裁判員制度は なぜ導入されるのですか?
ギリギリまで原稿を書き、もう出かけねばと着替えてたら、某テレビ番組から電話があり…。
ばたばたとまずは警視庁の情報公開センターへ。珍しく先客(若い女性)が2人いた。
外へ出るのがいっしょになったので、ちょっと声をかけてみた。
2人とも大学生で、卒論のためあるデータを調べに来たとのこと。へぇ~。すかさず夕方の集会のチラシを渡したことは言うまでもない(笑)。
弁護士会館へ行く前に、念のため東京高裁の今日の開廷表をチェック。
世田谷リサイクル条例違反の控訴審第1回が、続けて2件、高裁・刑事6部に入っていた。おおぅ。
7月19日に刑事12部(長岡哲次裁判長)で1件、第1回があった(判決期日は不明)。
11月7日に刑事3部(中川武隆裁判長)で3件、第1回があった。12月10日判決。
以上4件は、いずれも検察官控訴だった。今日の2件も検察官控訴かどうかわからないが、とにかくこれで6件目…。
定刻の16時30分にちょっと遅刻して、弁護士会館の10階で会議に出たのち、18時30分から2階のクレオで、「見えた!裁判員制度の崩壊 11.13東京集会」。
国が大金をかけて推し進め、すでに法律をつくり、実施の時期まで決まってる制度が、どうしたら崩壊するのか。
「1人1人を動員する制度ゆえに、1人1人が反対すれば崩壊するのです」
と高山俊吉弁護士。
「今の裁判をとんでもないものにしている人たち(=最高裁と法務省)が、裁判員制度を必死に導入しようとしているんです」
とも。
ここではとても伝えられないが、高山弁護士のアピールには迫力があった。感動的ですらあった。いやホント。
裁判員制度は、国民を強制動員する。国民に負担はかけられない。だからってことで、すでに始まっている公判前整理手続き(本来は公開の法廷へ出てくるものを予め密室で削りに削ってしまう手続き)の裁判は、実際どんなふうに行われているか、近々レポートが発表されるらしい。
閉会後の懇親会で一部聞いたが、「うぎゃおぅっ!」って感じ。お楽しみに。
ただ、「裁判員制度=国民参加=良いこと」というイメージがどうしてもある。
国民参加は、じつは一審だけ。官僚裁判官なら有罪とするところ、一審は国民の常識で無罪になっても、検察官が控訴でき、二審、三審は官僚裁判官でやる、のだけれども、世論はイメージで動く。「裁判員制度=国民参加=良いこと」というイメージは、やっぱ強い。
でもって、「裁判員制度に反対=これまでどおりの官僚司法に賛成」という印象を受けやすい。
「反対オンリーじゃダメ。提案、代案がなきゃ」とか世論は言いがちだ。
私なんかとしては、一定の全裁判に国民が動員される必要はなく、一審が有罪としたけど冤罪臭い事件についてだけ、裁判員が関与すればいいじゃん、と思う。そういった提案を打ち出すことで、問題点が浮き彫りになるんじゃないか、とも思う。
てか、刑事裁判よりは、国賠(国家賠償請求訴訟)にこそ、国民を参加させればいいじゃん、ねぇ。
だけど、私のその考えは、ある意味、根本的に間違ってるんだよね。
国がつくったパンフ、最高裁・法務省のサイト、どこを見ても、「冤罪をなくすため」とは書かれていない。「裁判を公正なものとするため」とも、一言半句も書かれてないよ。
だって、国にとっては、冤罪などない(再審で無罪になればそれは冤罪ではない)し、裁判はすでに十二分に公正なのだから。
じゃあ、裁判員制度を国はなんで導入するのか。
国民に多大な負担をかけ、その負担を軽くするためだといって公判前整理手続きなるもの(前述)を設けてまで。膨大な税金を費消してまで。なんで裁判員制度なのか。
ま、機会があったら、国がつくったパンフ等、見てみてください。え~っ!? そんなぼんやり漠然としたことのために!? って腰を抜かすんじゃない? 私は腰を抜かしたっス。
「裁判員制度は なぜ導入されるのですか?」、この文言で検索をかければ、すぐわかる。
ほか、刑事訴訟法の生い立ちとか、有斐閣の話とか、山口の母子殺人事件の報じられてない話とか、懇親会でいっぱい聞いた。世のなか、知らないことだらけだ。
今日の集会には、ザ・バイクマンの大谷康之さんが来てくれた。
会うのは約15年ぶり? or more? 変わらないねぇ。私も、太って禿げて前歯が1本無くなったことを除けば、あんまり変わらないだろ?
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