「少なくとも1カ月」は2年の理由になるか
4月15日(火)その1
よく考えれば、今日は裁判所はパスしてもよかったのだ。夕べは5時間、その前は4時間半しか寝てないし、散歩もぜんぜんしてないから、そして今日は天気が良いから、本当は有酸素散歩ののち公園でのんびり昼寝すればよかったのだ。
なのに、なんか勢いでまた裁判所へ。
おかげで、とぉんでもない事件に当たったよ!
裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) 著者:今井 亮一 |
まずは9時50分、東京簡裁728号法廷で、4月8日に第1回を傍聴した「窃盗」(カプセルホテルの浴室の、たまたま鍵がささったままになってたロッカーから財布を窃取)の判決。
普通に懲役1年6月、執行猶予3年、訴訟費用不負担。
11時まで時間が空くので、高裁803号法廷(門野博裁判長)で3件連続傍聴。被告人は3人とも身柄(拘置所)。
(1) 10時10分から「強姦致傷・強制わいせつ」の判決。
被告人は、横幅のある、ちょっとヤクザか演歌歌手風? 2004年「3月下旬頃」に千葉県で、少女(犯行から2年を経過して中学2年の9月の終わり頃に親か誰かに告げたっていうから、犯行時は小学生か)の腕を引っ張り押し倒し、抵抗する同女の足を押し広げて姦淫し、処女膜破損等の傷害を負わせたのだという。当時、被告人は、少女の親しい友人の父親代わり。
しかし被告人は否認してるらしかった。行為から少なくとも1カ月は経過しているという産婦人科医の診断は、行為から2年を経過してることと矛楯しない、と門野裁判長は認定していた。そうか? 私は真実を知らないけど、「少なくとも1カ月は経過」が、2年前の犯行の理由になるか? これもまた、「検察の主張についてはその信用性はムリにでも探し抜く」の類といえないか。
控訴棄却。原判決は不明。
被告人は再び手錠・腰縄をつけられ、憮然と出て行った。
本件控訴棄却が妥当だとしても、「少なくとも1カ月…」の部分から、被告人は裁判所をバカにするんじゃないか。裁判所は、警察・検察からナメられ、犯罪者たちからも…不安だ。
(2) 続いて10時20分から、「傷害・覚せい剤取締法違反」の判決。
こっちの被告人は若め。家出してきた17歳少女と交際を始め、殴る蹴る、電動ドリルの刃で刺す、ノコギリで切るなどの暴行を加えた件と、覚せい剤を隠し持ち、使用した件。
懲役1年10月の原判決はやむを得ないと、控訴棄却。
(3) 続いて10時30分から、「覚せい剤取締法違反・銃刀法違反」の第1回。
こっちの被告人は40代か50歳くらいに見える女性。人から任されてた店の人件費のやりくりで、うつ病状態になり、覚せい剤に手を出し(20数年前に覚せい剤の前科あり)、内縁の夫から拳銃か何か銃刀法に触れるものを預かったんだという。もともと肝炎で、拘置所で肝硬変になったんだという。覚せい剤の被告人は、肝炎や肝硬変が多いね。
そして11時から、東京地裁・刑事3部(丸山哲巳裁判官)533号法廷で…!
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