強盗犯は裁判員制度を待っている!
10月2日(木) その1
さんざん迷ったのよ。スギオサムさんとエビサワシンヤさんの証言は、東京簡裁で何度か聞いてきた。お2人は現場の定期点検を会社の眞乳ル? もといマニュアルに従ってやってるだけ、意味はない、そんなの傍聴しに、原稿締切りが押せ押せのなか、片道1時間半以上かけて川崎へ行ってもなぁ…と。
しかぁしっ、徒労を怖れて「交通違反バカ一代」と言えるのか! 行け、行ってしまえ!
時刻を間違えてちょい早めに入った、横浜地裁・川崎支部の刑事部2号法廷(加登屋健治裁判官)で、まずビックリ。
傍聴席に、東京地裁の傍聴席で何度か見かけた、裁判官の入退廷のときにビシイッ! と起立するあの男性がいたのだ。な、なんで川崎支部の、それもこの法廷に!? あとで話してその理由がわかった。
14時30分から「傷害・窃盗」の判決。
被告人(身柄、拘置所)は、若者風のお洒落なジーンズに、褪せた草色の薄い長袖Tシャツ、小顔でえらく格好いい若者だな、と思ったら通訳付きだった。
中国語? にしては、だぁいぶ感じが違う。被告人はベトナム人なのだった。
充電器など14万円余りの品を万引きし、目撃して追跡してきた警備員と店員に対し、ハサミで切りつけたり噛み付いたり…。ええっ? ちょっと待ってよ、それって…。
裁判官も、これは事後強盗傷人で6年以上20年以下、または無期懲役でもいい犯罪なのだと言っていた。以下刑法。
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
事後強盗傷人を、傷害と窃盗に分けて検察は起訴したわけだ。
判決は、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年としたうえで、執行猶予5年。
言い渡しが終わると、入国管理局の制服職員が2人、バーの中へ入り、強制送還のための手続きを。
これ、みなさん、どう思う?
事後強盗傷人で懲役7年とかにして日本の刑務所へ入れるより、とっとと本国へ送還して二度と入国させないほうが、日本の負担は軽い。
しかし、やった犯罪の重さに見合う刑罰を、という問題はどうなる。政策的なことで、刑罰の重さ=犯罪の重さを変えることは、ヤバイんじゃないか。
強盗致傷は、裁判員裁判(裁判員が法壇に並ぶ裁判)の対象事件だ。
裁判員裁判は、素人裁判員の負担軽減が第一義と言ってもいい制度だ。
もしも万が一、裁判員制度が導入されると、事後強盗傷人や強盗致傷が、いま以上に、窃盗と傷害に分けて起訴され、被告人は「ラッキー、裁判員制度バンザイ!」ってことがぼろぼろ起こってくる、かもね。
ちょっと長くなったので、これで切り、この日のメインの「道路交通法違反」(やっぱ出てきて良かったぁ! となるのであった)は別記事に…。
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