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2008年1月15日 (火)

運転免許の行政処分取消請求訴訟

 これで丸々2週間以上、霞が関の裁判所へ行ってない。
 警視庁へも警察庁へも行ってない。年賀のご挨拶に? 来るなよぉって? いやん。
 原稿書いて寝て起きて原稿書いて…ものすご~く体に悪い日々かもしれない。
 しっかし丸々2週間以上も、こんなことやってるとは、信じられないっ。
 でもでも! 3月発行予定の今回の本(新書)は、面白いぞ~。びっくりするよ!

 

 1月14日付け読売新聞に、珍しい記事。
 これについてだけちらっとコメントしとくです。

「私はゴールド免許のはず」と県公安委を提訴
富山市の男性

 スピード違反で起訴猶予処分になった富山市内の男性(51)が、その後の運転免許証更新で、無事故・無違反のドライバーだけが持てる「ゴールド免許」ではなく、一般的な免許が交付されたとして、県公安委員会を相手取り、取り消しを求める行政訴訟を起こしていたことが13日、分かった。第1回口頭弁論は2月6日に行われる。
 訴状などによると、男性は2003年4月、同市内の市道(時速40キロ制限)を乗用車で運転中、26キロ超過したとし、道路交通法違反の疑いで検挙された。だが、男性は、「違反はなかった」として、反則金納付を拒否。04年、富山区検は男性を起訴猶予処分にした。
 無事故・無違反が5年以上の「優良運転者」には、免許の有効期間が金色で表記されるゴールド免許が発行されるが、男性が07年に更新手続きを行った際に交付されたのは、青色の「一般運転者」の免許だった。
 男性は07年4月、講習や保険で優遇されないなどとして、県公安委員会に異議申し立てを行ったが、「速度違反で一般運転者となったことは法に基づく適正な処分」として、同7月に棄却。これを受けて同12月、富山地裁に提訴した。

 どこが珍しいかって、こういうことはごく普通にときどきある、と私は認識しているのだが、読売の記者氏は、なぜここまで長く書いて社に出し、なぜ社はこの(新聞記事にしては)長いのをアップしたのか。
 自身もこれに近い経験があり、腹が立っていたので、「よっしゃ!」と思って記事にした(アップした)んだろうか。
 いや、悪いというわけではぜんぜんなくて、
「お~、こういう訴訟もできるのか。やる人もいるのか」
 と広く報せるのは、良いことと思う。
 記事の内容については、交通違反関係の新聞記事にしては珍しく(って偉そうにゴメンね)わかりやくて、とくにひっかかるところはない。頭のいい記者なんだろうか。

 

 この訴訟がストレートにすすめばどうなるか、というと、取締りの警察官を証人として呼んで、「取締りは適正・妥当に行なわれた。26キロ超過の事実はたしかにあった」と証言させ、それをぜんぶ鵜呑みにし(どっちもどっちなら裁判所はかならず警察官の言い分に肯く。9割方警察のほうが怪しくても、残り1割を拾って警察に軍配を上げるのが普通の裁判官といえるだろう)、よって、点数を登録したことも、その登録点数にしたがって一般運転者講習の対象としたことも、法令に基づく適正な処分であり、免許証の帯部分の色を青としたことにも何ら違法はない、損害保険の掛け金の問題は、県(公安委員会)の与(あずか)り知らぬことである、刑事処分とは行政処分とはその目的も手続きも異なるうえ、検察官が起訴を猶予したことをもって行政処分を免れようとするのは、まったく失当である、とまぁそんなふうになるだろう。
 ストレートにすすめばそんなふうになることを見越して、先回りして先回りして相手の主張・立証をぜんぶ崩していく、そういうやり方が大事と思う。
 ま、そんな簡単に崩せるもんじゃないけども、いつものように普通にストレートに負けるよりは、少し工夫して新しいことをやるほうが、あとにつながるんじゃないか、と。

 

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