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2008年4月26日 (土)

青信号の横断歩道は鬼門

4月25日(金)その1

 9時50分から傍聴の予定だったが、あれこれたまっており、すぱっと断念。退くことによるデメリットに目をつむり、退くべきところはすぱっと退かないと。

 13時30分から、東京簡裁・刑事1室3係(八木澤秀司裁判官)534号法廷で、今年度初めての、「道路交通法違反」の新件。気合いを入れて早めに裁判所へ。
 ところが、期日が取消になってた。げ~。そんなことなら今日は裁判所へ来なかったのにぃ~。でも、取消が1件あったと知ったことは収穫だ。略式から正式裁判請求→やっぱり取り下げ、かと推測できる。ときどきあるんだよね。

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 13時15分から、東京地裁・刑事21部(半田靖之裁判官)421号法廷で、「自動車運転過失致死・道路交通法違反」の判決。

 昨年6月12日以降に発生した交通人身事故は、「業務上過失致死傷」(上限は懲役5年)ではなく「自動車運転過失致死傷」(同7年)で裁かれることになった。同年9月19日以降、措置義務違反(いわゆるひき逃げ)の罰則の上限が、5年から10年へ引き上げられた。
 その後の量刑の相場がよくわからない。検察庁には求刑基準が、裁判所には量刑基準があるはずなんだが、なかなか漏らしてくれないので(開示請求しても非開示)、傍聴を重ねて相場を知るしかない。
 裁判所の開廷表は、私が見てきた限りでは、「自動車運転過失致死傷」と「道路交通法違反」が併合罪の場合、「道路交通法違反」が前にくるときは、無免許か酒気帯び、後ろにくるときは措置義務違反のようだ。
 というわけで、ひき逃げ事故の量刑を見に、傍聴したわけ。
 ところが、2分遅れて法廷に入ると、髪もじゃもじゃで蛾次郎さんみたいな弁護人が、「相続人が…」「不明な状況で…」と言っていた。どうも、死亡した被害者の正しい相続人がわからず、示談を進められない状況になってるらしい。
 そんで続行…。

 13時30分から、東京地裁・刑事1部(西連寺義和裁判官)706号法廷で、4月11日に第1回を傍聴した「自動車運転過失致死」(この記事の3番目)の判決。
 禁錮3年、執行猶予5年、訴訟費用負担。
 5年は猶予期間の上限だ。重い。2002年に「業務上過失致死」で罰金前科があり、その後も違反歴が5回あるせいだろう。
 この量刑が重いか軽いか、論じると長くなるが、私を含めまだ生きてる者は、歩行者にとって青信号の横断歩道は鬼門、いちばん死傷させられやすいのだということを、国はそうは教えてくれない(逆に「歩行者優先」とばかり周知させる)から、自身で肝に銘じなければならない。そんなことは、いくらだってあると思う。国は国の立場や都合で政(まつりごと)を行うのであり、民は民で自治・自律しなければならない…裁判傍聴を重ねてると、そんな重いが深くなる。だから私は、吉野屋の牛丼を食べない。って話とびすぎですか?

 13時35分から、続けて「覚せい剤取締法違反」の判決。
 懲役2年4月、未決20日算入、訴訟費用負担。
 3回の服役前科があり、前刑の仮釈放から2年余りでの、注射器による自己使用。幻聴を初めて体験した怖ろしさから、二度と使用しないと約束してるんだそうだ…。

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