ボクサーがパンチを繰り出すように駅員を?
9月8日(月) その2
7階の一般待合室で、今週火曜以降の傍聴予定を立てるうち、13時となり…。
13時10分から東京高裁・刑事11部(池田耕平裁判長)715号法廷で、「道路交通法違反」の控訴審判決。
被告人は在宅。量刑不当の主張(原審は懲役4月)。
2007年9月、軽四に妻子を乗せてキャンプ場へ行き、バーベキューをして缶ビールなどを飲酒、天気が悪かったので早めに帰る途中、酒気帯び0.23mgで捕まったのだという。
それだけで実刑ってことは、どんな前科が? なんと、2004年11月に「業務上過失致死」で禁錮2年、執行猶予4年の判決を受けているのだという。うわぁ…。
そうすると、0.23mg(違反点数は6点)により、2年4月の刑期で刑務所行き…とも言えるわけだ。傍聴席に奥さんらしき女性がいて、泣きそうだった…。
早めに813号法廷(東京地裁・刑事11部。品川しのぶ裁判官)に入ると、「強制わいせつ」の判決をやっていた。
2001年に「強制わいせつ」(痴漢)で懲役1年・執行猶予3年、2005年に「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」(痴漢)で罰金刑、の前科あり、の電車内での痴漢。被害者は16歳女性。
弁論を再開したようで、検察官、弁護人の意見が従前通りであることを確認して、再度、被告人の最終陳述。被告人は、「こんなとこで言うことじゃないかもしれませんが」と前置きして、言った。
被告人 「保釈の間、混んでる電車に乗る機会があったんですが、すごく怖かったです。男性専用車両をつくってもらうように、そういうことをお願いして頂きたいなぁ~と思います」
裁判官は普通にしていたが、「あ~、これはダメだわ」と心底思ったんじゃないか。男性専用車両がなければまたやると宣言してるに等しい、と。まさに、こんなとこで言うことじゃないよ。
予定どおり判決。
裁判官 「被告人を懲役1年6月に処する。主文は以上です」
終わると直ちに検察の職員が2人、バーの中へ入り、保釈取消しの手続きを取った。被告人は重いデイパックを担ぎ、検察官席の斜め後ろの、奥のドアへ去った。途中、止まって、深く礼をした。傍聴席にいる男女は、被害者の両親? とすれば被害者は相当可愛いんだろうなぁ、と…。
13時30分から東京地裁・刑事11部(813号法廷で、「公務執行妨害・傷害」の審理。
これ、たしか霞ヶ関倶楽部の方からだっけ、すごいのがあると聞いて、期日が入るのを待っていたのだ。
被告人は、少なくとも60歳は超えてるだろう、痩せてひょろりと背の高い、白髪で長髪の男性。身柄(拘置所)。
6月19日の18時過ぎ(?)、都営線の巣鴨駅(?)の改札のところで、駅員を殴った、という事実により起訴されてるらしかった。
今日は、その目撃者を証人尋問。裁判官が、いきなり、優しく言った。
裁判官 「あなた(被告人)にとってキツイこともあるかもしれませんが、叫んだりせず、穏やかな気持ちで聞くようにしてくださぁい」
はは~、そういう注意が必要なんだ~。
証言台を、法廷の中央ではなく、被告人席から遠ざけた位置に置き、尋問が始まった。
傍聴席からは、どうにも不思議だった。
被告人が駅員を、ボクサーがパンチを繰り出すような感じで1発殴ったこと、駅員は左頬を殴られたこと、までは確かに目撃したが、そのパンチが右か左か分からないというのだ。そんなことって、ある?
普通に推理すれば、右とも左とも固められない理由(検察側の落ち度)が何かあり、しかし確かに殴ったこと、かつ駅員に傷害を負わせる程度の強さのパンチだったことは固めねばならず…となるところだが、どうなってんだろう。
裁判官が壇上で小さく、肩を右へ左へ出す所作をしていた、不思議そうに。品川しのぶさん、素敵だよね~。
弁護人は、証言の各部を、原型が見えないくらいバラバラにして、何がなんだか分からなくしてしまったうえで、人間は広角のビデオカメラのようにすべてを、コンマ何秒の時間経過とともに記憶し、かつそれを鮮明に再生できることを当然の前提として突っ込む、とでもいうのか、検察がよく使う手法で長々尋問した。
一般生活ではあり得ない事態に、証人は朦朧としてきたのか、何度も「(尋問を)もう一度お願いします」と言っていた。
次回、駅員を尋問することにし、予定を4分オーバーして14時34分閉廷。
1階へ降りて開廷表を見たら(夏休みの間はほぼ常時数人から十数人が張り付き、こんなふうにはとても見られなかった)、14時45分から判決が3件、同じ法廷で立て続けにあることがわかり…。
東京地裁・刑事11部(楡井英夫裁判官)403号法廷で、14時45分から「窃盗」の判決。
氏名不詳者と共謀し、板橋と上池袋のセブンイレブンとローソンのATMで、不正に入手した他人のキャッシュカードを使い、現金合計7万4000円を窃取…。
被告人(身柄、留置場)は、眉が濃くて坊主頭で、もろ少年風だった…。
懲役1年6月、未決70日算入。
14時50分から「傷害」の判決。
被害者(39歳)を地面に倒し、腹部を足で蹴り、顔を殴って膝で蹴り、全治約1カ月、尾骨、肋骨骨折の重傷を負わせたのだという。
被告人(身柄、警察留置場)は坊主頭で小柄で、ぴくぴく震えてるように見えた。
懲役1年、執行猶予3年、保護観察付き。
15時から「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)違反」の判決。
同種罰金前科4犯、同種懲役前科1犯、その猶予中の電車内での痴漢。
懲役8月、未決20日算入。
15時03分閉廷。
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