スピード違反の否認事件、地裁へ移送!
4月10日(木)13時30分~ ネズミ捕り超過30キロ
2月21日に第1回を傍聴した、杉並区下高井戸の、首都高4号線上り入り口の脇の一般道、におけるネズミ捕りによる30キロ超過の、第2回公判。
第1回は、後藤征弘裁判官、町井裕明検察官でスタートしたのだが、今回は新しい永瀨進裁判官と宮本幸司(?)検察官。
13時30分頃、巨体の弁護人が最後に、フーフー荒い息でやってきた。
「一方的に1時10分と言われても、こっちも都合があるんで」
と、巨体から大きな声を発した。
ん? 13時10分と聞こえたけど? 私の聞き違いでなければ、開廷の前に打ち合わせするんで早めに来てくれ、と裁判所から言われたんだろう。
弁護人が、リュックを下ろして、ごわごわうるさい上着(バイク用?)を脱ぐと、裁判官が言った。
「私、新しくこちらの裁判所へ来ました、永瀨と申します」
そして、双方の主張が従前どおりである(つまり双方真っ向争う)ことを確認してから、裁判官、検察官、弁護人が「話」をするため奥のドアから消えた。
すぐに戻ってきて、裁判官が被告人に言った。
「この際、東京地方裁判所で、あなたの言い分、きちっとやってもらったほうがいいと思いますので…。期日は追って連絡しますから、よろしいですか」
刑事訴訟法第332条 簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
ええ~っ!? 速度違反で東京簡裁から東京地裁へ移送は、初めてでは!?
と思ったら違った。データ(私が何年もせっせとエクセルに入力したデータ)を見ると、2005年の7月に、小島裕史裁判官(横浜簡裁で三菱自動車の事件で無罪を書いた人)が、オービス56キロ超過を地裁へ移送している。小島裁判官は、オービスの否認事件をいくつも扱ってたのに、なんでその事件だけ移送したのか、当時、私は不思議に思った…んじゃないかと思う(傍聴ノートは今、確認してない)。
ほか、業過致死の否認を石井清弘裁判官が、電車内痴漢の否認を櫻井廣美裁判官が、児童買春の否認を松本弘裁判官が、東京地裁へ移送したシーンを見た。
東京簡裁では、測定値を否認するす速度違反も、緊急避難を主張する速度違反も、よくある。さんざん傍聴してきた。永瀨裁判官は、なぜ移送したの!?
簡裁は、相場どおりの判決となる、簡単な事件しか扱わず、争いがあるものはどんどん地裁へ移送、という考え方の人なんだろうか。
いや、1人だけが突然、そんな考え方を貫くとも、考えにくいっちゃ考えにくい。
もしかして、速度違反について、
・罰金刑は簡裁
・懲役刑は地裁
というこれまでの原則(東京・霞が関の原則)を変更し、
・自白で罰金刑は簡裁
・懲役刑および罰金でも否認は地裁
という原則に変更したとか?
そっ、それは困るよぅ!
2006年の検察統計年報(これが現時点では最新)によれば、道路交通法違反の公判請求の人員は、
・東京区検は46人
・東京地検は3350人(八王子支部も含む)
※区検は簡裁に、地検は地裁に公判請求をする
東京簡裁の道路交通法違反事件は、毎年数十件だから、全件傍聴できたのだ。23区内の速度違反の否認を、おそらくほぼ全件傍聴することができたのだ。
地裁でやられた日にゃ、よほどラッキーでないと傍聴できなくなる!
どうなんだろう。一般の傍聴人は、簡裁には目もくれず、地裁の法廷へ行く傾向がある。地裁でオービスの否認を扱えば、人気の裁判官たちが、メーカーのカタログとセールストークを鵜呑みにして有罪にする様が(←これについてはいろいろ説明したいことがあるけど、とりあえず簡潔に言えばそういういことが)、一般傍聴人の目に触れやすくなってしまう。それはマズイんじゃないか。
う~ん、どうなんだろ、小島裁判官がぽろっと1件、移送したように、今回の移送も、ぽろっと1件、で終わるのかなぁ…。う~ん、本件が他の事件と違うところといえば、超過速度が30キロぴたりであり、ナマの測定値が29.99999999キロ超過なら端数切り捨てで超過29キロとなり、反則手続きを経てないからと公訴棄却になる、という微妙な部分を抱えている、といえる。いや、でも、それだってねぇ、う~ん、と深刻に悩む私って、へん?
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裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) 著者:今井 亮一 |
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