年末年始 保管場所法違反の取締りにご注意を
正しくは、はじめに、プロローグ、第1章~第3章が各3節、第4章~第6章が各4節、そしてあとがき、これを7日までに(たぶん事実上8日の朝一までに)と言われているところ、3日15時現在、第2章の第1節で止まってる…。うわぁ…ど、どうなるんだこれ…。
ブログの更新をあんまり怠るのもナンなので、お正月ネタを1つ。
年末年始、車で実家等へ出かけ、お泊まりする人も多いはず。
裏通りには、普段見慣れない陸運支局のナンバーの車がよく駐車してる。
そういうのが、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反で狙われたりする。
保管場所法違反は、道路交通法の駐車違反と違って、放置違反金ですまない。罰金、前科の対象とされるよ。
画像は、警視庁の2007年1月の「保管場所法違反取締状況(交通・地域)」。
1月はだいたい取締り全体が少なく、保管場所法違反の取締りも少ないようだ(まだ詳細な照合はしてない)。
でも、日野署の件数が、異様に突出してるよね。これは、たぶん…って、嗚呼そんなことをごちゃごちゃ書いてるヒマはないのですぅ!
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