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2007年11月の26件の記事

2007年11月30日 (金)

イカの塩辛80円を万引して、君よ行くのか刑務所へ

 簡単に言うとだ、10時45分から東京簡裁534号法廷で、道路交通法違反の新件を傍聴しようと出かけたら、財布を忘れ、いったん帰宅し、2分ほど遅れたが、なんとラッキー、前の窃盗が長引いてる…と思ったらそれが道路交通法違反で、じつは10時からだった、また手帳に書きミスったよ!! でも、長引いてくれたおかげで、原付の無免許2件あわせての事件であり、判決は罰金20万円、満つるまで算入(被告人は身柄、留置場)だってことがわかり、天は我を見捨てなかった、感謝感謝、つーのが午前のこと。

 午後は14時30分から、11月16日に第1回を傍聴したオービス事件の第2回公判があり、開いた時間に国土交通省の図書室で走行キロの詳しいデータを調べるつもりでいたら、なんと毎月末日は休館日、しょーがないので国土交通省の食堂で「和顔(わがん)」という弁当スタイルの定食480円を食って満足し、警視庁で数件開示請求し、来週の地裁と高裁の予定を調べ、さて14時30分、簡裁534号法廷へ行ったら、警察官らしき2人(証人? うち1人は監督役かも)は在廷してるのに、被告人が来なくて(風邪だとか)、 あー、よかった、おいおい、俺は期日が流れるとなんでホッとするんだ、おかしいだろが、と自問自答しつつ早々帰ったのであった。

 途中、たまたま傍聴した窃盗の、その被害品は、イカの塩辛80円だとか。
 これまで傍聴してきたなかで、窃盗の被害額の最低ナンバーワン。

 今日は東京簡裁・刑事1室3係、竹澤宏之裁判官の534法廷にばかりいた。最初の頃、私は失礼ながら「この人大丈夫かなぁ」と思っていたのだが、だんだん味わいが出てきて、ある娘さんが「裁かれるときはこの人に裁いてほしい」と言うだけある、たいしたもんだ、と感じるようになったス。傍聴人は勝手なことヌカすなぁ、ったく。

 今月中と指定された原稿4本のうち、1本がもう終わる。
 あと3本。もう眠くて目が開かない…。
 でも大丈夫、今月は33日まであるから。
 そんなふうなバカなこと言って、東野幸治さんから「はいはい、そういうのはいいですから」と言われたような記憶あり。
 それと関係するのかどうか、愛知・岐阜・三重で12月1日(土曜)24時55分から放送される「ノブナガ」という番組に、交通ジャーナリストが電話出演するそうだ。ほか、北海道・北陸(新潟・石川など)・静岡・福岡などでも、放送日時は違うが放送されるという。
 東京では放送はないそうだ。ホッ。おいおい、なんでそこでホッと…。 

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 「マクドナルド、トマトなども賞味期限切れ使用」とZAKZAK。
 これは久々の良いニュース。
 マクドナルドって(私だって過去に少なくとも10数回程度はマクドナルドで飲食したことくらいあるわさ)、客の口に入るカサより捨てるカサのほうが多いんじゃないか? 原価的にも、捨てるもののほうが高いんじゃないか? もっといえば、地球資源的にも害悪のほうが大きいんじゃないか? と思ってたわけだが、じつは「もったいない」の精神が脈々と流れていたようだ。
 素晴らしいではないか。
 だいたい、賞味期限なんてくだらないこと、誰が言いだしたんだ。
 穀物とか食関連商品の消費量(廃棄量であってもそれは消費量)をとにかく増やして儲けたい勢力か? って話だよ、ねぇ。
 そんな悪の商人どもをのさばらせないために、そしてまた、来るべき大地震を、さらには食糧危機の時代を生き抜くためにも、ほどよく細菌が繁殖したものを食って、消化器官的にも根性的にも耐性をつけとこうっ。 

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2007年11月29日 (木)

ここを通りてぇなら銭を置いてけぃ 出さねぇと痛ぇめにあわせるぞぃ

 裁判所へ向かう満員電車の窓から、首都高4号線のNシステムの筐体(4筒タイプ)が撤去されているのを発見! 思わず「あっ!」と声を出しそうに。
 いや、小さく出しちゃったかもしれない。恥ずかし(笑)。
 ここも新型に更新されるんだろうねぇ。

 9時40分から、東京簡裁826号法廷で、11月8日に第8回公判を傍聴した酒気帯び否認事件(在宅)の、論告・弁論。
 年内に判決。

 10時から、東京高裁805号法廷で、危険運転致死傷・業務上過失傷害の判決。
 控訴の趣意は事実誤認と量刑不当(原判決は懲役4年6月)。
 高速道路を120キロで進行中、落としたライターを拾おうと脇見して、前方のトラックに追突、同乗者に全治2カ月(?)の傷害を負わせた数カ月後、千葉の君津市内の一般道を90~93キロで、赤信号をことさら無視して交差点に進入、左方から右折してきたホンダ・ステップワゴンの右側前部に激突、1人(24歳。妻子あり)を頭蓋骨骨折で死亡させ、その同乗者に右膝蓋骨開放骨折などで84日間(?)の傷害を負わせらしい(そのときの被告人車両はトヨタ・セルシオ)。
 事実誤認の主張とは、進行方向の信号がもうすぐ青色に変わることを予想・期待して交差点に進入したので、ことさら無視ではない…ということなのかな? よくわからなかった。
 控訴棄却
 被告人(在宅)は「若年」で「前科なし」だという。

 10時30分から、地裁(民事)527号法廷で、黒木昭雄さんvs北芝健こと■■■■さんの弁論期日。結審して、判決は来年2月。

 10時45分から、東京簡裁534号法廷で、道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反の新件。
 無車検・無保険の車を運転したというのだが、交通違反歴以外の前科・前歴はなく、被告人(在宅)には何も争いがないのに、なぜ略式で終わらなかったのか。弁護人も検察官も裁判官も全員、不思議がってた。私もだ。
 法律を確認してないが、無車検・無保険も、酒気帯びや無免許と同様、過失犯の処罰規定がなくて、過失かどうか微妙なことを被告人が言ったため、起訴検察官は慎重を期して公判請求したとか、そういうことかな?
 直ちに判決。求刑どおり罰金35万円
 35万円って、大金だけど、被告人は払えるんだろうか。

 11時30分から、東京高裁715号法廷で、窃盗の判決。
 被告人(身柄、拘置所)は結核の疑いがあるとかで、マスクをつけるかどうか、書記官から尋ねられた。
 小心な(つかいろいろ試してみたい)私はマスクをもらったが、書記官も廷吏も裁判官も、検察官(大幅遅刻)もマスクなしだった。
※ 今回のマスクは、前にもらったことがある口元の尖った“カラスマスク”ではなく、半球状のものだった。生ゴム色のバンド付きで、非常にきつかった。被告人と刑務官のマスクは、形状もバンドも違うものだった。
 万引の執行猶予中の万引で、量刑不当の主張(原判決は懲役10月)。
 控訴棄却、未決10日算入。
 廷吏は若い女性で、その容貌・表情・動きが誰かに似てるなぁ~、誰だっけと、ずっと悩み続ける。あっ、永島慎二さんの漫画の登場人物だ! そう気づいたら、なんか涙が出そうになった。

 同じ法廷で引き続き、殺人未遂の審理。
 被告人(身柄、留置場)は目つきに力があり、意思が固そうな印象。
 右手に包丁、左手に果物ナイフを持って被害者を刺突した際、殺意があったかなかったか、という事件。
 検察官の弁論のなかに、「激情犯の性向が極めて大きな要素を占める」「攻撃の激しさ」「被告人は自分が被害者であると考え」「ひとたび根に持つと、とことん…」「殺傷再犯の危険性は極めて深刻」などの言葉があった。
 判決は年明け。

 農林水産省地下で、酢豚定食(半食)420円。

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 13時15分から、東京簡裁826号法廷で、窃盗の判決。
 よくわからなかったが、文京区湯島のほうで財布を盗んだらしい。身柄、拘置所。
 窃盗の検挙歴2回、傷害、暴行の罰金前科5回。
 懲役1年6月、執行猶予3年
 これで懲りず、次に何かやれば、次は懲役の実刑となり、今回の1年6月とあわせて服役することになるわけだ。

 同じ法廷で1時20分から(正確には1時23分から)、11月22日にたまたま第1回を傍聴した窃盗の判決。
 被告人(身柄、留置場)は、若くて可愛い感じの娘さん。
 懲役2年、執行猶予3年

 これで連続2人、警察留置場に勾留されていた被告人が、執行猶予判決を受け、その場で釈放された。
 先の被告人は、パジャマのような上下、後の被告人はジャージ、2人とも留置場の例のサンダル。外は寒いよ。どうやって留置場へ戻るんだろう…。

 そしていよいよ13時30分(正確には13時34分)から、同じ法廷で、道路整備特別措置法違反の第2回公判。
 これ、フリーウェイクラブの事件か? と気になりつつ、第1回公判の12(11)月6日は仙台高裁へ行き、傍聴できなかったのだ。
 やはりフリーウェイクラブ関連の事件だった。
 この被告人(在宅)も、誰かに似てる。誰だっけ?
 公道を移動する国民からカネを取るというのは、山賊・ギャング団の類のやることであって国がやることではなく、だから、ある期間だけ特別の措置としてカネを取れる法律をつくった、いまだけの特別の措置なのでカンベンしてね、まではわかるとしても、その後、何十年、立法時の約束を反故にして、その特別を普通化・恒久化して値上げし続け、ついには不払いを刑事犯罪とし、それに反対するグループ(不払い通行全体からすればごくごく一部)を次々逮捕し、有罪にしようと国は動き、グループのほうは法のおかしさを突いて闘おう、とまぁ、そういう要約でおおむねいいのかな?
 書記官の前に長テーブルを置き、その上に小さなスピーカーを2つ置き、検察側証拠の録音音声(被告人が不払い通行したときの音声?)を流す、というのを初めて見た。音が悪くて、ほとんど聴き取れなかった。
 今後、料金所のオジサンと、道路会社の社員を尋問することになるんだが、証言の前には証人テストをしっかりやる都合もあると町井検察官が言い、次回期日は追って指定。14時01分閉廷。

 今日はもう、これで終わり。
 11月末までと言われてる原稿が、あと4本。4本って、えぇっ!?
 12月1日は、北陵クリニック事件のイベントがあり、なんとか参加したいんですけどぉ…。

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2007年11月28日 (水)

東京簡裁にいた小島裁判官が横浜簡裁で無罪を言い渡した事件が東京高裁へ

 日曜朝、鳩尾(みぞおち)の辺りに、鈍痛に似た違和感が。
 気づけば、背中側にも、似た違和感が。
 私は30歳の頃、慢性膵炎(すいえん)でたーいへんだったことがあるのだ。とうとう再発か!? これから七転八倒の激痛が襲ってくるのか!?

 …しかし、肩凝りが究極に達すると、下のほうまで不具合がくることがある、そんな人は麻布十番辺りにゃいくらでもいる(なんで麻布十番限定なのさ)と聞き、源泉掛け流しの温泉にたっぷりつかり、電気式のマッサージチェアでたっぷり揉みほぐしたら、違和感は去った。
 ただ、脱衣場の体重計に乗ったら、77kg。
 キミは痩せなきゃダメだと医師から言われたときより、増えてるがな。

 11月10日に、温水プール(25m)で28往復半してから、ぜんぜん運動してない。
 ヤバイヤバイと思いつつ、原稿が…。
 ヤバさはさらに増し、月、火、水と裁判所へ出勤(笑)しなかった。
 火曜は10時から東京高裁718号法廷で、昨年12月に横浜簡裁(東京簡裁にいた小島裕史裁判官)が無罪を言い渡した道路運送車両法違反の第1回公判とか、盛りだくさんにあったのに。
 一審の無罪判決から、控訴審の第1回まで、11カ月。ずいぶんかかったね。
 それだけ、小島さんの無罪判決が揺るぎのないものだったんだろうか、いや、私は一審の内容も判決の内容もぜんぜん知らないんだけど。

 今夜は久しぶりに、我が軍の福利厚生資器材である Wii で、ボクシングのサンドバッグ叩きとベースボールとボウリングを計20分くらいやろうか。と毎日思う私。
 と近況報告して原稿に戻る。
 いや、その前に交通違反のご相談等に少し対応しておかねば…。
 11月は30日までっつーのが痛い…。

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 50歳をすぎて、自販機の前でやたら小銭を落っことす自分に気づく…。
 携帯メールで、文章は固いくせに、やたら絵文字を使いたがる…。
 クリスマスなんか要らない、1年が11カ月でいいから、1カ月を33日くらいにしてくれ、とワガママなことを平気で思う自分…。
 こうした気づきをいくつも重ねて、嗚呼、オヤジのアイデンティティーが確立されていく。
『オヤジのアイデンティティー』
『すでにあなたもクソオヤジ こっちの水は甘~いよ』
 とかいう書名で新書を出したら、ヒットの可能性ないこともないんじゃない?

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2007年11月25日 (日)

安協のパーメ利権を読売が暴いた!

 11月24日付けの読売新聞に、すごい記事が載ったねぇ!

「民間開放」駐車メーター管理、天下り先と随契継続
 全国40都道府県で導入されている「パーキングメーター・チケット」の管理業務を巡り、30都道府県の警察本部が、法令改正で民間企業への業務委託が可能になった2007年度も、これまで同様に入札を行わず、警察の天下り先になっている各地の公益法人「交通安全協会(安協)」に随意契約で委託していることが、わかった。
 随意契約の額は全体の98%を占める計50億円。入札を行った10県でも民間企業が落札したのは1県だけだった。
 警察庁によると、同業務は06年度まで、道路交通法施行規則で、委託先を「交通安全への寄与を目的とする公益法人」と規定され、各都道府県警は地元の安協と随意契約してきた。政府が06年3月に閣議決定した「規制改革・民間開放推進3か年計画」で「公益法人に限る合理的根拠はない」と指摘され、07年1月、民間参入を認める改正施行規則が施行された。
 読売新聞の情報公開請求に対する各警察本部の開示資料によると、07年度、40都道府県警が同業務を総額51億円で委託した。このうち警視庁(契約額33億1000万円)、大阪府警(同3億8000万円)、愛知県警(同1億5000万円)、福岡県警(同1億3000万円)など30都道府県警が入札を行わず、地元の安協との随意契約を継続していた。随意契約の額は計50億円にのぼり、予定価格(発注上限額)が開示された11府県で見ると、予定価格に対する契約額の割合が平均99・8%と極めて高値の契約になっていた。
 入札を行ったのは、メーターなどの設置台数が少なく、事業規模の小さい10県。うち3県で安協と民間企業が競合し、大分では、安協が前年度のほぼ半額の990万円で落札。和歌山では、安協が入札に参加せず、地元の警備会社が1社のみ参加、全国で唯一、民間企業として受注した。残る6県では安協しか入札に参加せず、うち奈良県警は入札参加資格に「県に、パーキングチケット管理の営業種目で登録されていること」と事実上、安協しか認めない条件を設け、安協に予定価格と同額で委託していた。

 最初の段落に、「…ことがわかった。」とあるが、誰がどうやってわかったのか。
 念のため、読売新聞に電話してみたところ、一般的には「…わかった」と書くのは、独自取材によるもの、ないしネタ元を明かさないもの、なんだそうだ。
 なるほど、毎日新聞、朝日新聞のサイトを検索しても、同趣旨の記事はないようだ。

 06年3月の閣議決定のことは、私も知ってた。
 が、施行規則の改定のことは、知らなかった…と記憶する。學論集か何かで読んだような気もするが、忘れた。

 記事にあるように、道路交通法施行規則は、第6条の8で、
「民法第34条の規定により設立した法人(以下「公益法人」という。)で…」
 とし、安協の独占を合法にしていたのが、その部分が取り払われ、単に「法人」とされたのだ。ま、
「パーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項 に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人」
 という、路上駐車場の管理をするだけなのそこまで仰々しいことを言うか? という形ではあるのだが、「公益法人」に限定されることはなくなった。

 ところが、調べてみたらば…!! という記事だ。
 そんな取材を、誰が発案したのか、う~む、気になる。
 日本テレビの「報道特捜プロジェクト」は、かつて警察の交通利権をだいぶ暴いた。
 パーメ・パーチケ利権も取り上げ、コインパーキングだったか民間の駐車場会社の人にインタビューし、
「うちらでしたら、あの半分の額でやれますよ」
 との趣旨のコメントを引き出していた。
 あの番組のスタッフと、どこかでつながりがあったりして?
 実際、「大分では、安協が前年度のほぼ半額の990万円で落札」と記事にあるのが、非常に興味深い。
 
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 東京都の予算書を見ると、「パーキングメーター等維持管理」の予算は、こうなってる。
   2007年度 46億2323.0万円
   2006年度 44億3082.8万円
   2005年度 45億4567.5万円
 ところが記事では、07年度の契約額は33億1000万円となっている。
 予算より13億円も少ない。
 記事によれば、東京都は随意契約だが、なんで予算より13億円も少ないんだろう。
 東京安協は、何か思うところあって契約額を下げたのか、あるいは、小分けに契約することになっており、残り13億円はこれから契約するのか…。

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2007年11月24日 (土)

車間距離の取締りに新兵器!

 秋田県警が“新兵器”を導入したそうだ。
 以下は、秋田魁(さきがけ)新報の記事。

「あおり行為」の摘発強化へ 県警高速隊が車間測定装置導入
 県警高速隊は、高速道路走行時に適正な車間距離を保っているかを測定する装置を導入、12月20日から車間距離不保持車両の取り締まりに乗り出す。「あおり行為」などを行う悪質な車両などを重点的に取り締まり、事故の一因となる車間距離不保持車両を減少させるのが狙い。
 この装置は、車間距離を瞬時に測定するレーザー距離計と違反状況を撮影する電荷結合素子(CCD)カメラ、それに違反場所を特定する衛星利用測位システム(GPS)を搭載したもので、パトカーに積んで使用。高速道で車間距離不保持車両を発見した場合、車両の斜め後方を同じ速度で並走して取り締まる。車間距離不保持とみなされた場合は、その場で警察官が停止を求め、測定したデータや写真などを違反車両の運転手に示し、摘発する。
 道路交通法第26条では、同一方向に走る前方の車両への追突を避けることができる距離を保つことが義務付けられており、違反者は普通車で6000円の反則金、違反点数1点。

 パト内のその装置と被疑車両との距離、ではなく、被疑車両とその前走車両との距離を、どういう仕組みで測るんだろう。
 高速道路交通警察隊の資器材は、全部がそうなのか知らないが、警察庁が国の予算で購入等するのかな、と私は理解している。
 記事からは、この装置を誰が購入等したのか、わからないけど、秋田県警は少なくとも装置の取扱説明書の類は保有しているはず。
 なので、取説と、購入またはリースの契約を秋田県警がしていればその契約書と仕様書を、さっそく開示請求してみよう。

 ところで、こうやってきちんと証拠をつくろうとするのは良いことなんだけれども、一方で、警察組織・警察行政にとっては良くない面もじつはある。
 1つは、装置を用いずに車間距離不保持の取締りをしたとき、
「なんであの新兵器を用いなかったんだ。こんなのは認められない!」
 とゴネる運転者が出てきかねないこと。
 車間距離だけでなく、他の現認だけの取締りにおいても、
「車間距離みたいな証拠がないのかよ。こんなのは認められない!」
 とゴネる運転者が出てきかねない。
 とくに、追尾式のスピード違反取締りにおいては、
「同一車間で追尾したから、パトカーの速度が俺の速度だって? 同一車間だったって証拠があるのか。車間距離の取締りには、あんな新兵器を導入しといて、スピード違反は警察官の目視だけって、おかしくないか。こんなの認められない」
 となりやすいんじゃないか。
 だったらパトカーと被疑車両との車間も、レーザー距離計で測ればいいと思うかもしれないが、現実には、そんなきっちり測ったら、追尾式の取締りはほとんど行えないんじゃないか。
※ 追尾式の取締りの詳しいやり方は、『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQ035を。

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 あと、装置の信頼性。
 信頼性の裏付けとなる客観的データ(第三者的立場の技術者・学者がそれを見て「おお、これなら信頼できる」となるデータ)を出せば、
「じゃあ、オービスではなんでそういうデータがないんだ!?」
 となってしまう。
 え? この装置でも、そんなデータは出さない、出さなくても裁判所は信頼してくれるって? あ、そうか…。

※ 違反とならない車間距離とはどれくらいで、その根拠は何か、については別の機会に。てゆっか、それは警察のほうで周知すべきはず。この装置を用いた取締りは12月から実施されるそうで、そのときには秋田県警が発表するんじゃないかな。

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2007年11月23日 (金)

駐禁の身代わり出頭教唆で

 11月22日付け毎日新聞の記事の一部(■部分は記事では実名)。

駐車違反身代わり:依頼に有罪判決--地裁松本支部 /長野
 駐車違反の身代わり出頭で犯人隠避教唆の罪に問われた土木業、■■■■被告(38)=松本市並柳=に対する判決公判が21日、地裁松本支部(荒川英明裁判官)であった。荒川裁判官は■■被告に懲役1年6カ月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 おぉーっ、荒川英明裁判官っ!!
 私は荒川さんの裁判を、千葉地裁(オービス事件)、横浜地裁小田原支部(たしかレーダ式だったかスピード違反の事件)、そして東京高裁(オービス事件)で傍聴したことがある。
 東京高裁での右陪席から、地裁支部、の支部長へ、なのかな、それが裁判官にとってどういう意味を持つコースなのか、いや、そんなことをキョロキョロ見回すこと自体、ダメダメだよね。

 それにしても、いつの駐車違反だったのか。
 2006年6月1日以降なら、身代わりもナニも、駐禁ステッカーを貼られても知らん顔していれば、車の持ち主へ放置違反金の通知がいき、納付するのが誰であれ放置違反金が納付されれば、処理はオシマイになるのだ。
 本件は発覚までの期間が長く、駐車違反はそれ以前のことだったとしても、そのようにする法律は、2004年に国会で可決・成立しているのだ。
 身代わり出頭の違法性(悪質性)は極めて低いというべきだろう。

 そうであっても法律は法律なのだ、としても、執行猶予5年て、どえらく重い。
※ 執行猶予とは、猶予期間中に新たに刑罰を受けることがなければ、刑の執行はしない、判決は効力を失う、というものだから、猶予期間は短いほうが、軽いことになる。猶予期間は1~5年。

 5年てことは、前科が相当あったんだろうか、あるいは別種の犯罪で執行猶予中だったんだろうか…。
 荒川さんは、けっこう思い切ったことをする人、のように私は勝手に(ごめんなさい)見ているのだが、それにしても5年は…と。

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ストレスで他人のカネを盗むか?

11月22日(木)

 13時30分から、横浜地裁でレーダ否認事件の論告・求刑。
 私選弁護人をつけて真っ向から争ってる事件なのだが、後ろ髪を引かれつつ(引けるほどないかもしれないけど)東京地裁へ。
 13時30分~14時40分、802号法廷で、自動車運転過失致死の判決があるのだ。そんなに時間を取るって、無罪に違いないっ!!
 …が、電車に乗って気づいた。1時間10分って何だよ。えーっ?
 法廷について開廷表を見ると、13時30分~13時40分だった。またメモミスか…。

 被告人(在宅)は頭骨も顔立ちも整って、30歳前後に見えた。
 大型コンテナトレーラで左折するに当たり、左方から右方へ青信号の横断歩道を進行する自転車(66歳・男性)に、漫然10~15キロの速度で衝突、自転車もとろも転倒させ、右前輪で轢圧(れきあつ)、腹腔内内臓器損傷で約3時間後に死亡させた…。
 前の車が左折に手間取り、時間がかかったので、歩行者信号は赤になったろうと軽信したんだという。
 直後の実況見分では、被害者をミラーで見ることは十分できたはずという。
 窃盗未遂(懲役1年6月・執行猶予3年)の前科があり、本件判決は、
「被告人を禁錮10月に処する。主文は以上です」
 実刑ってことだ。
 終わると同時に、傍聴席から男が2人、バーの中に入り、1人は弁護人と話し、1人は書記官を通じて裁判官に何やら書面を渡した。
 そして被告人は、傍聴席にいた妻らしき女性から、何か詰まった紙袋を受け取り、その2人とともに奥のドアへと消えた。
 このまま直ちに収監、合計2年4月の刑期で下獄、ということになるんだろうか。
 そうはならない場合もある。その違いがどこからくるのか、予め控訴の意思を確認しとくのかな、とは想像するが、よくは私は知らない。

 続いて13時45分から同じ法廷で、有印私文書偽造・同行使の判決。
 被告人(身柄・拘置所)は、目立つ明色の、パジャマのようなゆったりしたジャージ上下。背中等に「GAWTTI」のロゴマーク。体がでかく、見た目ヤクザ風。
 シートベルト違反で職質を受け、車内捜索によりパイプ入りの大麻(燃えかす程度の量)を発見され、大田区・蒲田警察署内で大麻取締法違反により取調べを受けた際、弟の氏名をボウヨウ(謀用?)し、行使の目的をもって(ほしいまま)に、弟の氏名等を書き、即時その場所において、真正に作成されたかに装い、行使した…。
 懲役1年6月、執行猶予3年、合計3通の書面の各偽造部分を没収
 言い渡しの間、被告人は、肩幅に足を開いて立ち、最初は両手を前にし、やがて後ろに組んで、右手の指で左手親指の爪をしきりにいじっていた…。

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 14時から、東京高裁717号法廷で、業務上過失致死の判決。
 被告人(在宅)は、白髪の老人風。濃いグレーの良さげなスーツ。
 控訴の趣意は、過失があるとの証明がない、という事実誤認の主張。
 普通乗用自動車で、10~15キロの速度で右折する際、横断歩道を右方から左方へ横断中の自転車を、3.4mの距離で発見し、あわててブレーキと間違えアクセルを踏んでしまい…という事件らしい。
 ①被告人は右折の前に横断歩道上の安全を確認をした、②被害者は歩行者信号が赤になってあわてて進行した、③自転車の被害者が横断歩道を進行するのは違反である…という主張らしい。
 なるほど、自転車も車両だから、横断歩道を進行してはならない。
 この点について阿部文洋裁判長は、「(自転車が横断歩道を進行するのは)よく見られるのが道路交通の実情であるから(だから運転者には注意義務がある)」と斬って捨てた。判決は控訴棄却。
 へぇ、と私は思った。それって、被告人側の主張だから斬って捨てるのであって、検察側の主張だったら、自転車の歩道通行は許されないと断罪するんじゃないんだろうか。そう単純に分けられるもんではないだろう、とはいえ…。

 14時20分から、簡裁826号法廷(今日は後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)で、11月1日に傍聴した窃盗の第2回公判。
 早めに入ると、前の窃盗をまだやっていた。
 被告人(身柄・留置場)は茶パツの若い女性。20代だそうだ。
 学業をなまけて無為徒食の生活を送り、サラ金に借金をし、家出後は風俗店で稼働するも続かず、20歳も離れた男性と、恋愛感情を抱いていないのに暮らし、カードを盗んで110万円を窃取した…そんな事件らしい。その男性は被告人にカードの暗証番号を知らせていたため、盗まれたカネは補償されなったらしい。
 求刑は懲役2年。

 窃盗の第2回公判のほうは、ホテル内で風俗嬢(目隠しされた状態)のバッグから現金等を盗んで逃げた、以前にも同じことをやっていた、というその「以前の事件」の追起訴から。
 このときも、風俗嬢に「装具」をつけていたそうだ。
 つーことは、SMプレイ?
 そんな法廷で、被告人(在宅)の妻(細くて上品そう)が情状証人に。
 被害者2人(いずれも風俗嬢)との示談待ちで、続行。
 15時23分閉廷。

 この両被告人を含め、窃盗の被告人の多くは「これこれのストレスがあって…」と言うが、ストレスで他人の財物を盗むものなんだろうか、「この生活を壊してやりたい。我が身を犠牲にしても、家族等に思い知らせてやりたい」という、内なる破壊衝動みたいなもんじゃないのか…とか少し考えてみる。

 地裁と高裁で来週の開廷予定をチェックし終えたのが、16時10分頃か。
 腹へったなぁ、何か食べて時間をつぶし、簡裁の来週分(17時頃にわかる)もチェックしようか…いや、今日は財布を忘れ、鞄にあった非常用の1000円で裁判所へ来たのだ、電車賃が往復700円、残りは300円、300円で食べられる食堂は17時からでないと開かない、しょーがない、一服して帰るか、あぁそれにしても腹へった、昼食摂るヒマなかったもんなぁ…と1階へ降りたら、よく会う若い娘さんにばったり。
 さて私はその娘さんに「100円借してくれぇ」と言ったでしょうか。

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2007年11月21日 (水)

こっちの入口から入ったのは初めて

 え~っとね、年末に向けてもう締切りがた~いへんなことになってきたので、年内いっぱい、ブログのほうはチョー簡単にいくよ。
 てゆっか、読者諸氏も、ずるずる長い記事はイヤだよねぇ。

(1) 13時20分から、簡裁826号法廷で、73歳の被告人の窃盗、の判決。
(2) 13時25分から、地裁民事のほうで、「交通違反異議申立棄却決定の取消請求事件」という、なんでそんな事件名なんだ? と興味を惹く事件の判決(これはトさんから情報をもらった。ありがとね)。
(3) 13時30分から、簡裁534号法廷で、公務執行妨害の新件。

 3番目の簡裁の公妨は、急に取下げにならずに公判が開かれれば、昨年5月28日に公妨に罰金刑の選択肢が設けられて以来、東京簡裁では2件目の公判になる。法廷へ出てくるところからして、少なくとも捜査段階では否認に違いない。もしかしたら、駐車監視員への公妨かもしれない。これを見逃すわけにはいかん!
 1番目も2番目も傍聴しときたい。

 しかし…である。昔なら、大急ぎで走り回って全部傍聴しようと思うところなんだが、最近、傍聴人が増えてるわけね。グループの人たちが気まぐれにどかんと傍聴席を埋めたりする。私程度の知恵のある傍聴人が、多数来るかもしれない。
 1番目と2番目を大あわてで回って、534号法廷へ来たら満員御礼、ではかなわん!
 というわけで、13時15分頃から534号法廷の傍聴席に、陣取ったわけ。
 ところが、私以外、3人のみ。(俺の)バカ野郎ぉぉぉ~っ!

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 どうでもいい説明が長い引いたので、あとはさらっと。
 首都高・中央環状線(都心環状線?)・外回り・芝2-2(ってオービスⅢが設置されてる非常駐車帯かな)で、スピード違反の取締りの警察官とモメ、サインがどうとかで警察官を両手で押す暴行を加え、もって公務の執行を妨害したのだ、と検察官。
 被告人(在宅。30代)は中国出身なのか、日本語が不得意で、通訳つき。
 認否のあと、まずは弁護人が冒頭陳述。
 警察官の行為は正当な公務の執行か疑問、その警察官が公務員であるとの認識が被告人にはなかった、公務の執行を妨害するに足りる有形力の行使はなかった、という3つが争点らしかった。

 次回、検察官が冒陳をして、書証を整理し、次々回は被害警察官を証人尋問しようかと、14時01分閉廷。
 現場でいったい何があったのか、これは楽しみだ~。
 ちなみに弁護人は大柄で、『FLASH』のデスクのYさんにちょと感じが似てた。

 14時から、民事の法廷で、例の威力業務妨害・脅迫の被告人と同姓同名の被告の「慰謝料請求」の事件の、証拠調べ(本人)があると聞き、念のため行ってみる。
 傍聴席に、刑事裁判の傍聴席であまり見かけないタイプの女性が4人、男性が1人。
 医療関係の職場でどうこう、みたいな話で、例の事件とは関係ないらしかった…。

 1階ロビーで、福井雅樹さんとユキさんに会う。
 現在発売中の『漫画実話ナックルズ』の、モノクロページの最初の漫画の、福井さんだ。この作品、読み物部分も含め、よくできてるよ。ぜひ、ご一読を。
 その福井さんと、「裁判員制度はいらない!大運動」の事務局長・佐藤和利弁護士をゲストにお迎えし、12月3日(月)の夜、新宿・百人町のロフトプラスワン・ネイキッドで、もう6回目だという裁判傍聴のイベントあり。
 福井さんは裁判所の1階ロビーで言ってた。
「俺、こっちの入口(通常の玄関)から入ったのは初めてっすよ(笑)」
 彼はいつも、護送バスに乗せられ、地下から法廷へ通ってたわけだ。
 イベントでは、殺人(しかし無実は明白で一審の公判中、保釈決定まで出ていたのに…!!)の被告人は傍聴人をどう見てるか等々、ディープなことを語っていただく予定。裁判員制度っていったい何か、ということも含め、お楽しみに!

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2007年11月20日 (火)

簡裁での再審無罪は7件(2006年)

 今日は、ちょっと仕事場で待機すべき事情があって裁判所へ行けない。小倉優子さんから電話がかかってくるので…というのはウソだけど、でも完全なウソともいえないのですぅ。ドキドキ。

 ドキドキ原稿を書きつつ、昨日の記事にアップした画像のうち、「交通関係指標の推移(指数)」(画像の上のほう)を、拡大してしばし眺めてみる…。
 真っ直ぐ、ぐんぐん右肩上がりなのは、「免許保有者」だ。
 少子化なのに、なぜ変わらず増え続けるのか。
 運転免許を持つ人が高齢になり、長生きするようになった、つーことなのかな。

 変動がやたら激しいのは、「取締件数」だ。
 私のほうでは、その上下の理由がだいたいわかる。
 ヒントは、反則金の金額関係と、その年に起こった社会的なこと(事故や違反とは関係ないこと)。それをここでずらずら書いてる余裕は、さすがにない、ごめんね。

 グラフの左のほうを見ると、「取締件数」が増えて「死者数」が減り、反比例というべき関係になってるが、それは、昭和45年(1970年。こんな表に元号を使うって馬鹿ですか?と私は思うよ)からグラフがスタートしてるため。
 それ以前は、「取締件数」が増えて「死者数」が増える、正比例というべき関係だったのだ。じゃあ、1970年をピークに「死者数」はなぜ減ったのか。私の見立ては、昨日の記事に書いたとおり。

 あと、1987年に「走行キロ」がどんと増えてるのは、これはなぜか。
 1985年9月22日に、円高→バブル経済のきっかけになったとかいわれる「プラザ合意」があったんだね。
 岩波ブックレットの「年表 世界史」を見ると、1986年のページに「都心で地価高騰.地上げ,社会問題化」、1987年のページには「地価高騰つづく,郊外にも波及」とある。
 そんな関係なのかなぁ、と想像される…。

 話は変わって…(変えないでガシガシ原稿書けよ!)。

身代わり認定し無罪 速度違反で有罪確定の男性
   岐阜県内で車でスピード違反した知人男性の身代わりで出頭し、平成16年に道交法違反罪で罰金刑が確定した男性(25)に対し、中津川区検が再審請求し、中津川簡裁が無罪判決を言い渡していたことが17日、分かった。
 運転手の男性が警察に自首して身代わりが発覚した。同簡裁で16日に開かれた再審公判で、検察側は「供述は虚偽だった。被告人の犯行と認めるに足る証拠はない」などと無罪を求刑。簡裁は同日、求刑通り無罪判決を言い渡した。
 関係者によると、平成16年8月、知人男性(33)が岐阜県内で法定速度を超過して乗用車を運転。自動速度取締装置がその様子を撮影、摘発された。同乗の男性が身代わりに出頭。中津川区検は装置に写った運転席の男性が別人だったことに気付かず略式起訴し、同年12月に罰金刑が確定した。

 と産経ニュース(上掲はその一部)。
 中津川簡裁かぁ、懐かしい~。でも、裁判所のサイトを見ると、山崎松三裁判官はもういないようだ。中西健市裁判官になってる。
 江戸時代に、座頭(今でいうところの鍼灸師?)の階級に「一」というのがあって、その階級は大金を出さないと名乗れないので、「市」と称する座頭がいた…とかそういう話があったっけ?
 中西裁判官の場合、そういうのは関係なくて、画数の関係で親御さんが「市」の字を選択したとか、じゃないのかな。私の場合も、階級詐称で「一」ってわけじゃないと思う。あー、くだらない話だ。

 身代わり出頭で罰金刑となった事件の、検察官請求の再審を、私は東京簡裁で過去に3件、傍聴したことがある。
 簡裁で下した罰金刑だから、簡裁で再審無罪にする、のかどうか、刑訴法をよく読まねば。
 2006年の「司法統計年報 刑事編」の、「刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員─簡易裁判所」によれば、全国の簡裁での再審無罪は、7件。
 けっこう珍しい裁判を、私は傍聴したことになるのか。

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※「市民の目フォーラム北海道」に、「19.11.17(土) 道警が推薦再開 道警OBの皆さんおめでとうございます」との記事。へぇ~! 世間の報道からは知ることのできない、いろんなことがあるんですねぇ。 

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2007年11月19日 (月)

死亡事故減少と「走行キロ」の関係

 交通事故の死者数は(合掌)、1970年に1回目のピーク(1万6765人)があった
 その後、1979年に8466人へと半減する。
 この原因としては、1968年7月1日からスタートした「交通反則通告制度」の影響が大きかったのだろうと推測される。
 つまり、捕まっても反則金という名の軽いペナルティを払えば簡単にすみ、その反則金は、総務省のほうでまとめられて、「交通安全対策交付金」(標識や信号機や歩道橋など交通安全施設の設置・管理に使途を限定された交付金)として都道府県等に交付される、という形になったのだ。
 当時は、信号機などが足りない状況にあり、それらがぐんぐん増えることで事故も減った、ということがひとつ大きくあるのだろうと推測される。
 警察は軽い違反をじゃんじゃん取り締まり、取り締まり件数(反則金の納付額)と事故死者数とは、目立つ反比例のカーブを描いた。

 しかし、交通安全施設の事故抑止効果は飽和状態になったのか、1980年から事故死者数は増え始めた。
 取り締まり件数は、相変わらずぐんぐん増えたが、いくらなんでもそれ以上は増やせなくなったのだろう、1984年に約1374万件をピークとし、1986年に反則金を大幅値上げしてから、すとんと減った。年間の反則金納付額はおおよそ800~900億円で推移するようになった。

 そして、交通事故死者数は、1992年の11451人を2回目のピークとして、再び減少に転じた。2006年には6352人にまで減った。
 この死者数は、事故発生後24時間以内の死者数だが、警察庁が別にカウントする30日以内の死者数も、厚生労働省がカウントする1年以内の死者数も、減少の比率はほとんど変わらない。
 変わらないとはいえ、24時間以内だけでも6352人もの方が亡くなっており、後遺障害も考えれば、減った、減ったとただ喜んではいられない。
 さらなる減少、事故発生自体の減少を目指して、これまでの減少の原因を見つけることが必要だろう。

071119  2回目のピーク以降、ここまで死者が減ったのは、なぜか。
 私は、やはり、若者の車離れ、格好いい車で飛ばすのが格好いいという風潮の衰退、そういったところに大きな原因があるのだろうと想像する。
 先日、裁判所の1階ロビーで、元裁判官氏と話していたとき、走行キロ(自動車の走行距離の総和)が減ったんじゃないか、と元裁判官氏が言った。
 走行キロは、そうは変わってなかったんじゃないかと思いますよ、と私は答えた。

 先週、警察庁で、「道路交通の現状と対策」(警察庁交通局2007年9月)を、たっぷりコピーしてきた。
 「交通関係指標の推移(指数)」(画像の上のほう)を見ると、走行キロ(■)は、そうは変わってない。2004年から漸減しているが、1993~2003年はほぼ増えている。

 しかし、走行キロといっても、いろんな車種がある。事故死者数に影響する走行キロは、車種によって違うんじゃないか。
 そう思ってさらにページをめくると、「車種別自動車走行キロの推移(指数)」というグラフ(画像の下のほう)があった。
 おぉ、2回目のピーク以降、死者数が減り始めたのと、おおよそダブるように、貨物車とバスの走行キロに、合計とは異なる変化が見られるんだねぇ。
 貨物車の走行キロが本当にこのグラフのとおりなのか、国交省が把握してない“走行”があるんじゃないか、というのは別にして、このグラフは、死者数減少の原因のひとつがここにあるのかな? と想像させる。
 バスについては、バスによる死亡事故がそうあるとは想像しにくく、また、一般に、バスの走行キロが減ったぶん乗用車の走行キロが増えて事故が起こりやすい…と想像することができる。

 それよりも、画像の真ん中辺りにある本文の、「平成元年度から平成17年度にかけて、軽自動車が100から789へ顕著な伸びとなっている」という部分に、注目すべきなんじゃないか。
 指数が100から789って、ものすごすぎる変化だよね。
 「格好いい車で飛ばすのが格好いいという風潮の衰退」を大いに裏付けるものかも。
 今度は国交省へ行って、走行キロに関するもっと詳しいデータをもらってこようか。

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2007年11月18日 (日)

市民の目フォーラム北海道

 あーっ!! やっちゃったよ!!
 だいぶ前に、パソコンのファンやCPU(だっけ?)にガッチリこびりついた埃を取り払ったら、それまでしょっちゅうフリーズしてたのがウソのように快調になり、以後は一度もフリーズせず、喜んでいたのだが、PDFファイルを開くURLをクリックすると、ネット閲覧ソフト(なんていうんだっけ?)が全部閉じてしまう、ということがときどき起こり始めていた。
 それが、また起こった、昨日(17日)の集会について記事をほぼ書き終えたところで!! 全部すっかり消えたよ!!
 もう書き直す時間はないので、以下、簡単に。

 17日午後、四谷(東京都新宿区)で、明るい警察を実現する全国ネットワーク主催のシンポジウム「立川署ストーカー殺人事件にみる日本の警察のいま」。

 元北海道警察釧路方面本部長の原田宏二さんが代表の「市民の目フォーラム北海道」を、恥ずかしながら初めて知った。
 時津風部屋の事件とか、そのときどきの事件について、警察の内部からの視点でコメントしてもいるんだね。これは面白そう。
 でも、アクセス数はすごく少ないんだそうだ。

 現職の身で裏ガネを告発し、報告人事をひっくり返す裁判に勝っちゃった、愛媛県警巡査部長の仙波敏郎さんが、近々…!!

 ま、ここまでにしとこう。
 結論としては、こういう方々が頑張って警察を良くしていこうとするその目的は、イコール現場の警察官たちが働きやすくすることであり、それはイコール国民が安心できるようになる(治安が良くなる)ことであると、そういうことなんだわね。

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2007年11月17日 (土)

オービスの測定値121キロ タコチャートは108か109キロ

11月16日(金)

 約1カ月半ぶりの、東京簡裁・道路交通法違反の新件かな。
 13時30分から、1室3係(竹澤宏之裁判官・青木秀憲検察官)534号法廷。

 予定時刻になっても、被告人が来ない。
 ありゃりゃ、不出頭か? 不出頭ならいいな~、今日は傍聴せずに帰れるよ。
 と、なんだかホッとする自分。疲れてるんだと思う。

 弁護人は、ときどき見かけるお爺ちゃん。
 研さん裁判官とひそひそ雑談する話を漏れ聞いたところによると、この人、元裁判官? いや、そう推測するのは早計か?

 8分遅れで、鍵束か何かをカチャカチャ鳴らせ、「すみませんでした~」と、失礼ながら一見ガサツなタクシー運転手風の男性が、あわただしく入廷。
 庁舎を間違えたらしい。

 2006年4月8日午前3時37分頃の、首都高・7号線上り・墨田区タテカワ1-18の、オービスⅢによる、61キロ超過(測定値121キロ)の事件だった。

 被告人は、やはりタクシー運転手だそうで、聞かれてないことを勝手によくしゃべった。傍聴人からすると、そういうのはありがたい。
 被告人の話等によると、おおよそ以下のようなことらしかった。
 オービスがピカッと光ったのはわかり、かなりスピードを出してたんで、しょーがないと思った。先輩方から、パパッと処理してもらってすぐ帰らせてもらえばいいよ旨言われ、自分もそう思った。警察(警視庁第7交通機動隊)へ出頭したら、あとで日比谷公園のそばの略式のところ(東京簡裁・墨田分室の当時の仮庁舎だね)へ行くよう言われ、あれ~? すぐ帰れる(終わる)んじゃないのかと思った。その後、仕事が終わって洗車とかしてるとき、そこに紙が1枚貼ってあって、スピード違反の罰金は10万円以下だと書いてあった。えーっ!? となって、罰金が高いので否認することにした…。
 私からすると、すごくよくわかる話だ。
 私の本を読んでもらってれば、「あれ~?」とも「えーっ!?」ともならなかったのに…。

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 証拠調べに当たり、甲1号証(速度違反認知カードと測定記録写真)、甲2号証(捜査報告書)、乙1号証(供述欄に定型の不動文字がある交通事件原票)、乙2号証(警察へ出頭時に録取された、キップ型の調書)について、弁護人が言った。
「326条で出ているので、326条の同意はできない」

刑事訴訟法 第三百二十六条  検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○2  被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

 うーん、そのへん、よくわかんない。私の不勉強が露呈されてしまう。
 ま、普通は、326条がどうこう言わず、同意するときは同意するんだが、本件だけ普通とは違う条文に基づく証拠調べ請求だったんだろうか。わかんない。

 とにかく、最初在廷していて冒頭手続きの間は証人控え室で控えていた7交機の警察官を、尋問することになった。
 体の大きな人だった。わりと若くて、緊張してるらしかった。
 傍聴席に2人、上司の警察官かなと思える男がいた。

 交通執行課から、オービスの写真と、写真に焼きつけられたのと同じ測定値などが印字された書類を受け取り、呼出に応じて7交機へ出頭した被告人に写真を見せ、キップを切った。現場の写真などが貼付された捜査報告書を作成した…というふうなことを証言。

 この尋問により、甲1、甲2は321条3項によって、乙1、乙2は、322条1項によって、証拠採用されることになった。

刑訴法321条3項  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

同322条1項  被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。  

 で、次回に被告人質問を簡単にやることに決め(論告・弁論も終わらせるんだろうか)、予定時刻を23分すぎて、2時43分閉廷。
 被告人は否認に当たって、タコチャートの記載では108か109キロしか出ていないことを理由としたらしいが、被告人も弁護人も、ま、第1回公判を見た限りでは、べつに気にしてないようだった。そのへん、どうなるんだろう…。

 途中から、傍聴席に人が増え始めていた。
 阿曽山大噴火さんも、霞っ子クラブのユキさんも来た。
 次は窃盗の新件。何か特別な事件なのか?
 タクシー運転手さんが、散らかした書面を長々片付け、荷物を持ち(バッグを1つ忘れてると廷吏から注意され)、出ていったのが14時45分。
 入れ替わりにバーの中へ入ったのは、上品そうなお金持ちそうなご婦人だった。え? この人が窃盗の被告人? つづく…。

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 16日は、東京高裁・刑事5部に、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の第1回が、3件入っていた。これで9件目(見落しがあってもっと多いかもしれない)。
 つまり、東京簡裁で無罪になったのも有罪になったのも、検察官または被告人側が控訴したってことなんだろうね。最高裁までいくことになるんだろう、きっと。 

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2007年11月15日 (木)

検察官はそもそも立証する気がない

 またもギリギリまで原稿を書き、今日は絶対に遅刻は許されないぞと、いつもどおりの早めの電車に。

 15時30分から、東京簡裁・刑事1室2係(後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)826号法廷。中央道下り杉並区上高井戸2-18付近の、三菱RS-2000による69キロ超過(測定値129キロ)。
 第1回は7月17日
 第2回は9月4日。菅井宗一さん証人尋問。
 第3回は10月4日。被告人質問。
 そして今日、第4回公判。論告・弁論。

 検察官による論告は、ま、いつもどおり。
「写真の正確性は、製造元である三菱電機、菅井証人の証言から明らか」
 と、簡潔に断言してた。
 へぇ~、三菱って、無辜の何万、何十万の国民を長年にわたり有罪・前科者にしてきたことに気づいたとき、ぜんぜんバレてなくても、確たる証拠をつかまれてなくても、自ら法廷で正直に告白する、素晴らしい企業だったのか、へぇ~、と思ったス。
 いや、べつに町井さんがバカとか言ってるわけじゃない。
 これはもう、何ていうんでしょ、普通の組織人たる個人にはどうにもならんことなんだろうと思う。こんなことで偉そうに人様をバカ扱いする類のバカでは、私はないつもり。私はもっと別の類の大バカだにょ~(笑)。
 求刑は相場どおり罰金9万円。

 で、被告人の弁論というか陳述というか、これは凄かった(弁護人ナシ)。
 メモを見ながら、学生に講義するように、学会で意見発表するように、述べた内容に、私は感動したよ。もう5年ほど東京簡裁へ通ってオービス裁判を見続けてるが、これほど凄い最終意見を聞いたことがない。
 オービスの事件の本質を、非常に冷静で客観的で能率的で誠実な、学者の立場から、ズバリ突いてしまった、とでもいうのか。
 かなりメモできたので、あとで雑誌でレポートしよう。

 結論部分だけ簡潔にいえば、こうだった。
「検察官は立証が十分でない。そもそも立証する気がない」
 そのとおりなのだ。どの事件でも、そうなのだ。
 なるべく手持ちのものは出さない、立証しなくても裁判所は有罪にしてくれるなら、立証しない、ということを超えて、おそらく、オービスの正確性・信頼性は立証できないのだろうと思う。

 判決は、12月6日午前9時45分から。
 10時から別の期日が入ってるそうで、遅くとも10時には終わるだろう。
 だぁが! その日は、仙台高裁のオービス事件の論告・弁論なんだよねぇ!
 傍聴席で、「6日はダメぇ~!」と両手で×印をつくりたかったけど、そうもいかず(笑)。
 6日は私は仙台へ行く。
 東京簡裁826号法廷のこのオービス(RS-2000)の判決、どなたか傍聴してもらえないだろうか。

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 12月6日の判決は、被告人には申し訳ないけれど、
「主文、被告人を罰金9万円に処する。その罰金を完納できないときは、1日を金5千円に換算した期間、被告人を労役場に留置する。訴訟費用(菅井証人の交通費と日当)は被告人の負担とする」
 これ以外にないだろうと思う。
 判決の理由は、
「本件起訴事実は、当法廷で取調べた関係各証拠により、その証明は十分である。それに関係法令を適用して主文のとおり判決した」
 であり、被告人の否認に対する裁判所の判断は、要するに、
「三菱電機作成の原理説明書、確度点検(定期点検)の成績書、菅井証人の証言などにより、本件装置の性能・機能はこれこれであって(ここを長々説明、というかメーカーの言い分を丸写し)、装置の信頼性は十分に認められる。被告人が縷々(るる)述べるのは一般論であって、本件測定時に何らかの誤作動が生じたとの合理的な疑いを抱かせる事実はない。129キロも出していないという被告人の主張には何ら裏付けとなるものがない。そうすると、本件測定値は正確だったと認めるほかない」
 という趣旨のものになるだろうと思う。
 普通の裁判官なら、当然にそう判決するだろうと思う。

 しかし、果たしてそのとおりに後藤さんは述べるのか、どんな表情・口調で述べるのか、裁判官としてではなく人間として、後藤さんはオービス無謬を信じ込んでいるように見えるか、判決とは別にどんな説示をするか、そのへんの機微をしっかり見てメモしてきてほしいのだ。って注文、多すぎ?
 ま、もしも時間があればってことで、ゆるゆると、よろしくお願い申し上げますぅ。

 以上、縷々述べた予測が、どっひゃ~ん!! と裏切られる可能性は…あり得ないと思うんだけど…世の中、あり得ないと思うことが…いや、でも、さすがにこればっかりは…いやいや、でもでも…でもでも、いやいや…もう寝よ。

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2007年11月14日 (水)

フィリピーナ風の女性はどこへ…

 またもギリギリまで原稿を書き、原稿等の催促に違いない着信をいくつか無視し(ごめんなさい~!)、普段