守大助さん 上告棄却!!!
2月24日の記事で、「仙台北陵クリニック事件」の守大助さん、一審、二審で無期懲役を宣告されて上告中の守大助さんの、自筆のメッセージを紹介した。
そして2月27日…。
裁判傍聴、仕事の打ち合わせ、お笑いライブから帰宅してメールをチェックすると、
「最高裁は2月25日付けで上告棄却決定を出していた!」
とのメールが入っていた。
そのメールを見たときの印象は、私の語彙(ごい)、生活経験では到底表現できない。絶望という言葉は、あまりに甘い。仙台拘置支所の獄中で決定を知った守大助さんの気持ちは、嗚呼、想像すらできない。
どんどん送られてくるメールのなかに、最高裁の決定があった。
平成18年(あ)第1010号
決定
本籍・住居 ………
無職
守大助
昭和46年4月28日生上記の者に対する殺人,殺人未遂被告事件について,平成18年3月22日仙台高等裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から上告の申立てがあったので.当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中400日を本刑に算入する。理由
弁護人花島伸行ほかの上告趣意は, 違憲をいう点を含め, 実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり, 被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴怯405条の上告理由に当たらない。
なお,所論は土橋均らの行った鑑定には多々疑問があると主張するが,所論にかんがみ記録を精査しても,被告人が筋弛緩剤マスキュラックスを点滴ルートで投与することにより本件各犯行を行ったとした原判断につき,判決に影響を及ぼすべき法令達反又は重大な事実誤認を発見することはできず, 同法411条を適用すべきものとは認められない。
よって,同法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で, 主文のとおり決定する。平成20年2月25日
最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官藤田宙靖
裁判官堀籠幸男
裁判官那須弘平
裁判官田原睦夫
裁判官近藤崇晴
弁護団は、筋弛緩剤を検出したとする警察鑑定が科学的に完全に誤りであるとする質量分析の専門家の明快な意見書を、新たに(2月22日に)補充書として提出したばかりだったそうだ。
証拠から、無罪は明らか。有罪とする証拠は完全に破綻している…。
しかし、「証拠上は無罪でも、真実は有罪なのではないか」と感じる人も、たぶんいるだろう。
誰よりも、裁判官がそうなのだろう!
証拠上は明らかに無罪でも、もしかしたら万が一、有罪かもしれないので、有罪と認定する…。証拠上、明らかに無罪でも、法律の要件を満たさなければ、有罪を確定させても仕方ない…。そういうことなのかと思う。
そういうことなのかな、と私は言ってられるけれども、「無期懲役」が実際確定した守大助さんは、到底それじゃすまないだろう。私なら、狂ってしまうんじゃないか。狂わないまでも、心身に深い深いダメージを負うんじゃないか。
私は、急ぎ、守さんに手紙を送る。
下獄まで数日か1週間か、それくらいはまだ拘置支所にいて、通信の自由はまだあるはず。当ブログの読者諸氏も、短い手紙でもいいから、送ってほしい!
〒984-0825 仙台市若林区古城2-2-1
仙台拘置支所 守大助 様
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