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2008年1月18日 (金)

罰金50万円の換刑処分、1日1万円って!

 びっくり。

 昨年7月10日、東京簡裁728号法廷(石井清弘裁判官)で、「業務上過失致死」の新件を傍聴した。こういうのが簡裁の法廷へ出てくるのは、

  ・何か不服があって略式に応じなかった
  ・いったん略式に応じてから、本人自ら正式を請求した

 の、普通はどっちかだ。 ※追記:ごくまれに、被告人は略式に応じたのに裁判官が略式不相当と判断、法廷へ出てくることがある。

 

 被告人は細めのオジサン。51歳。在宅。住所地は富山県。

 私の傍聴ノートによると、起訴事実は、信号待ちから発進するに当たり、注意義務を怠って漫然発進した過失により、横断中の被害者(91歳)に気づかず、貨物車の前部を衝突させて転倒させ、右後輪で轢過して、骨盤内臓器損傷による失血性ショックにより死亡させた、というもの(合掌)。

 傍聴ノートに右折とも左折とも書いてないので、直進時かと思われる。
 被告人の認否は、信号が変わって、間違いなく安全確認した、安全確認の義務は果たした、というもの。

裁判官 「したがって、過失はないと?」
被告人 「はい」
裁判官 「それで弁護人、この事件、結果が重大ですので、地裁のほうで審理してもらったほうが…」

 被告人は応諾。

裁判官 「その都度、富山から来られるんですか?」
被告人 「はい」

 地裁でのこの事件の傍聴を、私は怠っており、1月11日の判決主文をあとで調べた。

 罰金50万円、労役場留置の換算が、1日1万円! ええっ!

 罰金50万円のは何件か傍聴したことがあるが、私のデータにある限り、みな5000円換算だ。70万円のも5000円換算だ。
 巨額の罰金の経済事犯ならわかるが、業過で50万円で1万円って、どうして?

 本件が他と異なるのは、被告人が遠隔地から通ったこと。被害者のほうが信号無視らしいこと。
 もしそうだとすれば、執行猶予の期間、未決算入の日数、訴訟費用の負担・不負担のほかに、労役場留置の換算額で、裁判所の心証を表現する、そんな運用があるわけ? え~っ? でも、訴訟費用は負担だという…。

 勝手な妄想はヤメて、とにかく、まずは、本当に1万円だったのか、あとで確認しよう。ショック…。

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