誰も知らないルールで、ある日突然逮捕!?
3月6日(木)14時30分~
14時30分から、同じ法廷(同じ裁判官、同じ検察官)で、道路整備特別措置法違反の、たぶん第4回公判(第3回は2月14日)。
第24条第3項 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
第58条 第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
「当該通行方法」、こういうのは普通、政令で定めるもんだと思ってたけど、この法律では「会社」が定めて、しかも違反すると国が処罰するんだね。へぇ。
そのうち、天下りの「日本ハンバーガー会社」なんてのができて、「当店の飲食方法およびトレイ等の返却方法にしたがわないお客様は、30万円以下の罰金に処されます」てなことになったりして?
あと、「利用者は料金を払わねばならない」ではなく、「通行方法」にしたがう義務を「車両」に課し、違反した車両の運転者を処罰するという、そういう構造になってるんだね、へぇ。
違反したら刑罰を科される「通行方法」…。
いったいどんな「通行方法」がどこにどう定められてるか、みんな知ってた?
私は知らないよぅ。
でも、「法の不知」は許されないわけで、いつか突然、
「キミ、定められた通行方法にしたがわなかったね」
と逮捕されるかもしんないわけだ。きゃ~。
今日は被告人質問。
料金を払わずに料金所を通過したのに、なぜ同法違反ではないと言っているのか、わかるような気がした。
被告人(在宅)は、町井検察官の質問に、そうとうムカッときたのではないか。つか、否認事件における町井検察官の質問にムカッとしない被告人は、人間として何か欠けてるんじゃないかと思う。わはは。
次回、論告・弁論。
この事件は、論告・弁論が大事…と思ったら大まちがいで、後藤裁判官はたぶん、被告人側の主張の本質には立ち入らず、料金所通過時についての外形的な事実認定だけを理由に、有罪とするんじゃないのかな。東京簡裁に丸5年通っている私には、そう思える。って偉そうにすんません(汗)。
15時11分閉廷。
3月8日(土)13時から四谷で、「今日の冤罪と司法制度改革 冤罪は何故生まれるのか?」(日本民主法律家協会)。
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