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2008年6月18日 (水)

裁判員制度で日本の犯罪処理は崩壊する!

 目が覚めたら8時半頃!
 寝たのは0時過ぎ。8時間以上まとめて眠ったのは久しぶり。寝過ぎた!
 なんとか9時58分に、東京簡裁・刑事1室3係(八木澤秀司裁判官)534号法廷に入ると、人定質問が終わったところ。
 定刻前に始まることはよくあるけど、検便もとえ勘弁してほしい。何のために裁判は公開かを考えれば、バーの内側の人員だけそろえばいいってもんじゃないはず。ま、私が早めに傍聴席にいて、かつ私が忙しいときは、定刻前に始めてもいいけど、ってオイっ(笑)。

 定刻だと10時からのはそれは、「売春防止法違反」の新件。
 東京簡裁では、わりと珍しい罪名なうえ、同じ法廷で10時45分から同じ罪名の新件が入ってるので、もしかしたら何か関連が見いだせるのかと、傍聴にきたのだ。昨日、阿曽山大噴火さんと同意見を確認したのに、2件とも阿曽山さんの姿はなかった。10時から地裁のほうで「貸金業法違反」の新件がある、そっちへ行ったんだろうか。私だってそっちが興味津々だけど、やっぱ私は軸足を簡裁に置こうと、こっちへきたのだ。

 10時からのは、新宿・歌舞伎町の北のほう、大久保病院前でのポン引き(つまり不特定の遊客に売春を周旋する行為)。
 被告人(身柄、警察留置場。58歳か59歳らしい)は、鳶工(とびこう)として1日1万5000円~1万8000円稼げるのだが、同僚とトラブルがあって飛び出し、1月の中頃から、カプセルホテル(3300円)かサウナ(1900円)に泊まりつつ、27年くらい前にやってたポン引き(その罰金前科5犯)を始めたんだという。

 10時45分からのは、これも大久保病院の付近でのポン引き。
 被告人(身柄、拘置所。52歳)は、空き缶やマンガを集めて「1日1000円ちょっと」で暮らしつつ、「キャバクラに勤めないかと声をかけ」ることを、いつもなのかときどきなのか、やっており、その日、街娼の女の子に「こういうことヤメてキャバクラ行かないか」と声をかけたがダメで、すると、その街娼に男性が声をかけて去ろうとしたので、周旋すればカネになるかと思いつき、「やるんだったら1万5000円、本番できるよ、やりたいんだろ、女の子を紹介してやるよ」などと申し向けたんだという。
 こっちの被告人は、私のメモに間違いがなければ、2005年7月に川崎支部で「公務執行妨害」により懲役1年6月、執行猶予3年、同年11月に東京簡裁で「窃盗」(勤務先の自動車を無断使用)により懲役1年、保護観察付き執行猶予3年を受けており、本件はそれら執行猶予中の犯行。

 10時からのは、4月11日の犯行。10時45分からのは4月16日の犯行。いずれも、声をかけた相手が私服刑事だったことから、現行犯逮捕。いずれも求刑は罰金5万円
 そういう検挙はよくあるんだろう。住所不定・無職、どうせ罰金払えないから、勾留しといて「満つるまで算入」とする、そういう処理もよくあるんだろう。でも、「売春防止法違反」が1日2件はもちろん、1週間に2件入ることも、珍しいといえるんじゃないか。
 売春のスタイル、歌舞伎町の性風俗が変わってきて、かつ、顔を知られてない新しい刑事が4月に入ってきた…ということなのか、それとも…たった2件であれこれ傍聴マニアは想像を巡らすのであった。

 10時45分からのが終わったのが、11時40分。11時15分から簡裁728号法廷に、これが男だったら怒るよ、という氏名の被告人の「占有離脱物横領」(普通は放置自転車のチョイ乗り)の新件が入ってるが、今頃行ってもなぁ、と534号法廷に居残ることに。

 11時45分から、「建造物侵入・窃盗」の判決。
 被告人は身柄(警察留置場)。50~60歳と思しき、ちょっとぽっちゃりした年配男性。他の2人と共謀し、2007年10月にゼロエミッション・オフハウスの出入り口ドアの施錠を破り、腕時計など19点、時価208万8000円相当を窃取、2008年1月、シャノアールの出入り口ドアをバールでこじ開け、現金119万2307円などを窃取。傷害の罰金前科1犯、財産犯の前歴1件あり。
 懲役1年2月、未決50日算入。訴訟費用不負担。

 11時55分から(12時05分までの予定で!)、「住居侵入、窃盗」の判決。
 再開して弁護人(若めの女性)が、債務整理の進行について立証。
 被告人(身柄、拘置所)は、坊主頭で若めの男。文京区大塚のマンションの自室ドアで、針金を曲げてつくった道具でサムターン回しの練習をし(!)、同じマンションの4つの部屋に侵入して現金等々を窃取しまくったのだという。被害者の一部(?)は、示談が成立して宥恕の情あり。前科・前歴なし。
 懲役2年6月、執行猶予4年。訴訟費用不負担。
 12時11分閉廷。

P1020528  電車で財団法人全日本交通安全協会へ行き、最新の『交通の教則』など6冊、合計811円を買う。
 もう帰って寝ようかと思ったが、16時から某弁護士事務所で打ち合わせが入り、それまで裁判所に居ることに…。

 14時から東京高裁・刑事5部(中山隆夫裁判長)803号法廷で、「神奈川県迷惑行為防止条例違反」の判決。
 被告人(30代かと思しきスーツの男性。日に焼けてカッコイイ系)の家族らしき傍聴人が多く、弁護人は3人で、司法記者らしき若者もいて、これは否認か、と思ったらそうだった。
 被害女性(18歳)と被告人との説明が真っ向から食い違っており、結局どっちが信用できるかに尽きるところ、被害女性の説明を完全に信じて控訴棄却。
 真実がどうか私は知らないが、被害女性の説明というのは、裁判官が有罪にしやすいよう、警察・検察により完全につくり上げられる面がある。そこを差し引くどころか、喜んで迎え入れ、そして被告人の説明については徹底的に疑い抜く、のが刑事裁判の鉄則といえる…。

 14時30分から東京地裁・刑事5部(山口雅髙裁判官)532号法廷で、「自動車運転過失傷害・道路交通法違反」の新件。この罪名の書き方は、前にも説明したが、いわゆる“ひき逃げ”である可能性が高い。ひき逃げは2007年9月19日から厳罰化された…。
 被告人は、女優のような洒落た氏名。それでか、14時26分頃に法廷(傍聴席20席)に入ると、もう数席しか空いてなかった。男が多く、ぎっしり感あり。
 ところが、被告人席についたのは、マジメなサラリーマン風の男性(47歳)だった。兄が経営する飲食店で働いてるのだという。仕事は早め早めにやらないと気が済まない質(たち)だそうで、肉の仕込みにわざわざ出かけてその帰り道の早朝3時47分頃、環状7号線の世田谷区・羽根木あたりを通過した際、道路に散乱した新聞を拾い集めていた新聞販売店の若者に、カーナビに脇見して気づかず、自車右前部を漫然時速50~60キロで衝突させ、左眼窩(がんか)骨折、尾骨骨折など1カ月の重傷を負わせ、一度は止まったものの、救護義務、報告義務(道路交通法第72条1項前段、後段)に違反して走り去ったんだという。
 動転したから? いや、何か硬いものにぶつかってミラーが取れたので、止まって見たけれども、散乱した新聞も被害者も見えず、まさか人をハネたとは思わず帰ったんだという。
 そこが、霞っ子クラブの毒人参さんの表現を借りれば「最近注目の狂犬・山口さん」「公家顔の狂犬裁判官・山口さん」の逆鱗(げきりん)に触れた! サイドミラーが取れたのに気づいて15~16メートル走って止まったなら、散乱した新聞等が見えないはずがない、この期に及んでウソをつくとは許せないと、ま~、怒るわ怒るわ、すっごい責め方。毒人参さんの表現はうなづける。
 …だけどさ、傍聴席で聴く限り、ありゃりゃ? であった。「衝突したのは人じゃないよな」と思ったのは、「人かもしれない」という認識があったからだ! と山口裁判官は断定するのだが、環7(東京の主要幹線道)の真ん中に人がいる(屈んでた?)とは露思わず、それでも、万が一にも人だったら大変と思い、念のため「人じゃないよな」と思うのは、別段不合理とはいえないのでは? だいたい、時速50~60キロで衝突して、サイドミラーが取れたのに気づき、明け方の環7で、15~16メートルで止まれる? その距離は、72条違反の故意が成立するよう警察がつくった距離じゃないの?
 結局、被告人は、人との認識はなかったと最後まで言い、弁護人は、困った末、未必的故意はあったかもしれないと言い、その線で結審した。山口裁判官の法廷で、故意を争っても、量刑が重くなるだけだろう。
 前科・前歴なし。被害者への見舞いや賠償は、かなり誠実にやっており、求刑は懲役1年2月。
 15時19分閉廷。

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 事件数でもう1000件近く傍聴してきた。
 検察立証の中心は、警察がつくった調書や報告書だ。それらは、検察官が起訴しやすいよう、裁判官が有罪にしやすいよう、ポイントを押さえてつくられている。ほぼすべての被告人は、要領よくポイントを押さえた自白をした形になっている。
 裁判官は、ま、すべての裁判官があらゆる場面でとはいわないが、原則として疑わない。そんなもの疑ってたら、次から次へとぎっしりの事件を裁けない、じゃなくて、捌けない(←荷捌きの捌き、ね)。
 ここは、「警察官たる者が見も知らぬ被疑者をあえて罪に陥れるはずがない」という机上の斬り捨て文句でスパッと斬り捨て、目をつむり、警察調書は(暴行・脅迫等があったという録画・録音でも存在しない限り)疑わないことを前提に、右から左へ次々捌き流していかねば。でないと未済事件が溜まり、無能裁判官の烙印を押されてしまう…。
 したがって現実問題、警察捜査の段階で、もう有罪は決まり、といってよく、そうやって日本の犯罪処理は成り立っているわけだ。
 ところが、裁判員制度のからみで、捜査段階での調書等より公判廷の供述等を重視しよう、なんて話が出てるとか? もしもそんなことになったら、日本の犯罪処理は破綻し崩壊しちゃうんじゃないのか…。という見方は、当たってるのか外れてるのか。

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