検察官の論告に対し「異議あり」って?
10月5日(金)
じつは金曜日も霞が関へ行ってたのね。
裁判は2件傍聴してきたよ。
13時30分から、9月21日に第3回を傍聴した脅迫・威力業務妨害、の第4回公判。
すでに産経新聞が報じてる。ZAKZAKも以前報じてる。
この日は、検察官からの論告(最終的な意見)。
たぶん私はあんなの初めて見たんじゃないかな。
論告の途中、弁護人が「異議!」「はい、これも異議です」「これも異議」「これも異議あり」と、私の傍聴ノートから数えられるだけで11回、「異議」を言ってるのだ。論告の内容乃至文章の訂正を迫ってるのだ。
なんで? と私は思った。
論告と弁論(弁護人からの最終的な意見)が同期日に行われるなら、それもわからないじゃないが、本件は別期日を取ってる。
もしも検察官がおかしな意見を述べてるなら、「バカめ、うふふ」と聞き流し、次回の弁論でどかんと暴いてやっつけるほうが、弁護側としてはお得なんじゃないの?
それができない、またはそれでは足りない事情が、あるのかないのか、私はわからないので、わからない身としては、あの異議の連発は、被告人を満足させるためのパフォーマンスなのかなぁ、ありゃりゃぁ、という印象を受けたのだった。
求刑は懲役1年6月。
14時3分閉廷。
その途中から、傍聴人が増え始めていた…。
続いて同じ法廷で、井口修裁判官に交替して、窃盗・暴行、の新件。
窃盗と暴行、いっしょに行われたなら強盗ではないのか。まったく別の事件なのか。
ナゾは解けた。
東京・台東区のほうの、鉄道模型の販売店で、小田急電鉄の5200型(だっけ?)1万3130円(?)を万引し、女性店員に見つかり、逃げようとし、女性店員に腕をつかまれ、つきとばした、という事件で、逮捕時の罪状は「事後強盗」だったんだそうだ。
刑法 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
強盗は「5年以上の有期懲役」。
それを、窃盗と暴行で公判請求したわけだ。
窃盗は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同第235条)。
暴行は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(同第208条)。
だいぶ軽くしたわけだ。
さくさく自白して裁判も早く終わるよう、罪を落とす、ということもあるらしいが、これもそうなんだろうか、そうじゃないんだろうか、わからない。
ただ、事件のディテールは非常に興味深かった。
求刑は懲役2年。
15時閉廷。
それから、ほんと久しぶりに、警察庁へ。
あるかな、と思った文書はなく、かわりに、2006年6月1日から1年間の「確認標章取付状況」という、都道府県別・取付者別の一覧表をもらってきた。
これ、だいぶ前に開示決定を受け、げぇ~、その後すっかり忘れてたやつだ。
しみじみ眺めると、面白い。特に静岡県が。
その話はまた今度。今度今度と言って、忘れるんだよね~。とほほ。
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