係(石井清弘裁判官・青木秀憲検察官)728号法廷で、窃盗未遂の新件。
 電車内のスリ未遂だったら大ヒット、と思ってまた傍聴したわけだ。
 が、その意味では、また外れ。
 しかし、たいへん興味深い事件だった。
 新宿・大久保のドンキホーテで、DVD4枚を、そのまま万引するとバレるので、カゴに入れて建物外(敷地内)の非常階段の下に置き、いったん店を出てから、塀を乗り越えて窃取しようとしたが、警備員に捕まり、白状して逮捕された、のだという。
 礼田計さんから言われて気づいたのだが、この被告人、ずっと、目に見えるほど震えていた。約30分後に閉廷するまで、ずっと震え続けていた。
 しかも、何か問われたときの反応が…。
 人材派遣会社・フルキャストで働いていた(または登録していた)のだという。
 ものすごーく印象に残る被告人だった。
 約2年前に、自転車のカギを壊すためのドライバーを所持していた(検察官の言い分)ことで、特殊開錠容疑の所持の禁止等に関する法律違反で懲役10月、執行猶予3年の判決を受けており、本件求刑は懲役1年6月。次回判決。
 実刑は免れないだろう。刑務所でどうなるのか、ものすごーく心配な気がして…。

 それから警視庁と警察庁と総務省へ寄り、某番組のVTR撮りへ。
 面白い資料をゲットしてきたが、ぜんぶ番組スタッフに預けてきてしまった。
 帰りの電車で、「げっ、乗り過ごした!」と飛び起き、立って降車しようとしたがもう遅く、気づけば2つ手前の駅だった。恥ずかし~。

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2007年10月22日 (月)

飲酒運転取締り 足立区がトップ

 2006年版の「警視庁交通年鑑」が2007年8月に出た。
 そのなかの「区・市町村別交通違反取締状況」という一覧表。

 「無免許」のベストスリー(ワーストスリーというべき?)は、江戸川区(217)、世田谷区(205)、新宿区(200)。
 「酒気帯び0.25以上」は、200台がなくて、ぶっちぎりトップが足立区(378)。
 「酒気帯び0.15以上」も、ぶっちぎりは足立区(257)。
 「速度」は、1万件を超えてるのが、大田区(16,243)、八王子市(13,299)、江戸川区(12,488)。
 「信号無視」のトップは、板橋区(6,322)。
 「歩行者妨害」のトップは、足立区(710)。
 「一時不停止」は、江戸川区(9,718)、足立区(8,757)、八王子市(6,897)。
 「整備不良」のトップは、足立区(1,379)。
 「過積載」のトップは、世田谷区(396)。
 「駐停車」のトップは、港区(18,562)。中央区(14,057)、港区(12,889)、台東区(12.669)、渋谷区(12,278)と続く。
 「保管法」で100を超えているのは、新宿区(214)、日野市(193)、江戸川区(153)。
 「シート」のダントツトップは、大田区(6,395)。2位は墨田区(2,625)。

 これはねぇ、単純にその区市町村にその違反が多い、とはいえないだろう。
 良い“漁場”があるかないかで、大いに違うはず。
 交通違反で実績を上げようとする署長がきたとか、交通課長が頑張り屋さんだとか、そういったことも影響するはず。
 だけども、結果として、その市区町村ではその違反の取締りが多いわけだ。
 たとえば、酒飲んで足立区内を運転するな! 大田区内ではシートベルトを装着しろ! とはいえるだろう。

071022  別のページを見ると、警視庁管内のパーキングメータ設置基数は、2000年からどんどん減る傾向にあるんだね。パーキングチケット発給設備の設置基数は、2002年から減ってる。
 減ったぶん、1基当たりの利用台数が増えてる。
 パーメ・パーチケなど不要な場所にも設置されていたのを、撤去したってことなのか、あるいは…。

 2006年10月調べの路上駐車台数は、割合的には「違法」より「合法」のほうが2倍近く減ってる、というのが興味深い。
 2006年6月から駐禁取締りが厳しくなって(厳しくなるはずの制度になって)、違法駐車が減ったならわかるけど、なんで合法駐車まで減るのか。
 どうしても車で出ざるを得ず、かつ法律的には違法とされる駐車をせざるを得ない人たちは、そういう日々をそうそう変えられない一方で、べつに車で出かける必要のない人たちが、車で出かけないようになった、という背景があるのか…。

 統計って面白いよね。
 こうしたデータを集めた「年鑑」、という名称かどうかわからないが、冊子が、どの道府県にもあるはず。道府県庁および道府県警の情報公開の部屋に置いてあるはず。
 いっぺん見てみれば?
 なに、今井の本のほうが面白い? いいこと言うねぇ(笑)。

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2007年10月21日 (日)

酒気帯び車への同乗罪は20万円?

飲酒運転同乗の男に罰金20万円の略式命令
郡山市で起きた飲酒運転車両への同乗事件で、郡山区検は道交法違反(同乗)罪で郡山市大槻町字三ツ坦、遠藤洋一会社員(25)を略式起訴した。
郡山簡裁は17日までに、罰金20万円の略式命令を出した。
命令などによると、遠藤会社員は5日未明、運転手が酒気帯びであることを知りながら運転を依頼して車に同乗した。
郡山署は5日、飲酒運転車両の同乗者だった遠藤会社員を逮捕。
9月の改正道交法後、全国初の同乗罪摘発だった。

 と10月18日付けKFB福島放送。
 運転者が飲酒していることを知りながら、その運転者に対し、自己を運送することを要求または依頼して同乗することは、今年9月19日から禁じられ(道路交通法第65条第4項)、その場合において、同乗者は、

 運転者が酒酔いの場合は、
   3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同第117条の2の2第4号)
 運転者が酒気帯び(制令値酒気帯び。以下同)の場合は、
   2年以下の懲役または30万円以下の罰金(同第117条の3の2第2号)

 の対象とされる。
 それ以前、運転者に対する酒気帯びの罰金の相場は、上限30万円のなかで、普通車で初犯の場合、20万円だった。
 酒気帯び車への同乗罪も、原則20万円が相場らしい、と推測させる報道だ。

 2002年6月に、酒気帯びの罰則が、3月・5万円から1年・30万円へと大幅強化されたとき、実際の相場について最初はわからず、新聞報道や、全国の運転者諸氏からのご報告や、裁判傍聴により、初犯の場合は普通車は20万円、自動二輪は15万円、原付は10万円という相場がだんだんとわかってきたわけだが、今回も、まずは福島放送の報道で少しわかり、これからだんだんと詳しくわかってくることになるんだろう。

 福島のこの件は、10月5日検挙で、10月「17日までに」略式命令(罰金の支払命令。通常は仮納付命令付)だという。
 「までに」が17日だとしても、検挙から略式命令まで12日間。
 普通に赤キップを切られて在宅で処理されるより、8日間ほど速いといえる。
 逮捕後、勾留されたまま略式…だったのかなと推測することも、ま、できる。

 なお、この同乗者は、重大違反唆(そそのか)行為(道路交通法第90条第1項第5号または第103条第1項第5号)を行ったとされ、運転者と同じ量定の、運転免許の行政処分の対象とされるかもしれない。

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2007年10月20日 (土)

関西弁のご婦人方と傍聴三昧

10月19日(金)

 11時15分から、東京簡裁826号法廷(岩垂正起裁判官・木村昇一検察官)で、窃盗未遂の新件あり。
 もしか、もしかして、またウチダミツノリ警部補がからむ電車内でのスリ未遂だったら大ヒット、と思い裁判所へ。
 10時から12時まで地裁104号法廷に、通称・監禁王子の判決が入ってるが、でもそんなの関係ねぇ、おっぱっぴ~。っておいおい。

 ちょいと早めについた(電車のトラブルがあっても開廷時刻に間に合うよう早めに出てるのだ)。
 11時から高裁のどこかの法廷で何かやってるはず。ちらっと見ていこう。と、正面玄関側のカウンターへ。
 高裁の2つの開廷表を、連れらしき2人のご婦人が1つずつ取ってゆっくり見てる。
 「ちょとすみません」と声をかけ、急ぎ11時からの事件を調べる。
 1人のご婦人が私をにらんだ。

 東京高裁720号法廷へ11時数分前に行くと、前の事件の判決の途中だった。
 田中康郎裁判長が、聴き取れないほど小さな声で、「上告は高いハードルを越えなきゃいけない」「量刑不当では棄却される」「上告すると来年春頃までかかる」「それから服役するから出所が先になる」といったことを、長々説明していた。そんなの珍しい。なに?

 ガラガラの傍聴席へ、さっきのご婦人2人が入ってきた。
 続けて11時から、暴行の第1回。
 被告人は在宅。人定質問で、よくしゃべった。腹の中に一物ありそうな感じ。
 控訴の趣旨は事実誤認。否認だ。被害者が4度通院したのは虚偽である、とか弁護人が言ってた。
 田中裁判長は、弁護人の証拠調べ請求をすべて却下し、次回判決。

 廊下へ出て開廷表をメモしていると、そばへさっきの2人のご婦人がきて、ちょっと会話することに。
 なぜか関西弁だった。
 で、傍聴は初めて、次に何を傍聴するか決まってないというので(だから高裁へきちゃったわけだ)、簡裁で窃盗未遂はどうですかと、案内することに。わはは。
 ところが、若干上品めのご婦人に緊張したか(笑)、そばの階段を1フロア上がればいいのに、1つ下がって北側へ行ってしまい、エレベータで2フロア上がって南側へ歩き…。

 11時17分頃、826号法廷に入ると、前の暴行の論告・弁論をやってるところだった。
 電柱に捕まって嫌がる被害女性の髪をつかみラブホテルへ入れようと引っぱった、んだそうだ。
 再度の交際を切望するがゆえの、愛情に起因する突発的な犯行だ、と弁護人。
 最終陳述のとき、被告人(胸下までの短いGジャンの下に、幼児向けのような絵が入った長めのトレーナー様という、チョー斬新な組み合わせ!)の頭部が揺れていた。以前見た脅迫・威力業務妨害の、あの被告人の頭部の動きを思い出した…。
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 11時28分、ようやく、目指す窃盗未遂の被告人が入ってきた。
 身柄、拘置所。63歳。住所不定、無職。
 北海道で中学を卒業、炭坑夫、建設作業員などに従事、結婚して子どもも生まれ一軒家を借りていたが、50歳のころ、妻に浮気がバレ、離婚。60歳をすぎて交際相手の女性とも別れ、今年6月、窃盗で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を宣告されてから、たまに日雇い労働をやりつつ、マクドナルドで夜露をしのぎ、たまにカプセルホテルに泊まるようになったんだそうだ。
 本件犯行は、100円ショップで買い集めた錠前の鍵を35個束ねて持ち、日本橋高島屋の公衆電話の料金ボックスを開けたところ、以前にも怪しい動きをしていた男がきたから警戒してほしいと受付け店員から連絡を受けて追尾していた警備員4人に見つかり、現行犯逮捕されたというもの。
 被告人によると、暴力団組員に頼まれてトカレフの運搬をやったことがあり(1回目の報酬は6万円、2回目は3万円)、犯行当日も頼まれていて断れず、逃れるための本件犯行だった、ということらしい。
 が、その話に具体性はないそうで、詐話かどうか不明…。
 求刑は懲役2年。これはもう実刑は免れないだろう。
 12時12分閉廷。
 2人のご婦人とともに、下りのエレベータへ。
 木村検察官といっしょになり、ご婦人方は、なんで検察官は風呂敷なんですか、そのバッヂはキムタクといっしょなんですかと、関西弁のイントネーションでがんがん質問してた。

 通称・監禁王子の判決を傍聴した、某出版社の担当編集者氏と、近くのレストランへ打ち合わせに。1500円のランチをごちになってしまった。財布を忘れてきたので、助かった~。
 来週の開廷表をチェックしに裁判所へ戻り、例の娘さんからも判決について聞く。
 未決勾留期間が620日だか算入され、訴訟費用負担とされたそうだが、読売朝日を見る限り、やっぱそういうことは報道されないようだね。
 「懲役14年」という量刑の意味は重いが、実際の服役は満期でも12年ちょいになる、というのは、訴訟費用(弁護人は私選とすれば、証人の旅費・日当)の負担・不負担とあわせ、世間的には興味の対象外なんだろうか。

 非常階段で、礼田計さんにばったり。
 午後は地裁のほうで、道路交通法違反についての勾留理由開示という珍しい裁判があるという。勾留理由開示の裁判はときどきあるが、道路交通法違反ってとこが珍しいのだ。
 しかし私はもう今日は…。

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2007年10月19日 (金)

外山恒一さんに対する鹿児島地裁判決について

 外山恒一さんに対する鹿児島地裁の仰天判決が、外山さんのサイトで公開された。
 去年からだっけ、検察官が用意した書証を訴訟目的以外にみだりに用いることは違法とされたが(刑事訴訟法281条の4)、判決の公開は問題ない。国のほうもPDFファイルでネット公開してるし。
 とりあえず、いくつかコメントしとこう。

 まず、一方通行の逆走について。
 「罪となるべき事実」に、「同標識を確認しなかった過失により…」とある。
 こんな事件が正式な裁判になるのは極めて珍しく、私は詳しくは知らないのだが、こういうのは「同標識の確認を怠り漫然と…」が適当じゃないんだろうか。
 わざわざ「過失により」と書いておいて、119条2項(過失犯の罰則)を適用せず、同1項(故意犯の罰則)を適用してるっつーのが、なんだかなぁ、落ち着きの悪い書きぶりだなぁ、とワタシ的には感じる。
 このへん、運用的にはどうなんだろう、詳しい方、教えて。

 それから、一歩もとえ一夫もとえ一方通行逆送についての「事実認定の補足説明」。
 こぉれは、なんだか、どっちにも認められるものを、とにかく警察官の説明を鵜呑みにした、みたいなものが感じられる。つまり、日本の裁判所のごく一般的な認定なわけだ。
 それにしても、その認定の1つの理由となってる、
「被告人がこの付近でストリートミュージシャンとして活動しており、この付近の地理にも精通していると考えられることから…」
 という部分、意外だ。
 外山さんは、原付バイクを走行させながらドガチャカ音曲を鳴らしてヤホホヤーとか歌い、街路を(ストリートを)練(ね)り歩く、いや、練り走る、そういうタイプの「ストリートミュージシャン」らしい。
 だったら、地理にも交通規制にも精通している可能性があるといえるだろう。
 え、そんな妙なミュー儒者ン、もとえミュージシャンじゃない?
 うーん、そしたら、判決書きのその理由づけは、ちょっと苦しいような…。

 次、「法令の適用」の、訴訟費用負担の理由。

刑事訴訟法 第181条第1項  刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

 私が750件ほど傍聴してきた限りでは、訴訟費用を負担させないとき、「181条1項の但し書きを適用して…」と言うことはあるが、負担させるときは、せいぜい「181条1項により…」という程度だ。
「なお、被告人は、自己の職業を明らかにせず、その結果、収入や現在の資力等も判明しないので、刑事訴訟法181条1項ただし書に該当する事由があるとは認められない」
 と、わざわざ書くのは、
「ほんとうは、お前、貧乏なんだろ、ふふ、それなのに負担を命じられるのは自業自得だぞよ」
 と言外に臭わせてるような、そんなものが感じられる…てのは感受性が豊か過ぎるだろうか。※外山さんの経済状況については私は不知。

 次、12万円という金額について。

刑法 第48条第2項 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

 一方通行(故意犯)は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
 スピード違反(故意犯)は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
 合計15万円の2割引で、12万円? そういうことなんだろうか。
 しかしそうだとすると、「量刑の理由」を見ると、酌量すべき情状など一切なく、チョー悪質なわけで、なんで2割引いたのか。その理由が、判決には見当たらない。

 あと、スピード違反については、本件被告人は自信を持って再犯に及ぶことが認められるともいえるので、ま、上限の10万円(ないし2割引きの8万円)でいいと、仮にしたとしてもだ、一方通行のほうはどうなのか。
 一方通行は、被告人の「応訴態度」からして、Uターンしたなどと、あえてみっともないウソをつくとは考えにくいなかで、警察官と被告人の説明が真っ向から食いちがってるわけだ。
 それを、警察官の説明を簡単に信じて、有罪の事実認定をし、その認定にもとづき、被告人は反省してないとかで量刑を重くするなら、それって、刑事被告人を萎縮させて真実を語らせず、あえて虚偽の自白させるよう導くものなんじゃないか。
 真実がどうだったかズバリわからないなかで、事実について真っ向から争うと、反省してないからと量刑が重くなる、これは、裁判所が“独善・独断の大王”であることを無防備に許す、非常に危険な統治思想と思えるのだが…。

 以上、たいへん雑駁ではありますが、とり急ぎそんなことで。
 もう私ゃ裁判所へ通いすぎてパンクしそうなの(泣)。
 以下、これまでの関連記事を念のために。

2007年10月7日 2日の判決を5日に報じたのは?
2007年10月3日 違反処理システムの根幹が揺るがす「罰金12万円」
2007年10月2日 求刑1万5千円に対し判決12万円!
2007年6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件
2007年6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
2007年6月20日 外山恒一さん 勾留理由開示の裁判
2007年6月14日 有名人を逮捕することの利点
2007年6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕
2007年4月4日 反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!
          ※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?
2007年3月31日 諸君の中の多数派、少数派

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