強盗を見てから会社へ行きます
10月11日(木) その3
13時10分から、東京簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明裁判官)で、占有離脱物横領(刑法254条)の判決。
被告人(身柄。拘置所)は、わりと若そうで、髪が長く、鼻下とあごにヒゲ。刑務官がなぜか3人もいた。なぜ?
路上生活をしており、空き缶などを拾うための足代わりにしようと、氏名不詳者(元の持ち主から盗んだ者かな)が歩道上に遺留した自転車、8000円相当を、自己のほしいままに持ち去り、もって横領したのだそうだ。
本件犯行は2007年8月。2006年7月に神戸地裁のどこかの支部(聴き取れなかった)で、窃盗、道路交通法違反、住居侵入で、懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受けているそうで、本件は懲役8月、未決20日算入、訴訟費用不負担。
後藤裁判官が、長々と執行猶予の意味を説明した。ほんと、長々と。被告人の反応はすべて、「はい」から「H」を抜いた「ぁーい」と聞える音声で…。
13時20分から、同じ法廷で、8月30日に第5回(?)公判を傍聴した(第1回は2月20日で横川保廣裁判官)酒気帯び否認事件の、論告・弁論。
双方が言う事実関係が、真っ向から違う。そういう場合、検察官の主張については、肯定できる理由を探し、弁護人の主張については、否定できる理由を探す、それが裁判ってものだと、7百何十件か傍聴してきて私は思う。
だって、「公平に判断した結果、引き分けですぅ」ってわけにはいかないじゃん。裁判所は、国家の秩序を守る機関であり、警察・検察をひいきするのは当然じゃん。
そういう考え方も、いちおうアリかも…と私は思う。ただ、
裁判官 「国家の秩序を守るために、無辜(むこ)を処罰することもある。死刑にすることもある。それは仕方がない。無実の罪で死刑になった人は、国家のための尊い人柱(ひとばしら)になったのだと、誇ってくださいね、または、あきらめてくださいね」
と、はっきり言ってほしいと思う。憲法に書くとか、全国民から念書を取るとか。
14時20分から、同じ法廷で、道路交通法違反の新件。
首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3の、オービスⅢLkによる、54キロ超過。オービス裁判の基本パターンの、1番目の事件だった。
数分休廷して、判決。相場どおり罰金8万円。
14時20分からのこの裁判、先日霞っ子クラブのユキさんから紹介してもらったあの娘さんが傍聴にきてた。娘さんは言うのだった。「(15時からの)強盗を見てから会社へ行きます」と。
強盗を見てから会社へ行きます…。なんとシュールなセリフ。単行本のタイトルにどう?
来週は、植草さんと、通称“監禁王子”の判決がある。私はそういうのは傍聴しないが、植草さんと同時刻から、55分間とってる強姦の判決がある。これも無罪なのか?
ああ、そんなこと言って裁判所へ通ってると、仕事が…。
12日(金)は10時50分から横浜地裁401号法廷で、注目のレーダ事件があるし、某氏からいただいた情報によれば、東京地裁では9時50分から民事の619号法廷で、コアズを被告とする第1回弁論(労働裁判)が、10時30分からは611号法廷で、被告の氏名が例の被告人と同姓同名の事件の弁論があるというのだが、悩みに悩んで、いっそ両方ともパスしようかと。
その日は午後遅くに東京簡裁で酒気帯び否認の判決があり、午前から出かけたのではまた1日中、裁判所にいることになってしまうので…。
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