この論法で有罪にできる以上は
4月8日(火)10時~ 光電式78キロ超過
20分近く前に着けるよう出かけたのに、なんでか知らないけど電車が遅れて遅れて、霞が関の駅のホームでドアが開いたのがちょうど10時。東京簡裁・刑事1室2係の826号法廷へ入ったとき、10時5分を過ぎていた。
1月24日第1回 否認 同意書証の要旨告知
2月28日第2回 被告人が仕事のほうを選択
3月4日第3回 警察官と日本無線社員を証人尋問、被告人質問
3月18日第4回 論告・弁論
という経過を辿った光電式78キロ超過の判決。
826号法廷の、傍聴席の椅子は、新型になっていた。全法廷、替えたんだろうね。
廊下の開廷表では、永瀬進裁判官と宮本幸司検察官のコンビになってたが、本件言い渡しは、後藤征弘裁判官と町田裕明検察官。
傍聴席に着くと、壇上で後藤裁判官が、判決の理由を述べていた。
「…というところで点検されて、点検の結果、異常がなかったと、そういう事実が確認されてますんで、裁判所としましてはね、誤測定・誤作動があったとは到底考えにくい、そういう結果になったということです。…本件公訴事実の認定を妨げるものは見当たらないと、そういう結論に達したということです」
などと、非常にていねいに、素人でもよぉ~くわかるように述べていた。
ま、要するに、メーカーが大丈夫と言ってるから大丈夫なんだ、という論法である。
しかし私には、
「あなたは本当に測定値の速度を出していないのかもしれないけれども、この論法で有罪にできる以上、そしてこの論法で有罪にしてしまうこと自体がダメと、がっちり争ってくれない限り、裁判所としてはこの論法で有罪にせんといかんのです。許してね」
と、聞こうと思えば聞こえるように思えた。
10時13分閉廷。
終わって被告人に尋ねたところ、主文は罰金10万円、訴訟費用のうち証人分のみ負担、だったそうだ。
警視庁の警察官は、旅費日当を請求しないようになってるはずなので、証人の旅費日当が発生してるということは、日本無線の社員が請求したんだろう。
同じ10時から、地裁531号法廷で、何度も見逃していた「虚偽告訴」の審理があり、急ぎ行ってみる。
が、ちょうど、書記官が内側からドアをロックしているところだった。もう終わったのだ。開廷表では10時30分までとなっていた。論告・弁論の予定だったんだろうね。
そうすると、あとはもう判決しか傍聴できないことになる…。
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