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2008年2月17日 (日)

違反キップの名下指紋を警察は集積してる!?

 違反キップの交通事件原票の、供述書欄、つまり違反者が署名押印を求められる欄。

 そこへの押印について、違反者が印鑑を持っていても、警察官は指印(左手人差し指)を求めることがある。

 

 この指印、名下(めいか)指紋を、警察は集積しているのではないか、当然に集積しているはず、と私は、元警察官諸氏のお話もうかがいつつ、常々書いてきたわけだが、ぎょぎょっ! 「指掌紋取扱細則」(警察庁訓令)の第4条第1項第5号に、こんな一文が出てくるんだね!

犯則事件について被疑者が通告処分を受け、これを履行したこと。

 「犯則事件」「通告処分」とは、「国税犯則取締法」に出てくる言葉だが…。

 全体に、どうも、「反則」の誤記と解すると、しっくりくるような気が。「履行」とは、反則金の納付か。
 とすれば、違反キップの名下指紋を、やっぱり警察は集積し、データ化してるんだ?

 とすれば、どう、マニア的は大ニュースでしょ。
 いや、でも、「通告」が「処分」といえるか? あくまで通告じゃないんだろうか…。
 ごちゃごちゃ言ってないで、まずは、「犯則」が誤記かどうか、確認してみなきゃね。

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