緊急自動車の要件を満たさないパトカーの違反
自力HP「今井亮一の交通違反相談センター」の、FAQ「パトカーの違反はどうなるの?」の下のほう、緊急自動車としての要件を満たさない場合についての部分が、どういうわけだか、どうにも途中で切れてしまう。単に私のPCで表示されないだけなのかもしれないが、念のためこっちに写し、あっちにリンクを表示しておくことに。HP作成ソフトの記事作成ページと、このブログの記事作成ページとでは、機能が異なるので、若干違う形になるです。文章もちょろっと直しとくです。
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次に、「緊急自動車」としての要件を満たさない(サイレンを吹鳴させず赤色の警光灯を点灯させない)パトカーについて。
テレビの「交通警察密着24時」といった番組では、追尾式のスピード違反取締りを行うパトカーが、サイレンも赤灯もなしで“獲物”を追いかけ、停止を命じるときだけサイレンと赤灯を…というシーンを見かける。「緊急自動車」であるための要件を満たしていない場合のパトカーの違反、それはどうなるのか。
各都道府県には交通についての公安委員会規則がある。
たとえば東京都の場合だと「東京都道路交通規則」(東京都公安委員会規則第9号)の2条が、「専ら交通の取締りに従事する自動車」は、「指定速度」(標識により40キロとか50キロとか指定されているアレ)を守らなくてもいいと定めている。
ただし、「法定速度」を守ることまでは除外していない。
交通についての公安委員会規則は、各都道府県にある。だいたい同じようなことが定められている。でもって、自動車の「法定速度」は、一般道路では60キロ(施行令11条)、高速道路では100キロ(施行令27条)だ。
したがって、制限40キロの一般道を60キロで、制限80キロの高速道路を100キロで走っても、違反にはならない。★
とはいえ、「法定速度」を超えて走る“獲物”を、赤灯・サイレンなしで追うことが、直ちに違反になるわけではない。
緊急自動車の要件を定めた施行令14条に、ただし書きがある。速度違反を取り締まるときで、「特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」と。
では、赤灯(赤色の警光灯)のほうはどうなのか。
「被告人の道交法違反を検挙するのに警察官も等しく道交法違反を犯したとはいつても、両者の違反の実質的内容は異なるものというべきであり、これを等しくみて、警察官の違反を不問に付し被告人のみ起訴することが許されないという主張自体失当であるといわなければならない。……警察官に対する道交法違反の起訴、不起訴は被告人に対する本件公訴提起の有効無効に何ら影響を及ぼすものではないことは明らかであるといわなければならない」
という判例がある(1984年3月15日 水戸地裁)。
「警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において、赤色警光灯をつけていなかつたからといつて、警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当である…」
との判例もある(1988年3月17日 最高裁)。こうした判例に支えられ、なし崩しに、現実にはサイレン&赤灯ナシで、つまり「緊急自動車」としての要件を満たさず、飛ばし放題ということになっているようだ。
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そのほか、「東京都道路交通規則」には、
「交通の取締り、交通事故調査、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両」
を駐車禁止の規定から除外するなどの規定がある。ただし、公安委員会規則が除外するのは、「指定禁止」(都道府県の公安委員会が標識 等により行う規制)であって、「法定禁止」(道路交通法の条文でダイレクトに定められた規制)には及ばない。
したがって、たとえば、駐車違反を取り締まるためにミニパトが交差点内や横断道上や、道路の右側に駐車した場合、ミニパト自身も駐車違反となる。この点については別の記事を参照。★
「取り締まる側のパトカーなんだから、模範運転をするはず。パトカーがああいう違反をするってことは、あれくらいの違反は、やってもいいんだろう。と思ってやったら捕まった。納得いかない」
という方もいる。わからないではない。
しかし、自他の安全&交通の円滑を守ることは、個々の運転者に課された当然の責務なのだ。「警察がやるからオレも」だけでは困るんじゃないか。そんなふうに私は思うが。
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