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2007年10月 3日 (水)

違反処理システムの根幹を揺るがす「罰金12万円」

 外山恒一さんの交通違反について、鹿児島地裁は、求刑が罰金1万5000円のところ、12万円と判決した、そのことが、交通違反処理システムの根幹を揺るがす重大事、ということについてちょっとだけ。

 

 外山さんの違反がものすごく悪質だからと、反則金額の8倍の量刑とする。
 それは同時に、悪質性はきわめて低いからと、反則金額の8分の1(本件だと1875円)とすることも当然あり得る、ということを意味するのだ。

 

 毎年莫大なカネを生み出す交通違反は、違反名(速度違反は超過速度の粗い区分。以下同)だけに応じて一律に処理するのでなければ、成り立たない。
 交通の状況に応じた、個々の違反の悪質・危険・迷惑性、違反の動機、再犯の可能性、そんなことをいちいち斟酌していては、大量の違反処理は成り立たないのだ。

 

 反則金の額は、違反名だけで決められている。
 罰金の額は、違反名に加え、同種前科の回数や、普通車か二輪車かの別といった、外形的なことだけで決められている。
 行政処分の根拠となる違反点数は、違反名だけで決められている。
 そうやって、大量処理を、毎年莫大なカネを生み出すシステムを、成り立たせているのだ。

 

 鹿児島地裁が言い渡した罰金12万円は、そうした現状に真っ向から挑戦するものといえる。
 そんな判決を引き出した外山さんは偉大…という以前に、鹿児島地裁のその裁判官(だれ?)が、とんでもなく変わり者なんだろうと思う。←今井に言われたかねーよって? そっそんなぁ。私はごくごく普通のアホなオッサンですよぅ。ねぇ。

 

 裁判官会議(っていうの?)で、他の裁判官からいったい何を言われるのか、ぜひ聞きたいが…。

 

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