車両提供罪・同乗罪の裁判
13時20分から東京地裁422号法廷で、6月17日に傍聴した「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反」の判決。
懲役1年、執行猶予3年。
裁判官 「自分の思い通りにならなかったとき、どう対応するのか、それが、その人がほんとうはどういう人であるか、試されるときです。もう一度、冷静に物事に対応するという原点に立ち返って、よく考えてもらいたい」
おお~、前段は、その趣旨のことを、我が偉大な領導主様であらせられる女房殿が昔から言ってるょ。
13時30分から東京地裁・刑事11部(小池勝雅裁判官)405号法廷で、「道路交通法違反」の新件。
13時29分に法廷に入ったら、もう起訴状を朗読し終わるところ。当事者が全員揃っても、開廷時刻までじーっと待つ裁判官もいるが、最近、早く揃えば早く始めるか、あるいは数分遅刻して始めるか、そういうこと多くない? たまたまそういうのに最近よく当たってるのか?
事件は、3月26日の酒気帯び0.3mg。2007年9月19日に酒気帯び厳罰化が施行されてから、酒気帯び単独の事件は初めて傍聴するかも。量刑相場はどう変わったのか、気になってたのだ。
前科は、2007年11月の酒気帯びで罰金20万円のみ。普通なら、略式で罰金25万円でもおかしくないはず。上司と飲酒して、上司といっしょに一旦は電車に乗ったのに、駐車料金が気になって車へ戻ってしまった、という事実は、いくらか良い情状でもあるだろうに。
求刑は懲役5月。以前は懲役4月ってこともあったっけ。
直ちに判決。懲役5月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
うーん、これだけでは何とも言えないが、「罰金2回→公判請求」だった原則を、「罰金1回→公判請求」に改めた? いや、そう解するのは早計かも。
14時30分から東京高裁・刑事8部(阿部文洋裁判長)715号法廷で、「自動車運転過失致死・道路交通法違反」の控訴審第1回。いわゆる、ひき逃げ死亡事故。控訴するからには、原判決は懲役実刑だったんだろう。
被告人質問が行われた。原審後の情状立証かと思ったら、そういう感じもなく、供述がころころ変わる、ように見えるのだった。刑責を逃れようとしてるのではなく、説明が整理されてないんだろう、と私はまず想像するけれども、それは裁判所には原則として通用しない。裁判所は、誰もが机上で完璧に整理された説明をする(あるいは現場でそのような行動をとる)ものと信じ込んでる、ように思われる。
次回判決。控訴棄却だろう。
15時から同じ法廷で、左右陪席を替えて、「強盗未遂・銃刀法剣類所持等取締法違反・強盗予備」の判決。私は普段、こういうのは傍聴しないのだが。
被告人(身柄、拘置所)は、小柄なお爺ちゃん。額のしわがやたら深く、口をもぐもぐさせていた。カネがないのにパチンコしたくて調剤薬局を、という、報道された事件だった。調剤薬局を狙った理由の1つは、「女性ばかり」だからだそうだ。前科なし。
原判決は懲役4年。控訴棄却、当審における未決30日算入。
裁判長が上訴権を告げる途中、「いや、(上訴するつもりは)ありません」と被告人は言ってたが、終わって弁護人に「何年?」と尋ね、「控訴棄却だから(刑期は)減ってない」「減ってない?」「減ってない」とのやり取りがあった…。
15時30分からのを傍聴に、早めに東京地裁426号法廷(刑事19部・江見健一裁判官)に入ると、前の事件の証人尋問をやっていた。傍聴人がけっこう多かった。
どうやら、被告人は接骨院経営で、交通事故の保険金詐欺の片棒を担いだらしい。請求証明書と明細書に、交通事故の件との記載がなく、欺罔(ぎもう)にならないから検察官は訴因変更も考えてほしい、とかそんなことを裁判官が言ってた。なんのことか、さっぱりわかんない。あとで開廷表を見ると、14時30分から始まってる「詐欺」の新件だった。
それが終わり、さぁいよいよ15時30分から、と思ったら現れた被告人(身柄、拘置所)は、もろヤクザ風の男性。あれ? なんと、さっきの詐欺を持ちかけた人物の「詐欺」の公判だった。懲役1年8月、未決50日算入。一連の事件の、こっちの判決が先に言い渡されたわけだ。うわ~。
被告人が再び手錠・腰縄をつけられ、傍聴席の誰かに力強く会釈して去り、傍聴席から茶パツの女性らが立って出ると…。
…新たな傍聴人が続々と入ってきて、15時40分頃、15時30分からの予定の「道路交通法違反」がようやく始まった。
これは、飲酒運転者への車両提供罪、同乗罪という、2007年9月19日から施行された新しい罪種の事件だ。阿曽山大噴火さんが、6月4日の第1回公判を傍聴している。
被告人は、黒のハイヒール(しゃれたバックル付き)に、黒のストッキング(模様入り)に、黒のワンピース、に見える衣服(スカート部分はフリル様)で、さらりと長い茶パツの、水商売風のいでたち。自分の子ども2人と隣に住む男性とが亡くなった事件の法廷に、その格好はないだろう、と私なんぞは思うのだが、当人にとっては精一杯、喪に服する格好だったのだろう、きっと。考えの齟齬(そご)、とでもいうべきことはある。
16時40分頃まで、被告人質問が続いた。これがねぇ、いやはやなんとも、若い学生風の傍聴人諸氏は、どう感じたんだろうか、私は、検察官と裁判官の“机上エリート”ぶりを、そして最近考えてる“裁判とはそもそも何か”を、存分に感じさせるやり取りと思えた。
求刑は懲役3年。次回判決。
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