駐禁の身代わり出頭教唆で
11月22日付け毎日新聞の記事の一部(■部分は記事では実名)。
駐車違反身代わり:依頼に有罪判決--地裁松本支部 /長野
駐車違反の身代わり出頭で犯人隠避教唆の罪に問われた土木業、■■■■被告(38)=松本市並柳=に対する判決公判が21日、地裁松本支部(荒川英明裁判官)であった。荒川裁判官は■■被告に懲役1年6カ月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
おぉーっ、荒川英明裁判官っ!!
私は荒川さんの裁判を、千葉地裁(オービス事件)、横浜地裁小田原支部(たしかレーダ式だったかスピード違反の事件)、そして東京高裁(オービス事件)で傍聴したことがある。
東京高裁での右陪席から、地裁支部、の支部長へ、なのかな、それが裁判官にとってどういう意味を持つコースなのか、いや、そんなことをキョロキョロ見回すこと自体、ダメダメだよね。
それにしても、いつの駐車違反だったのか。
2006年6月1日以降なら、身代わりもナニも、駐禁ステッカーを貼られても知らん顔していれば、車の持ち主へ放置違反金の通知がいき、納付するのが誰であれ放置違反金が納付されれば、処理はオシマイになるのだ。
本件は発覚までの期間が長く、駐車違反はそれ以前のことだったとしても、そのようにする法律は、2004年に国会で可決・成立しているのだ。
身代わり出頭の違法性(悪質性)は極めて低いというべきだろう。
そうであっても法律は法律なのだ、としても、執行猶予5年て、どえらく重い。
※ 執行猶予とは、猶予期間中に新たに刑罰を受けることがなければ、刑の執行はしない、判決は効力を失う、というものだから、猶予期間は短いほうが、軽いことになる。猶予期間は1~5年。
5年てことは、前科が相当あったんだろうか、あるいは別種の犯罪で執行猶予中だったんだろうか…。
荒川さんは、けっこう思い切ったことをする人、のように私は勝手に(ごめんなさい)見ているのだが、それにしても5年は…と。
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