二重の状態
3月6日(木)13時15分~
東京地裁724号法廷で、「道路交通法違反」の新件。
壇上に現れたのは、合田(ごうだ)悦三裁判官。
ここんとこ、合田裁判官の公判をよく傍聴してる。
べつに狙って来てるわけじゃない。波があって、最近やけに合田さんに当たるのだ。しばらく前は、ぜんぜん当たらなくて、あぁ、合田さんは他所(よそ)へ行っちゃったのかと、じつは思っていたのだ。
被告人は身柄(拘置所)。昨年10月に2件の無免許で略式命令(罰金の支払い命令)を受け、昨年12月にまた無免許という、まぁ、こう言ってはなんだが、ありがちな事件だった。
懲役5月、執行猶予3年。これ自体は相場だ。
ただ、被告人は本件無免許で勾留されながら、前の2件の無免許の罰金を払えなくて労役場留置にもなっているという「二重の状態」なのだという。
本件無免許では執行猶予判決なので釈放されるけれども、労役場留置の期間がまだ残っている場合は(口ぶりからしてまだ残っているようだった)、労役場留置については釈放されませんよ、ということを、合田さんはていねいに説明していた。
本件無免許は普通乗用自動車。前の2件も普通乗用自動車なら、罰金の額は、少なくとも1件当たり20万円のはず。1日換算額は、通常なら5000円。
(20万+20万)÷5000円=80日。
かつ、執行猶予とは、今度やったらもうアウト(刑務所行き)であり、だからこれから3年間は思いとどまってくれるだろうこと、そして、3年間思いとどまれば、その後も犯罪とは無縁で生活できるだろう、と期待して1回チャンスをあげるんですよ、という趣旨のことを、いつもの迫力ある早口でていねいに説明していた。
13時23分閉廷。
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