裁判所に与えられた権限
10月27日(月)
10時から東京地裁526号法廷で、8月14日に第1回を傍聴した「建造物侵入」の第2回公判があり、父親が元神奈川県警本部長(いわゆる警察犯罪で前科者)の被告人のこの執行猶予中(懲役2年6月、執行猶予5年! 保護観察付き!)の再犯の事件を、追いかけておきたい…のだが、原稿が進まず泣く泣く断念。
原稿を1本送信したのち、15時から東京高裁720号法廷(田中康郎裁判長)で、9月5日に控訴審第1回を傍聴した「道路整備特別措置法違反」の判決。これ、東京簡裁で第1回を除く公判を傍聴してきた事件だ。
傍聴人は、私と阿曽山大噴火さんのみ。
控訴棄却(原判決は罰金30万円)。
FWCの活動に手を焼き、封じるために、高速道路の料金不払い通行をわざわざ刑事犯罪とするよう法律を変え――それはよっぽど困難なことだったのか、にょろにょろくねくねした規定なのだ――その変えた法律でもってFWCのメンバーを検挙したという、いわば“国策処罰”なのだから、もしもFWCのほうの法解釈が正しいとしても、国策に異議を唱える権限は司法には与えられていない、そういうことなのだ、良い悪いは別として、と私は、約1200件の裁判傍聴を通じて感じ始めている。
15時20分から、高裁410号法廷で「傷害」の判決。
時間が続いたので、なんとなく傍聴したのだが、びっくり。
キーワードだけ拾うなら、だいぶ年寄り、千葉、飲酒、スーパーへ、普通自動車、センターライン、接触事故、逃走、被害者が追いかけ、回り込み停止、ドア、ハンドル、掴んだまま、加速、逃走、88m、右膝なんとか剥離骨折、加療36日間、空手の全国大会出場を断念、空手家としての将来、原判決後に初めて会って謝罪…。
被告人は前科・前歴ナシなのに、原判決は懲役1年2月。
実刑は重すぎて不当とは言えないと、控訴棄却。
前科前歴ナシで実刑は、そこだけ見れば重い…。
同じ法廷で、続けて15時30分から、「業務上過失致死」の判決。被告人は不出頭。
山梨県内での、右折乗用車と直進バイクとの、いわゆる右直事故。
被害者のバイクの速度が「誰もが予想したなかった速度」だったと無罪主張、のようだった。
裁判長は、被告人車両の同乗者数人のうち1人の供述と、科警研の鑑定をもとに、控訴棄却。
原判決の主文を裁判長は言わなかったので、終わって1階で、遺族、それも両親と思われる男女(検察官席に近いほうに座り、終わって検察官と話していた)に、私はこういう者ですと言い、思い切って尋ねてみた。
原判決は禁錮1年4月、執行猶予3年。
母親が息子のことをいろいろ話してくれて、私は涙が出そうになった…。
裁判所を出て桜田門の駅のほうへ歩いていくと、東京湾方面の空に、ちょと夏の入道雲を秋風につぶしたような雲が。おお~、これも異常気象なのか? と携帯電話のカメラで撮影。
移動先のカフェで1時間ほど事件記録読みをするうち、土砂降りに。
それから某週刊誌と打ち合わせ。記者氏によると、雷鳴、雷光があったそうな。
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