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2007年11月17日 (土)

オービスの測定値121キロ タコチャートは108か109キロ

11月16日(金)

 約1カ月半ぶりの、東京簡裁・道路交通法違反の新件かな。
 13時30分から、1室3係(竹澤宏之裁判官・青木秀憲検察官)534号法廷。

 予定時刻になっても、被告人が来ない。
 ありゃりゃ、不出頭か? 不出頭ならいいな~、今日は傍聴せずに帰れるよ。
 と、なんだかホッとする自分。疲れてるんだと思う。

 弁護人は、ときどき見かけるお爺ちゃん。
 研さん裁判官とひそひそ雑談する話を漏れ聞いたところによると、この人、元裁判官? いや、そう推測するのは早計か?

 8分遅れで、鍵束か何かをカチャカチャ鳴らせ、「すみませんでした~」と、失礼ながら一見ガサツなタクシー運転手風の男性が、あわただしく入廷。
 庁舎を間違えたらしい。

 2006年4月8日午前3時37分頃の、首都高・7号線上り・墨田区タテカワ1-18の、オービスⅢによる、61キロ超過(測定値121キロ)の事件だった。

 被告人は、やはりタクシー運転手だそうで、聞かれてないことを勝手によくしゃべった。傍聴人からすると、そういうのはありがたい。
 被告人の話等によると、おおよそ以下のようなことらしかった。
 オービスがピカッと光ったのはわかり、かなりスピードを出してたんで、しょーがないと思った。先輩方から、パパッと処理してもらってすぐ帰らせてもらえばいいよ旨言われ、自分もそう思った。警察(警視庁第7交通機動隊)へ出頭したら、あとで日比谷公園のそばの略式のところ(東京簡裁・墨田分室の当時の仮庁舎だね)へ行くよう言われ、あれ~? すぐ帰れる(終わる)んじゃないのかと思った。その後、仕事が終わって洗車とかしてるとき、そこに紙が1枚貼ってあって、スピード違反の罰金は10万円以下だと書いてあった。えーっ!? となって、罰金が高いので否認することにした…。
 私からすると、すごくよくわかる話だ。
 私の本を読んでもらってれば、「あれ~?」とも「えーっ!?」ともならなかったのに…。

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 証拠調べに当たり、甲1号証(速度違反認知カードと測定記録写真)、甲2号証(捜査報告書)、乙1号証(供述欄に定型の不動文字がある交通事件原票)、乙2号証(警察へ出頭時に録取された、キップ型の調書)について、弁護人が言った。
「326条で出ているので、326条の同意はできない」

刑事訴訟法 第三百二十六条  検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○2  被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

 うーん、そのへん、よくわかんない。私の不勉強が露呈されてしまう。
 ま、普通は、326条がどうこう言わず、同意するときは同意するんだが、本件だけ普通とは違う条文に基づく証拠調べ請求だったんだろうか。わかんない。

 とにかく、最初在廷していて冒頭手続きの間は証人控え室で控えていた7交機の警察官を、尋問することになった。
 体の大きな人だった。わりと若くて、緊張してるらしかった。
 傍聴席に2人、上司の警察官かなと思える男がいた。

 交通執行課から、オービスの写真と、写真に焼きつけられたのと同じ測定値などが印字された書類を受け取り、呼出に応じて7交機へ出頭した被告人に写真を見せ、キップを切った。現場の写真などが貼付された捜査報告書を作成した…というふうなことを証言。

 この尋問により、甲1、甲2は321条3項によって、乙1、乙2は、322条1項によって、証拠採用されることになった。

刑訴法321条3項  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

同322条1項  被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。  

 で、次回に被告人質問を簡単にやることに決め(論告・弁論も終わらせるんだろうか)、予定時刻を23分すぎて、2時43分閉廷。
 被告人は否認に当たって、タコチャートの記載では108か109キロしか出ていないことを理由としたらしいが、被告人も弁護人も、ま、第1回公判を見た限りでは、べつに気にしてないようだった。そのへん、どうなるんだろう…。

 途中から、傍聴席に人が増え始めていた。
 阿曽山大噴火さんも、霞っ子クラブのユキさんも来た。
 次は窃盗の新件。何か特別な事件なのか?
 タクシー運転手さんが、散らかした書面を長々片付け、荷物を持ち(バッグを1つ忘れてると廷吏から注意され)、出ていったのが14時45分。
 入れ替わりにバーの中へ入ったのは、上品そうなお金持ちそうなご婦人だった。え? この人が窃盗の被告人? つづく…。

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 16日は、東京高裁・刑事5部に、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の第1回が、3件入っていた。これで9件目(見落しがあってもっと多いかもしれない)。
 つまり、東京簡裁で無罪になったのも有罪になったのも、検察官または被告人側が控訴したってことなんだろうね。最高裁までいくことになるんだろう、きっと。 

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