3度目も被告人不出頭!
今日は眠いし仕事が滞ってるしで、15時10分まで裁判所へは行きたくなかったの。
でも、10時~10時55分、東京地裁410号法廷で強姦の判決があり、55分間も取るって無罪!? 10時~11時、429号法廷で植草一秀さんの判決がある裏で、強姦が無罪に!? と思い、無理して出かけたのね。
ところが、強姦の判決言渡しは5分で終わった。
22歳のキャバ嬢に対し、住吉会系暴力団組員を装い、薬物使用の過去を警察に密告するぞと畏怖させ、3度にわたって避妊具を用いず強いて姦淫したのだという。アリバイ工作や口止めをするなど悪質なのだという。
なるほど、暴力団組員を装えるような顔立ちだった(身柄。拘置所)。前科はなく、父親が情状証人として監督を誓っているが、実刑はやむを得ないと、懲役3年、未決60日算入。
傍聴席に父母らしき年配男女がいて、母親らしきほうは、しばらく立てない様子だった…。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
さ~、15時10分までどうすごす。
1階で開廷表を見て8階へ行くエレベータの中で、背後からぐわしと肩をつかまれた。
元群馬県警・警部補の大河原宗平さんだった。えーっ、こんなところでお会いするとは!
10時20分から東京高裁803号法廷で、業務上横領の判決。
自動車販売会社に勤務中、代金128万円を横領…。
原判決(懲役1年2月、未決算入なし)は、その言渡しの時点においては、重すぎて不当とはいえないが、その後、実兄の協力を得て40万円を返済し(それ以前に20万円返済)、残り68万円を月4万円ずつ払うと約束したことなどから、原判決破棄、懲役1年6月、執行猶予3年。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
10時30分から、高裁715号法廷で、業務上過失傷害の判決。
右折時に、対向車に気をとられ、出口横断歩道を横断中の28歳男性をハネ、高次機能障害を伴う脳挫傷、外傷性くも膜下出血の傷害を負わせ…。
控訴の趣意は、禁錮1年6月の実刑は重すぎて不当。判決は控訴棄却。
第二百十一条第一項 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
11時から、高裁民事824号法廷で、大河原さんが傍聴するという損害賠償請求控訴事件、の第1回弁論を傍聴。
これはニュースになっているかどうか知らないが、警察(県)を訴える元警察官は続々いるようだ。泣き寝入りせず、“呪縛”を振りきって法手続をとる、そのこと自体、警察にとっても良いことかと思う。次回判決。
農林水産省地下・第5食堂で、ミニカツ定食(半食)440円。
13時20分から、地裁525号法廷で、殺人の判決。
霞っ子クラブのユキさんが8月28日に被告人質問を傍聴した事件だった。
林正彦裁判長は、被告人(身柄。拘置所)は被害者の頸部を2回刺突したという検察官主張を完全に退け(1回刺突と認定し)、懲役12年、未決算入120日。
裁判官が検察官の主張を筋道立てて合理的に退けるシーンは、滅多に見られるもんじゃないと思う。
14時から、高裁715号法廷で、住居侵入、強盗致傷、窃盗の判決。
被告人は身柄(拘置所)。通訳(中国語?)あり。
水産加工の会社に勤めて給料を得ていたが、少しでも多くのカネを得たいと思い、窃盗をくり返し…。
刃物を突きつけて押した際に、被害者が柱に頭をぶつけてケガをしたとき、「大丈夫か?」と日本語で問うたこと、慰謝料30万円を払ったことなどを考慮しても、法定刑最下限の懲役6年(原判決)は重すぎないと、控訴棄却、当審未決60日算入。
第二百三十六条第一項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
言い渡しが終わって裁判官3人が立ち上がったとき、被告人が何か訴えかけた。聞かずに裁判官3人は退廷。
その後、被告人が弁護人に話し、通訳の内容からわかったところによると、要するに、示談金30万円を払ったのに実刑なら、30万円を返してください、ということだった。
弁護人(前にどこかで見かけた弁護士)は、それは一審のときの話だから一審の先生に言ってくれ、私は関係ないよと、軽い調子で言い、被告人が先生(目の前にいる控訴審の弁護人)にお願いしたいと言うと、じゃ一審の先生に連絡しとくよと言い…。
警視庁へほんと久しぶりに寄り、7件開示請求。
15時10分から、東京簡裁728号法廷で、道路交通法違反の新件。
6月7日、6月28日、被告人出頭で期日が流れたやつだ。今日はこれを傍聴にきたのだよ。
ところが、3度目の正直…とはならず、今回も被告人不出頭。15時13分閉廷。あ~れ~っ!
今日は何のために裁判所へ出てきたのか(泣!)。ま、そんなこともあるよね~。
さくさく勾引してもよさそうなものだが、勾引状には期限があり、そうそう何度も出すわけにはいかないので、勾引状を出すなら被告人の所在を把握してからがいい…んだそうだ。へぇ。
刑事訴訟法 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
弁護人は、さっき高裁で傍聴した住居侵入、強盗致傷、窃盗の弁護人の弁護士だった…。
さ! 明日から仕事(新書の原稿)に集中するぞ。裁判所へは行かないぞ。
と思ったら、「府中刑務所幹部職員(幹部刑務官)刑事施設医療看護士」を被告とする民事訴訟の第1回弁論が明日あると、某氏からメール。うぅ…。
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