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2007年11月23日 (金)

ストレスで他人のカネを盗むか?

11月22日(木)

 

 13時30分から、横浜地裁でレーダ否認事件の論告・求刑。
 私選弁護人をつけ真っ向から争ってる事件なのだが、後ろ髪を引かれつつ(引けるほどないかもしれないけど)今日は東京地裁へ。

 13時30分~14時40分、802号法廷で、自動車運転過失致死の判決があるのだ。そんなに時間を取るって、無罪の可能性が!!
 …が、電車に乗って気づいた。1時間10分って何だよ。えーっ?

 法廷について開廷表を見ると、13時30分~13時40分だった。またメモミスか…。

 

 被告人(在宅)は頭骨も顔立ちも整って、30歳前後に見えた。

 大型コンテナトレーラで左折するに当たり、左方から右方へ青信号の横断歩道を進行する自転車(66歳・男性)に、漫然10~15キロの速度で衝突、自転車もとろも転倒させ、右前輪で轢圧(れきあつ)、腹腔内内臓器損傷で約3時間後に死亡させた…。

 前の車が左折に手間取り、時間がかかったので、歩行者信号は赤になったろうと軽信したんだという。
 直後の実況見分では、被害者をミラーで見ることは十分できたはずという。
 窃盗未遂(懲役1年6月・執行猶予3年)の前科があり、本件判決は、

裁判官 「被告人を禁錮10月に処する。主文は以上です」

 実刑ってことだ。終わると同時に、傍聴席から男が2人、バーの中に入り、1人は弁護人と話し、1人は書記官を通じて裁判官に何やら書面を渡した。

 そして被告人は、傍聴席にいた妻らしき女性から、何か詰まった紙袋を受け取り、その2人とともに奥のドアへと消えた。
 このまま直ちに収監、合計2年4月の刑期で下獄、ということになるんだろうか。

 

 続いて13時45分から同じ法廷で、有印私文書偽造・同行使の判決。

 被告人(身柄・拘置所)は、目立つ明色の、パジャマのようなゆったりしたジャージ上下。背中等に「GAWTTI」のロゴマーク。体がでかく、見た目ヤクザ風。
 シートベルト違反で職質を受け、車内捜索によりパイプ入りの大麻(燃えかす程度の量)を発見され、大田区・蒲田警察署内で大麻取締法違反により取調べを受けた際、弟の氏名をボウヨウ(謀用?)し、行使の目的をもって(ほしいまま)に、弟の氏名等を書き、即時その場所において、真正に作成されたかに装い、行使した…。
 懲役1年6月、執行猶予3年、合計3通の書面の各偽造部分を没収

 言い渡しの間、被告人は、肩幅に足を開いて立ち、最初は両手を前にし、やがて後ろに組んで、右手の指で左手親指の爪をしきりにいじっていた…。

 

 14時から、東京高裁717号法廷で、業務上過失致死の判決。

 被告人(在宅)は、白髪の老人風。濃いグレーの良さげなスーツ。
 控訴の趣意は、過失があるとの証明がない、という事実誤認の主張。

 普通乗用自動車で、10~15キロの速度で右折する際、横断歩道を右方から左方へ横断中の自転車を、3.4mの距離で発見し、あわててブレーキと間違えアクセルを踏んでしまい…という事件らしい。

 ①被告人は右折の前に横断歩道上の安全を確認をした、②被害者は歩行者信号が赤になってあわてて進行した、③自転車の被害者が横断歩道を進行するのは違反である…という主張らしい。
 なるほど、自転車も車両だから、横断歩道を進行してはならない。

 この点について阿部文洋裁判長は、「(自転車が横断歩道を進行するのは)よく見られるのが道路交通の実情であるから(だから運転者には注意義務がある)」と斬って捨てた。判決は控訴棄却。

 へぇ、と私は思った。それって、被告人側の主張だから斬って捨てるのであって、検察側の主張だったら、自転車の横断歩道通行は許されないと断罪するんじゃないんだろうか。そう単純に分けられるもんではないだろう、とはいえ…。

 

 14時20分から、簡裁826号法廷(今日は後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)で、11月1日に傍聴した窃盗の第2回公判。

 早めに入ると、前の窃盗をまだやっていた。
 被告人(身柄・留置場)は茶パツの若い女性。20代だそうだ。

 学業をなまけて無為徒食の生活を送り、サラ金に借金をし、家出後は風俗店で稼働するも続かず、20歳も離れた男性と、恋愛感情を抱いていないのに暮らし、カードを盗んで110万円を窃取した…そんな事件らしい。その男性は被告人にカードの暗証番号を知らせていたため、盗まれたカネは補償されなったらしい。
 求刑は懲役2年。

 

 窃盗の第2回公判のほうは、ホテル内で風俗嬢(目隠しされた状態)のバッグから現金等を盗んで逃げた、以前にも同じことをやっていた、というその「以前の事件」の追起訴から。
 このときも、風俗嬢に「装具」をつけていたそうだ。つーことは、SMプレイ?

 そんな法廷で、被告人(在宅)の妻(細くて上品そう)が情状証人に。被害者2人(いずれも風俗嬢)との示談待ちで、続行。15時23分閉廷。

 

 この両被告人を含め、窃盗の被告人の多くは「これこれのストレスがあって…」と言うが、ストレスで他人の財物を盗むものなんだろうか、「この生活を壊してやりたい。我が身を犠牲にしても、家族等に思い知らせてやりたい」という、内なる破壊衝動みたいなもんじゃないのか…とか少し考えてみる。

 

 地裁と高裁で来週の開廷予定をチェックし終えたのが、16時10分頃か。

 腹へったなぁ、何か食べて時間をつぶし、簡裁の来週分(17時頃にわかる)もチェックしようか…いや、今日は財布を忘れ、鞄にあった非常用の1000円で裁判所へ来たのだ、電車賃が往復700円、残りは300円、300円で食べられる食堂は17時からでないと開かない、しょーがない、一服して帰るか、あぁそれにしても腹へった、昼食摂るヒマなかったもんなぁ…と1階へ降りたら、よく会う若い娘さんにばったり。
 さて私はその娘さんに「100円借してくれぇ」と言ったでしょうか。

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