こっちはカタギじゃねーんだ、ヤマグチだ
3月19日(水)13時10分~
13時10分から東京簡裁・刑事1室3係(長坂和仁裁判官)で、「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」の判決。
被告人は身柄(拘置所)。黒のカーゴパンツに、黒のキルティング防寒ジャケット(襟は赤)。寒いときに逮捕されたのか。
新宿のカラオケ店で、警備員に対し、
「こっちはカタギじゃねーんだ、ヤマグチだ。お兄ちゃん、いなくなっちゃうよ、明日には消えちゃうよ」
などと言い、もって団体の威力を示して脅迫したんだそうだ。
暴力行為等処罰ニ関スル法律 第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百八条 、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
刑法 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
罰金30万円、未決拘留期間中20日間を、その1日を金5000円に換算して刑に参入、完納できないときは1日を金5000円に換算して労役場留置。仮納付を命ずる。訴訟費用は不負担。
刑事訴訟法 第三百四十八条 裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
交通違反の赤キップ、いわゆる交通裁判所でおなじみ、罰金の「仮納付」は、運転者からすれば、確定(確定判決と同等になる時期)を待たずにとっとと払えて便利、であるのだが、当局からすれば、
「こいつ、ここで帰らせたら、払わないで姿をくらましちゃうとか、そうでなくても再三の督促をしたりでたぶん面倒になるから、この場ですぐに払わせよう」
というものなわけだ。
傍聴席に、最初から女性が3人、固まって座ってた。
被告人の娘、妻、母、の3世代か? とも思える3人。
この被告人の家族かと思ったが、被告人は一瞥(いちべつ)もくれず、3人は被告人が去っても傍聴席に。あれ? 次のオービス事件の被告人の家族? けれど、そっちの被告人とも関係なさそうだった。オービス事件の次の被告人の家族なのか…。
« もう死ぬか犯罪を犯すかだと思い | トップページ | 歌舞伎町のキャバクラで薄い水割り4杯 »
「刑事/その他刑事」カテゴリの記事
- 32歳の女性被告人に刑務官6人、うち4人は厳重装備!(2025.12.16)
- 強制執行妨害と、しっとり黒髪の女生徒8人(2025.12.10)
- 立花孝志、勾留理由開示と鑑定留置理由開示(2025.11.11)
- 無罪の証拠を隠して有罪、しかし逆転無罪に(2025.11.06)
- 明け方に襲えそうな泥酔女性を探して街を(2025.10.28)

