どんな業務をどう妨害?
パーキングメーターを誤作動させた運転手書類送検
パーキングメーターを誤作動させてトラックを駐車し続けたとして警視庁交通捜査課は2日、偽計業務妨害の疑いで、佐川急便とヤマト運輸の運転手計7人を書類送検した。
調べだと、7人は10月初旬、東京都新宿区西新宿の路上で、パーキングメーター(60分300円)を使ってトラックを駐車させていたが、特殊な方法を使ってセンサーを誤作動させ、トラックを駐車し続けた疑い。
通常のパーキングメーターは60分が経過すると追加料金を投入できず、車を移動させなくてはならないが、誤作動させてタイマーを「0」に戻すことで、硬貨を追加投入できるようになる。
料金については、いずれの運転手も時間分の全額を払っていた。トラックを1カ所に長時間停車させることで、荷物の集配作業がスムーズに行えたという。
運転手は調べに対し「口コミや先輩などから聞いた。駐車違反取り締まりが厳しくなった昨年6月ごろからやっていた」などと話しているが、会社ぐるみでの犯行ではないという。
と11月2日付け産経ニュース。
あることをすればパーメの何かがゼロになる、という裏ワザの話は以前からあったよね、オヤジのハゲ頭でセンサー部分を撫でるんだっけ、何かそんなやつ。
本件でどんな裏ワザが用いられたか知らないが、記事によれば、運転手らは料金は払っていたようだ。
パーメは、指定時間を超過する前に枠線外へ車をいったん出し、同じ車をすぐに元の枠線内に戻し、また料金を払って駐車する、のは合法だ。
そうすると、「偽計」はわかるけれども、料金は払い、車の出し入れだけしないことが、財団法人・東京交通安全協会の(または東京都の)どんな「業務」をどう「妨害」したことになるのか…。
刑法 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
本件は略式による罰金の事件だとして、運転手らの1人でも略式に応じなければ、霞が関の東京簡裁が(少なくとも第1回は?)扱うことになり、同簡裁の開廷表を毎週チェックしている私が、
「偽計業務妨害? 初めての罪名だな。珍しい。もしかして、あの事件か?」
と傍聴することになるんだが…。
「60分で300円だが20~30分で出る車もあるところ、被告人は60分目一杯駐車したから、業務を妨害したのだ」
と検察官が言い…って、ンなわきゃないか。でも、
「パーメは空車になることもある(稼働率は×%である)ところ、被告人はムダなく駐車し続け、業務を助けた(パーメの稼ぎに大いに貢献した)ことになる」
とは弁護人が言うんじゃないかな。
「被告人が受け取るべきは、起訴状ではなく、感謝状であぁる」
とか。
道路交通法第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)の第2項、「道路標識等により表示されている時間を超えて駐車してはならない」に違反したと立件・送致するならスムーズだろうに…。いや、それだと「偽計」の部分がややこしくなるんだろうか…。
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