それらを所与のものとしたうえで正確だとメーカーが言ってるから
ちょっとどうにも時間がとれなくて、遅れてしまった…。
3月28日(金)9時40分~
3月13日に日本無線のヨシナガアキオ証人の尋問と被告人質問を傍聴し、3月24日の論告・弁論は霞が関の本庁へ行って傍聴しなかった、光電式43キロ超過の、東京地裁・八王子支部(小原春夫裁判官)で判決。
9時40分に霞が関の裁判所へ行く電車は、通勤ラッシュでたいへんだけど、八王子支部は逆方向。最初から座れて、八王子へ近づくにつれ、がらがらになる。いいな~。
論告・弁論の4日後に判決、というこの期日は、遅くとも3月13日には決まっており、小原裁判官は遅くとも証拠調べが終わった時点で(おそらくは最初から、年度内に)有罪と決めていたんだろうと想像される。
あとで被告人に尋ねたところ、第1回期日は今年2月中旬で、第2回は測定現認係と現場責任者(いずれも警察官)の証人尋問。今日は第5回になるんだという。私が記憶する限り、最高のスピード裁判じゃないかな。スピード違反だけにスピード裁判…すんません。
判決は、罰金7万円、訴訟費用負担。
罰金額は、拙著『交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)』に表で示したとおり、自動二輪の相場だ。
被告人は測定値について争っていたのだが、有罪の理由は、測定機のメーカーの言い分によれば「適正に作動していたことが認められる」というもの。ま、ごくごく普通の判決だ。
知らない人は信じられないかもしれないが、ある商品の作動が問題になったとき、その商品のメーカーの言い分だけを聞いて、「この商品の作動に問題はない」とするのが、日本の裁判所なのだ。
それだけで有罪にしてもらうことを、検察は「確率された採証法則」だと豪語している。
光電式のビームの閾値(しきいち)のことと、光路をタイヤではなく枯葉などの異物が遮った場合のこと、について被告人側の指摘に対しては、
「それらを所与のものとしたうえで適正に測定できるようになっている(とメーカー側は言っている)」
という言い方でズバリ斬り捨てたのが、ちょっと印象的だった。この便利な斬り捨て方は、今後、他の裁判官へも広がるんじゃないか。
あと、被告人を「あなた」と何度も表現し、法廷中央の、証言台とも発言台とも呼ばれるあの…なんていえばいいんだろう、あの家具? あれを単に「台」と呼んでたのが、珍しかった。
言い渡しは、すっごく朗読調だった。私がこれまで傍聴してきたなかで、朗読調ナンバーワンかも。
傍聴人は、私を含めて3人。
1人は、電車に途中から乗ってきた男性だった。
先日いっしょにプールへ行った小学生とよく似てて、彼のパパ? いや彼のパパは知ってるけど、この男性とはぜんぜん違うよ、それにしても似てるな~、と強く印象に残ってたのだ。
わざわざ電車に乗って、9時40分から裁判所へ来て、こう言っちゃ申し訳ないけどたかが道路交通法違反事件を傍聴するなんて、どういうこと? そうとうマニアックな傍聴マニア?
ついでに言えば、地裁の刑事の事務室にいた人、どぉ~も、どこかでお会いしてるような。東京簡裁か東京地裁で、かな?
裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) 著者:今井 亮一 |
被告人としばし話し、せっかく八王子へ来たんだから他の事件も傍聴しようかと思ったが、やはりこの時期、開廷がものすごく少なくて…。
「業務上過失致死傷」があったので傍聴しようとしたら、ぎっしり満席だった。なんだったんだろう…。
八王子支部は、地裁と簡裁の翌週の開廷表を、それぞれファイルに綴じて、当日の開廷表とはべつに、1階ロビーの机に置いてあるんだね。すばらしい。
食堂は、どなたかから「ない」と聞いてたが、ほんとになかった。
1階ロビーの一角に、ちらっと衝立(ついたて)で仕切られた場所があり、売店でパンとか弁当とか買ってそこで食べるんだそうだ。そっ、そんな~(笑)。
でも、それもこれも、あと1年。八王子のこの庁舎は閉店し(とは言わないか)、立川のあっちのほうの立派な新庁舎へ移るのだ。
その夕方、某氏より重大情報!
農林水産庁地下の第5食堂は、とうとう31日(月)で閉店するそうだ!
もしかしたら、昼間の営業で終わるかもしれないという。
31日は傍聴の予定がないけど、これは行かねばならないか。行って、「長い間、感動を与えてくれてありがとう。サイコーでした」と、あのオジサンに礼を述べねば、人間失格か!?
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