名誉毀損の公然性
10月16日(木) その![]()
14時30分から東京地裁432号法廷(河田泰常裁判官)で、10月9日に第1回を傍聴した「名誉毀損」の判決。
被告人の元勤務先で、本件被害者の現在の勤務先である会社名がわかった。年間の売上げが1000億円を超える、大きな商社だった。
刑法第230条第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
この「公然と」に当たらないというのが被告人側の主張だったわけだが、会社11階のフロアにある番号共通のFAXへ犯行文書を送信したのでは、多数人が閲覧できる状態にしたと、優に言えるわけで…。
それ以前にそもそも、日本国の犯罪処罰は検察庁が全部仕切るのであって、検察庁が「本件は公然に当たる」と起訴した以上、裁判所には異を唱える権限などない…という理解は当たってるんだろうか。
判決は、懲役10月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
それが終わってようやく、15時から「承諾殺人」の第2回公判などないことに気づき、愕然。
15時から高裁824号法廷(阿部文洋裁判長)のほうで、「わいせつ図画販売、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」があったので、傍聴してみることに。
多数のわいせつDVDを販売し…という事件で、1億円の没収は重すぎて不当、との控訴理由。控訴棄却…。
FWCと「承諾殺人」の件がメモミスとわかっていれば、今日は裁判所へ来なかったのにぃ💦
19日(日)、有酸素散歩1時間。途中、某商店街で、最近どこかでお会いしたような人物とすれ違った。えっ? もしや、“あの事件”の被告人では? そうだ、容貌、体型、髪型、年齢…たぶんあの被告人だ。
たくさん傍聴してると、そんなこともあるんだね~。
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