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2008年10月19日 (日)

携帯電話の痴漢サイトから

10月16日(木) その

 

 「1330 FWC 民事」と手帳にメモあり。
 ところが、裁判所へ行ったら、どうなってんの、そんなのないじゃん! まーたメモミスかよ、しょーがねぇな、んもうっ!

 

 あとは15時から、注目の「承諾殺人」の第2回公判…ってそれもメモミスじゃん! 「承諾殺人」はとっくに判決まで終わってて、今発売中の『漫画実話ナックルズ』の連載、「交通ジャーナリスト今井亮一の下流裁判傍聴記」(カラーページ)に、我ながら秀逸の記事を書いてるっつーの!

 

 ちなみに20日発売の『ドライバー』の、「今井亮一の覆面パトは2度サイレンを鳴らす」のネタは、昨年11月、一斉に全国報道された、大手運送会社の運転手らによるパーキングメータ不正使用、のその後、というか裏側。びっくりするよ!

 

 13時30分から東京高裁805号法廷(須田贒裁判長)で、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」の控訴審第1回。
 被告人の氏名が特徴的で、何度も開廷表に見た覚えがある。てことはつまり、原審は東京地裁だったわけだ。ま、傍聴してみようかと…。

 

 被告人は身柄(拘置所)で、まだ若い感じ。派遣社員だという。
 書証を2通出し、簡単に被告人質問。
弁護人 「懲役3月の実刑判決なわけですが、控訴の理由は?」
被告人 「再度の執行猶予ってのを、もう一度、考えて頂きたいと…」
 ま、そんな感じで簡単に終わった。詳しいことは控訴趣意書と書証2通にあるんだろう。だったらなぜ、裁判長は被告人質問を許したのか。おそらく…。

 

 6分休廷して、判決。案の定、控訴棄却。
 驚いたのは、当審における未決算入を、裁判長が言わなかったことだ。普通、20日くらい算入するんじゃないの? 言い忘れたんだろうか…。

 

 そして、判決の理由を聞いて驚いた。
 「チカンテイコク」とかいうサイトで、何時の電車のどの車両のどこで痴漢するか、示し合わせるか誘われるかして、複数の男性から痴漢行為を受けてパニックに陥っている被害女性に対し、自らも痴漢行為に及んだのだという。うわーっ、なんだそれ!
 2005年3月に、「強制わいせつ」(電車内の痴漢)で懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けているのだという。うわー。

 

 被告人は、被害女性が痴漢プレイを望んでサイトにカキコミしたのか、半信半疑だった…ということを主張していたようだが、裁判長は、
「被害女性が恐怖で有効な対応ができなくなることは、前回の痴漢でわかっていたはず。特に同種犯罪の執行猶予中なのだから、被告人が言う状況があったとしても、思いとどまることは十分に期待できたはずで、非難をかわすことはできない。被害女性に謝罪して30万円を支払い、刑事制裁を望まないとの嘆願書が出され、被告人の父親と婚約者が被告人をカウンセリングへ連れていくと言っているとしても、猶予中の同種犯罪では再度の猶予は認められない」
 という趣旨のことを述べた。
 本件だけなら懲役3月、いわゆる“しょんべん刑”だが、前回の猶予は取り消され、2年9月の刑期で下獄するわけだ…。

 

 この事件、どうもどこかで読んだか、誰かに聞いたかした覚えがある。有名な事件なんだっけ? と検索してみたが、ヒットしない。念のため自分のエクセルのデータを検索したら、ヒットした。
 8月8日の東京地裁判決(鈴木秀行裁判官)を、たまたま傍聴してたのだ…。


 控訴棄却、当審における未決30日算入。
 共犯者に軽トラックを運転させ、主に埼玉県内の駐輪場で、比較的新しいもの、高く売れそうなものを探し回り、原動機付き自転車13台、総額73万円相当を窃取したんだという。
 罰金刑2犯以外に前科はないそうで、原判決は懲役2年。重いように思えるが、何か特殊な事情があったんだろうか。
 被告人(身柄、拘置所)は、小柄なオッサンで、なーんか、のほほーん、ぽろーんとした表情に見えた…。

 

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刑事/色情犯」カテゴリの記事

コメント

コメント書き込めるようになったので。 様

 ほぼ名前さんのおっしゃるとおりと思うんですが、もう少し解説しますと…。

 交通違反のうち、罰則付きのものは、警察官が「違反あり、処罰の要あり」と認めて検挙したのち、
「違反はあるか」
「あるとして処罰の要があるか」
「それもあるとしてどれくらいの処罰が適当か」
 を検察官、裁判官が、運転者の主張・立証も聞いて判断する、そういうシステムになっています、日本国の法律では。
 罰金はそうやって科されるわけです。
 「違反あり」としても、違反の動機、違反の軽重、再犯の可能性等々により、処罰しないこともある、という趣旨の明文規定さえあります(刑事訴訟法第248条)。
 罰金は、運転者が主張・立証(つまり不服があれば言った)あとに「払え」となったカネなので、支払いは任意とはイキません。どうしても払わない場合、運転者は、労役場に留置され(体刑に換えて罰金刑を執行され)たり、差し押さえを食らったりします。

 一方、反則金は、そのような手続きナシに払うカネです。警察官が「違反あり、処罰の要あり」と認めて検挙しただけで払うことになるカネ、ということができ、その金額は違反ごとに一律です。無実の発見も情状の酌量もありません。
 そのような性質のカネですので、日本国の法律では、反則金の支払いを義務(強制)としていません。納付は任意なのです。

 反則金を納付せず、上述のように、運転者のほうでも主張・立証し、検察官、裁判官に判断してもらうこともできます。

 「踏み倒す」という表現は、一般に、支払う義務のあるカネを払わないことをいい、しかし反則金の納付は任意ですから、「反則金を踏み倒す」という表現は、日本語として適当でないように思います。

イマイさんだけレス下さい。

<労役場留置>10年で2.8倍に 06年度7376件、モラル崩壊顕著に---
『交通ジャーナリストの今井亮一さんは「(罰金額引き上げの)道交法改正以降に私が受けた相談が、罰金を払わなくてすむ方法はないかといったものに変化してきた。社会全般のモラル低下が顕著に表れている」と指摘する。』

罰金を払わないのはモラル低下で、反則金は踏み倒していい?
言ってることが真逆なんですけど。

「払いません。―ナンデ?モッタイナイ!」交通違反反則金

Wikipediaの「反則金」の項目なんか関係ないよ。
イマイ氏の本の題名とページ数を教えてよ。
本は読んだかと言うんならさ。

イマーイ氏の愛読者なんでしょ?

反則金払わせないで罰金払わせて
どんなメリットあるの?

官憲に向かって騒いてストレス発散?
時間と税金の無駄使いでしょ。
お金払うのは一緒なんだからさっ!

このリンク先の画像をご覧ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%e7%94%bb%e5%83%8f:hansokukippu.jpg

それでも「反則金を納付することは、任意じゃない」とおっしゃりたいのなら、
迷惑にならない場所でご自由に。

名前くんこそ本を読んでますか?
いや、日本語すら理解していない。

反則金を納付することは、あくまでも任意です?
任意じゃないですよ。払わないから交通裁判所に呼ばれるだけの事。

反則金を払わないから交通裁判所に呼ばれる。

罰金を払わないから刑務所に行く。

駄々をこねて無駄な税金使わせるのは同じ事ですよね。

払いません

払ってもいいし、払わなくてもいい

意味が違います。

おこちゃまは早く寝て下さい。


俺は残念ながら今井さんではないけど横レスしますよ。

本は読まれましたか?

罰金は刑事罰で判決が確定したら拒めないですが、
反則金は納付するか納付しないで起訴されて刑事裁判を受けるか
を選ぶことができます。
反則金を納付することは、あくまでも任意です。

Wikipediaの「反則金」の項目の中の「裁判を受ける自由との関係」の節を
ご覧になってください。
そして、それでもまだ何かおっしゃりたいことがあったら、またここに書き込んでください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%e5%8f%8d%e5%89%87%e9%87%91#.e8.a3.81.e5.88.a4.e3.82.92.e5.8f.97.e3.81.91.e3.82.8b.e8.87.aa.e7.94.b1.e3.81.a8.e3.81.ae.e9.96.a2.e4.bf.82
> 日本国憲法第32条に定められた「裁判を受ける自由」の観点から、摘発を受けた国民が当該摘発事実について裁判手続の中で争う方法を確保しなければならないため、反則金納付という行政処分を受けるかどうかについては、国民自身が選択できる。任意に納付を行えば刑事手続には移行しない。任意に納付をしなければ、刑事手続に移行する。(納付をしなかった罰として刑事処分に移行するわけではなく、司法の場において異議・不服申し立てが可能になるという事である)

<労役場留置>10年で2.8倍に 06年度7376件、モラル崩壊顕著に---
『交通ジャーナリストの今井亮一さんは「(罰金額引き上げの)道交法改正以降に私が受けた相談が、罰金を払わなくてすむ方法はないかといったものに変化してきた。社会全般のモラル低下が顕著に表れている」と指摘する。』

罰金を払わないのはモラル低下で、反則金は踏み倒していい?
言ってることが真逆なんですけど。

「払いません。―ナンデ?モッタイナイ!」交通違反反則金

同じ文章の記事をつ投稿しちゃったでしょ
見ちゃったもんね~

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