元検察事務官、控訴棄却
7月8日(火)
電車に乗り、乗り換えてから気づいた。
火曜と水曜を間違えた! 今日は午後“出勤”でよかったのだ!
眠くて眠くてたまんないのに。ま、そんなこともあるよね~。
10時から東京地裁・刑事18部(戸刈左近裁判官。それが実名って凄くない?)719号法廷で、久しぶりに「強制わいせつ」の新件を傍聴。
4年前に迷惑防止条例違反(電車内の痴漢)で罰金50万円前科ありぃの、電車(JR常磐線)内での、22歳女性への痴漢。50万円で示談し、寛大な処分を求める嘆願書を書いてもらったそうだ。保釈の制限事項に、痴漢をしたその路線に乗らないことも入ってるそうだ。被告人の妻を証人尋問。弁護人は、たぶん初めて見る男性で、相当有能と思えた。
求刑は懲役2年。相場からして執行猶予がつくだろう。しかし、この被告人、またやるんじゃないかな、という気がした。逮捕されて裁判になり、心底反省、再犯しないことを誓っても、満員電車で近くに女性の尻があれば、反省も後悔も誓いも妻子もぜんぶ脳からすっ飛んでしまうのが、色情系の常習者なのだ…。もちろん、全員が常習犯へと墜ちていくわけじゃないわけで…。
11時から地裁・刑事6部(合田悦三裁判官)724号法廷で、「道路交通法違反等」の新件。「等」の部分は、業務上過失傷害と、私印偽造・同使用なのだった。
被告人(中古車販売業)は2006年5月に点数の累積で免許取消処分になっていたところ、2007年9月、麻布十番で、路上のパーキングエリアに同棲相手の名義の車(セルシオ?)を駐車、右後方をよく確認しないままドアを開けたところに、ちょうどやってきたバイク便(41歳)のバイクが衝突(全治約1カ月)、麻布署で取調べを受ける際、実弟の氏名を謀用し(何のためらいもなくすらすら答えたので警察官は信じてしまった)、調書に実弟の氏名を書いて指印、被告人は実弟に口止め等しなかったため、今年1月、実弟は行政処分で警察へ出頭することになり、“なりすまし”が発覚、5月に逮捕→保釈。
昨年9月の交通事故なら、自動車運転過失傷害(刑法211条2項)のはず。なんで業過傷害(211条1項前段)なの? ず~っと悩んでたが、あっ、そうか、駐車してエンジンを切ったあとの事故だから、か。ふぅん。
求刑は懲役1年6月、被疑者供述調書の偽造部分を没収。
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裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) 著者:今井 亮一 |
13時40分の前に、地裁710号法廷(登石郁朗裁判官)で2件、高裁720号法廷(安廣文夫裁判長)で1件、判決を傍聴。
地裁の2件うち1件、2007年1月に同種犯行により罰金50万円に処されていながら、10代の児童に現金を供与して性行為を行ったという、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」。懲役1年6月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
地裁のもう1件は、信号交差点を左折する際の、横断歩道上での歩行者との事故。被害者は全治約6カ月。被告人は女性。禁錮1年2月、執行猶予3年。
高裁のは、練馬区の路上で9歳の男児の胸ぐらをつかみ顔面を殴打(全治約3日)したという「傷害」。そのような暴行には及んでいないという事実誤認の主張。控訴棄却、当審における訴訟費用負担。
ようやく13時40分から高裁・刑事8部(阿部文洋裁判長)717号法廷で、今日はこれだけ傍聴すればよかった「有印公文書偽造・同行使、公務員職権濫用」の判決。
6月24日に第1回を傍聴した、被告人が犯行時検察事務官の事件だ。さすが、記者が何人も来ていた。
前科・前歴は当然ないし、元直属の上司(元副検事)の情状証人が効いて、原判決(懲役1年6月)は破棄され、執行猶予が付されるのかな、と思ったらなんと、控訴棄却、うわ!
報道では、ストーカー被害の女性は「飲食店勤務」となっていたが、勤務先は「風俗店」だったんだそうだ。営業のための甘言を用いられて被告人は通い詰め、結婚を望み、多額の支出をし、すると女性は風俗店をやめ、被告人からの誘いをいろいろな理由で断り、それで被告人は職権を濫用して女性の身元を突き止め、女性が結婚していることを知り、さらに…という、聞いた感じどろどろの事件なのだった。
人生、山あり谷あり。転落の先にこそ、幸せの門(それも格別の味わいの)が開けているはず…。
同じ法廷で13時50分からの、「窃盗」の判決(寝泊まりの場所にするため、かつての勤務先の自動車を窃取。原判決は懲役10月。控訴棄却)を傍聴し、帰る…。
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