故意と共謀を否認
4月8日(火)13時30分~ 風営法違反
東京簡裁・刑事2室1係(武内晃裁判官と、お初の梶山健一郎検察官)534号法廷で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」の新件。
この罪名も、拙著『裁判中毒』でご説明したとおり、否認の可能性が高い。
10分前に法廷に入ると、被告人席に茶パツの女性が。
両脇に警察官も刑務官もいない。在宅なのだ。てぇことは、住所不定・無職だから逮捕・勾留して満つるまで算入、ではなく、否認、それも略式に応じて罰金の支払命令(略式命令)を受けてからの正式裁判請求である可能性が高い。
被告人は49歳で、飲食店経営だという。
1月10日付けの起訴状によれば、被告人は渋谷区(といっても渋谷駅付近じゃないよ)のビル内にある飲食店の経営者であり、その店長と共謀して、風営法の許可を受けていないのに、昨年9月4日20時43分頃、「うらら」こと■■らをして、不特定の客に酒類を提供して接待し、もって設備を設けて風俗営業第2項の営業をしたものである…。
適用法条は、風営法49条1号、3条1項違反。
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。(以下略)
そして…。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
(以下略)
こんなことでもないと、こういう法律をしみじみ読むことってないよね。
で、罪状認否で被告人はこう述べた。
「あー、共謀して無許可で接待行為をさせたというのが、どうしても納得できなくて…」
2007年5月に、警察から注意され、店長には接待行為をしないよう言い、してないと思っていた、のだという。略式には同意したんだそうだ。
途中でぞろぞろ若い男女が7人、入ってきた。うるさっ!
弁護人(ときどき見かける弁護士)は、
「故意と共謀がない」
同意書証の要旨告知によれば、店長はすでに50万円の略式命令を受けているのだという。売り上げは1980万円程度、店長の取り分は800万円程度…。9月4日の手入れ時のホステス4名、客として接待行為を受けていた4名の供述調書…。
検察官が店長を証人申請。弁護人は、然るべく。
さて、また否認の裁判が1件始まったわけだ。
被告人を略式に応じさせようとするからには、共謀に相当する事実があった、故意があったと認められる事実がある、という調書が出来上がってるんだろう。そうした調書の任意性、信用性が怪しいことが、いかに法廷で立証されても、調書をもとに有罪とするのが日本の刑事裁判なのだが。
だから、自白調書さえ取ればいいのだと警察はムチャクチャをやるようになり、本来の捜査能力は衰えていく…。結局は裁判所が衰えさせているといえるのだ…。
とまずは推測、確認して、傍聴していくことにしよう。
とりあえずこの事件、色情犯のカテゴリーに入れときますんで。
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