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2007年11月 8日 (木)

東京簡裁2件目の公務執行妨害

 6日(火)、高速バスで仙台へ行き、秋田のオービス事件の、差戻し審の第2回公判、を傍聴してきた。
 一口でいえば、オービスが正しいと言い張るのはメーカーだけであるなかで、

1、メーカーのカタログとセールストークに、直ちに破綻は見出せない(当たり前だよ)
2、普通の乗用車の運転者には、無実の証拠がない(当たり前だっつーの。笑)

 この確立された採証法則により、つまり、いつものように、有罪にしようとしているらしいことが、ひしひしと感じられた。

 

「無罪とすべきは無罪に」

 それを刑事裁判に求めるのは、肉屋(魚屋)で魚(肉)を求めるようなもの。
 たまに、変わり者の肉屋(魚屋)が魚(肉)を売ってくれることもあるが、その肉屋(魚屋)はいずれ店を閉めざるを得ないことになる。またはもうすぐ店を閉める肉屋(魚屋)だけがぽろり魚(肉)を売る…。
 そんなものも感じたよ。

 でも、悲観も絶望もべつにない。だからこそ、面白いのだ。
 詳しいことは、次回締切りの『ドライバー』に書くです。

 

 7日(水)は、朝一から東京の裁判所へ。
 11時15分、簡裁に公務執行妨害の新件が入っており、昨年5月末に公妨(と窃盗)に罰金刑の選択肢が設けられてから、簡裁の公妨は2件目のはず。
 やった! もしかして駐車監視員への公妨か!?
 と、高速バスでチョー寝不足の体にムチ打って、てゆっかわくわく出かけたのに、行ってみたら流れてた(取下になってた)。

 こればっかりは仕方ない。
 取下になったということがわかっただけも、マニア的には大収穫だ。
 いろんな人に会っていろんな話を聞きもしたし。
 偶然たまたま、世田谷リサイクル条例違反の、検察官控訴の控訴審第1回に出くわしたし。
 以下、ものすごーく簡単に、私の備忘録として。

 

 10時から、10月31日に第1回を傍聴した詐欺(日高屋(?)でのレモンサワー230円の無銭飲食)の判決。
 懲役1年、未決算入30日、執行猶予3年。

 

 10時からの窃盗の新件を、途中から傍聴。
 万引。それなりに大きなオモチャを、隠すこともなく持って店外へ出ようとしたんだそうだ。
 被告人は、目をパチパチさせつつ、他人の話にかぶせて早口でやたらしゃべる(しかし問い詰められると黙ってしまう)、だいぶ変わったタイプ。
 岩垂正起裁判官とのやり取りが面白かった。
 懲役1年2月、執行猶予3年。

 

 それが長引き、10時30分からの予定が10時47分から、窃盗未遂の新件。
 スリ未遂ではなかった。
 住宅の新築現場で、グラインダーとブロワーを盗もうとして警察官に発見された事件。
 被告人(身柄、拘置所。前科24犯)は、73歳だという。
 73歳なのに、じつにしゃっきりしっかり、していた。

「なまじ元気で、気持ちが枯れてない」

 と岩垂さん。そのやり取りが、じつに面白かった。
 「面白かった」って、小学生の日記のようだね、ごめんね。
 住所不定だと生活保護を受けられず(少なくとも役所の担当は申請を蹴り)、何かやって捕まり刑務所で生活するしかない、というのは、関係者以外はみんな感じてるんじゃなかろうか。

 貧富の差(=最後は刑務所で保護されるしかない人がどんどん増える現実)を、止めるつもりがないなら、刑務所の施設乃至あり方をどう変えていくか、真剣に考えなきゃいけないんじゃないの?

 セレブの豪邸を見てキャーキャー喜んでばかりいると、足下の崩れは取り返しのつかないことになるのでは?

 

 高裁で、11時30分からの偽証(珍しい罪名)を、39分から傍聴。
 強制わいせつで公判請求された息子の裁判に、証人出廷し、たぶんアリバイがあることを証言したんだろう母親が、偽証だとされて公判請求され、無罪となり、検察官が控訴した事件らしい。
 3人の弁護人の1人は、村木一郎さん。私の初めての単行本の監修をしてくれた弁護士さんだ。

 

 13時15分から、地裁(津田敬三裁判官)で窃盗未遂の判決。
 複数人で共謀してボッタクリをやり、奪ったクレジットカードでカネを引き出そうしたが失敗、という事件。
 ま、これはね、人にはいろんな表情があり、シチュエーションによって見え方が大きく違う、ということを承知のうえで言うのだが、被告人は口をとがらせ、狡くて悪そうな表情だった。
 顔面が上向きで、相手を見下ろす以外の目つきはできない。これを、背骨を歪めて続けると、人生だいぶ変わってくるかも、悪いほうに。
 懲役2年、執行猶予4年、保護観察付。

 

 13時30分から、高裁のほうで世田谷リサイクル条例違反の控訴審(検察官控訴)の第1回。
 被告人は3人。事件番号は連番で、併合審理。
 うち2人は、堀内信明裁判官(元東京簡裁刑事1室3係)が無罪にした被告人だ。
 検察官請求の書証を取調べ、弁護人の証拠請求は却下し、次回判決。
 この事件、被告人は複数いて(何人だっけ)、一審は有罪と無罪に分れた。
 堀内さんの無罪判決が、
「これだけ見れば有罪だが、あれもそれも考えれば有罪は躊躇せざるを得ない」
 というものであるとすれば、日本の裁判は、
「有罪とする理由が1つでもあれば、有罪だ」
 であるといえる。逆転有罪は間違いないだろう。堀内さんもそれは承知だろう。

 

 もうこれで帰ろう、もう寝よう、と思ったのだが、来週の開廷表をチェックしてるうちに14時をまわり…。
 14時30分から高裁・刑事9部・805号法廷で、判決をずるずると連続5件傍聴。

 

 強盗致傷、有印私文書偽造、同行使、詐欺、大麻取締法違反
 控訴棄却、当審未決60日算入。原判決は懲役8年(求刑10年)、原審未決算入不明。

 

 強姦、群馬県青少年保護育成条例違反、栃木県青少年保護育成条例違反
 控訴棄却、当審未決80日算入。原判決は懲役5年(求刑7年)、原審未決算入不明。
 元教師で、12歳の教え子と5回にわたり性交を、他の少女と19回にわたり性交乃至わいせつ行為をしたんだそうだ。

 

 住居侵入、強姦致傷、強盗、強姦、強制わいせつ致傷、窃盗、強制わいせつ
 控訴棄却、当審未決50日算入。原判決は懲役18年(求刑20年)、原審未決算入不明。

 

 強姦致傷
 原判決破棄、懲役3年、当審未決90日算入、執行猶予4年。
 原判決は懲役3年6月(求刑は5年)、原審未決算入不明。
 交際中の男女の諍いが原因の事件で、原判決後、300万円を払って示談が成立したそうだ。

 

 窃盗
 控訴棄却。当審未決50日算入。原判決は懲役1年(求刑は1年6月)、原審未決算入不明。
 万引で懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けてから、2カ月もたたないうちの万引だそうだ。
 被告人が再び手錠・腰縄をつけられていく姿を、父親らしき男性が立ってじっと見ていた…。

 

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