チーズパン1個110円を万引きして懲役10月+2年6月
10月11日(木) その1
1日にどういう順序で何を傍聴したかは、このブログで検索しないと、自分自身、容易にはわからない。
なのに、昨日の東京分も一昨日の仙台分も、書くヒマがない。ま、とりあえず今日の分から…。
9時50分から東京簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)で窃盗の判決、と手帳にあり、まだ“仙台疲れ”が抜けないまま無理して通勤ラッシュの電車に乗り、出かけたのに、傍聴席についてみると、どういう事件だか、わからない!
しかし弁護人に見覚えがあり、はは~、と思い出した。
この弁護人は、学者から弁護士資格を得た旨のことを言い、弁論も普通とはだいぶ違ってたので、強く記憶に残っていたのだ。
それが、10月4日の午前のオービス事件の前の窃盗事件だと、そしてそのときつい判決期日を手帳にメモしたのだとわかるまでに、ファイルをだいぶ当たる必要があった。
若い被告人(身柄。拘置所)はホームレス。
2006年2月に長野地裁上田支部で、恐喝未遂、窃盗(?)により懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受け、その後上京、2006年6月、空腹で所持金がなかったため、午前7時頃、ファミリーマートでパン1個、110円を万引したのだという。
パンは被告人の大好きなチーズパンであり、そこに嗜好的な犯意も強くうかがえる、と後藤裁判官。
ならば何を万引すれば良かったのか。おにぎり、それも梅干しのおにぎりか。おにぎりを店内でむさぼり喰らったなら、情状は良くて、懲役9月くらいになったのか。
って、私がこれまで傍聴してきた限り、9月とか11月とかいう判決はないと思う。
酒気帯びの罰金も(2007年9月19日以前の運用は)5万円刻み。
以前、堀内信明裁判官が、もっと小刻みでもいいんじゃないかという考え方もあり得る、というふうな趣旨の説示をしていて(※)、非常に興味深かったが、そのへん、どなたか学者氏が論文を書いてるんだろうか。誰か教えて。
この被告人の判決は、懲役10月、未決60日算入、訴訟費用不負担。
執行猶予中とはいえ、110円のパン1個で、10月+2年6月=3年4月の刑期で、下獄するのだ、確定すれば。
それから私は、久しぶりに傍聴券交付所へ…。
※ その事件のときの被告人と、同姓同名の被告人(珍しい氏名だからたぶん同一人物)が、のちに(今年9月11日)東京地裁のほうで、道路交通法違反で懲役5月、執行猶予3年の判決を受けた。内容まではわからない…。
何の話か、『ラジオライフ』の私の連載(おかげさまで相当好評だとか。ありがとうございますっ)を読んでる方と、堀内さんだけにわかる話かも。
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