罰金50万円の換刑処分、1日1万円って!
びっくり。
昨年7月10日、東京簡裁728号法廷(石井清弘裁判官)で、「業務上過失致死」の新件を傍聴した。こういうのが簡裁の法廷へ出てくるのは、
・何か不服があって略式に応じなかった
・いったん略式に応じてから、本人自ら正式を請求した
の、普通はどっちかだ。 ※追記:ごくまれに、被告人は略式に応じたのに裁判官が略式不相当と判断、法廷へ出てくることがある。
被告人は細めのオジサン。51歳。在宅。住所地は富山県。
私の傍聴ノートによると、起訴事実は、信号待ちから発進するに当たり、注意義務を怠って漫然発進した過失により、横断中の被害者(91歳)に気づかず、貨物車の前部を衝突させて転倒させ、右後輪で轢過して、骨盤内臓器損傷による失血性ショックにより死亡させた、というもの(合掌)。
傍聴ノートに右折とも左折とも書いてないので、直進時かと思われる。
被告人の認否は、信号が変わって、間違いなく安全確認した、安全確認の義務は果たした、というもの。
裁判官 「したがって、過失はないと?」
被告人 「はい」
裁判官 「それで弁護人、この事件、結果が重大ですので、地裁のほうで審理してもらったほうが…」
被告人は応諾。
裁判官 「その都度、富山から来られるんですか?」
被告人 「はい」
地裁でのこの事件の傍聴を、私は怠っており、1月11日の判決主文をあとで調べた。
罰金50万円、労役場留置の換算が、1日1万円! ええっ!
罰金50万円のは何件か傍聴したことがあるが、私のデータにある限り、みな5000円換算だ。70万円のも5000円換算だ。
巨額の罰金の経済事犯ならわかるが、業過で50万円で1万円って、どうして?
本件が他と異なるのは、被告人が遠隔地から通ったこと。被害者のほうが信号無視らしいこと。
もしそうだとすれば、執行猶予の期間、未決算入の日数、訴訟費用の負担・不負担のほかに、労役場留置の換算額で、裁判所の心証を表現する、そんな運用があるわけ? え~っ? でも、訴訟費用は負担だという…。
勝手な妄想はヤメて、とにかく、まずは、本当に1万円だったのか、あとで確認しよう。ショック…。
« もしも傍聴マニアが弁護人になったら | トップページ | 宮本武蔵・傍聴島の決闘! »
「交通事故」カテゴリの記事
- 時速約200~268キロで暴走ポルシェ、2人死亡、懲役12年(2026.08.08)
- 人間は2種類、自己誇大感が強い者と…(2026.06.30)
- 運転者の義務履行を期待しないのであります!(2026.05.08)
- 交差点は事故が多く、事故った車が歩道へ突っ込み(2026.04.26)
- 被害者374名の「不同意わいせつ」!(2026.02.22)

