フォト
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« 防犯カメラにスプレー噴霧 | トップページ | 秋葉原でナイフ4本 »

2008年4月11日 (金)

いろんな町を転々としてきた

4月10日(木)10時45分~ 風営法違反

 今週2回目の、電車の遅れ。
 中央線のどこかで火災があったそうで、私は中央線は利用せず裁判所へ行くのに、どの電車もえらく混んでえらく遅れた。予期せぬ出来事も想定して20分ほど早めに出かけているのだが。

 そして今週2件目の、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」の東京簡裁で新件。今週は、簡裁には珍しめの罪名がよく入ってる。ぜんぶ傍聴する私って…。

 10分遅れで法廷に入ると、被告人質問の最中だった。傍聴席には礼田計さんと阿曽山大噴火さんがいた。阿曽山さんは途中で出た。今週、阿曽山さんを法廷でよく見かけたが、最初から最後までいたことがない。たまたまそういうときの彼を私がよく見かけたのか。

 裁判官は永瀨進さん(1室2係)。お初だ。
 検察官は、宮本幸司さんかな。この人、昨日か一昨日か、簡裁のいくつかの法廷の傍聴席で見かけたような?

 あとで礼田計さんから聞いたところによると、被告人(身柄、拘置所)は52歳。無職だという。錦糸町でかな? 客引きの事件。
 同法第28条第12項。

12  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該営業に関し客引きをすること
 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
                      (以下略)

 そして第52条。

  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した
                      (以下略)

「定職らしい仕事が見つからなくて、仕事がなかったため、1日の生活費がほしくてやってしまいました。離婚をきっかけに、いろんな町を転々としてきました」
 と被告人。
 流れ流れて東京を そぞろ歩きは軟派でも…。
 ああ、東京流れ者

 被告人は店長からは、こう言われていたそうだ。
「うちは金額的に高いので、しつこく誘わないと(客は店に)入らない。卑猥なサービスがあると言わないと客は入らない」
 わはは。

 卑猥なサービスがあると思って入ったらそうでもなくて、ボッタクリまではいかないもののけっこう高いカネを取られる、いてて、そういうスリルもあっての歓楽街ではないか。客引きのいない歓楽街なんて面白くないよ。客引きとか屋台とか、地元の任侠の親分が仕切って、流転人生のオッサンや、こぼれ落ちた若者の、今風にいえばセーフティネットとする、そういう社会のほうが健全なんじゃないか、官僚が天下って税金が流れ込み自民党に献金するようになれば、任侠も栄えるのにな~、でもそれじゃ任侠とはいえないか、などと傍聴席で妄想。

 求刑は罰金30万円。直ちに判決。
「被告人を罰金30万円に処する。未決勾留期間中、その1日を金5000円に換算して、その罰金額に満つるまで算入する」

 これもとりあえず色情犯のカテゴリーに入れとくです。

人気blogランキング ← 4月11日19時10分現在、400で27位。久々の400だ~  

« 防犯カメラにスプレー噴霧 | トップページ | 秋葉原でナイフ4本 »

刑事/色情犯」カテゴリの記事