フォト
2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

« 拳銃を口の中に突っ込まれ | トップページ | 運転記録証明商法 »

2008年10月25日 (土)

裁判所 大改造計画!

 執行猶予判決を受け直ちに釈放される被告人のために、裁判所の前で屋台をやったらどうなの。そんな屋台に置く酒は、「飛騨 官殺し」「清酒 実刑冠」、まではいいとしても、「大吟醸 逆戻り」なんてダメだよねぇ。
 …という話の続き。

 

 東京・霞が関の、高裁、地裁、簡裁(刑事のみ)などが入ってる合同庁舎は、玄関からだけで毎日、膨大な数の人たちが出入りする。
※ 拘置所、留置場から専用バスに乗せられて地下駐車場から出入りする人たちもいるが、それはこの際、捨象。ごめんね。

 

 裁判所前の路上が屋台村、みたいになったら素敵じゃないか。
 やっぱりねぇ、民事でも刑事でも、あのバー(傍聴席の前の柵)の向こう側へ入ると、初めての人は緊張する。足が震えてる人もいる。私も初めてのときはチョー緊張したっけ。終わったら、昼間であってもクッと一杯ひっかけてぇ、そりゃ人情ってもんだわさ。
 せいぜい1時間程度の公判のために、仕事を1日休んで来る人もいる。昼から飲んだっていいじゃないか。

 

 池波正太郎さんの時代小説に出てくるような、和風の煮売り屋がいつも出てたら、いいじゃないか、ねぇ、江戸城跡地のそぐそばなわけだし。
 色情系の裁判、報道された有名事件の裁判を、朝10時から能率的に傍聴できるスケジュール案を、封筒に入れて、Aコース、Bコース、威勢良く各300円で売る者がいたり。
 「オービス裁判の手引き」と「執行猶予の取れるカンペキ弁護、カンペキ供述」なんてのを、プリントしてホチキスで留めて、1部980円で売る者がいたり。←そりゃ俺だっつーの(笑)。
 傍聴人が押し寄せる裁判の傍聴券を、1枚3000円、ときには1万円で売る者も、当然出てくるよね。
 裁判所の前ならではの、売るモノは、いっぱいあるよ。
 煮売り家でちびちびやりながら、特定の誰かの出入りを見張る者がいたり。 

 

 裁判所の地下または隣に、被告人や傍聴人相手のバーやキャバクラがあってもいい。話、盛り上がるよぅ。寝泊まりできる、漫画喫茶ならぬ裁判喫茶があると、助かるよね。

 

 しかし、場所取り合戦でモメたら困る。詐欺師が混じっても困る。
 そこで、そういう屋台等々、どの位置の縦横何mで誰が何を売るか等々、せんぶ地元の任侠の親分が仕切る。
 前科24犯、71歳、娑婆へ出たって仕事などあるはずもなく、「大吟醸 逆戻り」をひっかけて万引きでもやって刑務所へ逆戻りするしかない人たちに、そんな屋台等々をやらせる、手伝いさせる…。
※ 任侠の親分までも「暴力団」と括って排除しようとする警察庁のやり方には、疑問を呈する裁判官もいるようだ。

 

 そうなりゃ当然、裁判所も夜間開廷、早朝開廷、24時間開廷があっていい。
 深夜は量刑割増し、早朝公判の被告人にはコーヒーをサービス、とか。

 

 ダメ? いやぁ、昔から私が言っていた3つ、
   ・裁判所のトイレに温水洗浄便座を
   ・裁判所内に10円コピー機を
   ・プラスチックのベンチの傍聴席に座布団を
 これらはぜんぶ現実のものとなった。3番目については、座布団どころか、ふかふかの椅子になるという形で。
 私は夢みるのだ、いつか、裁判所前の屋台で、「大吟醸 逆戻り」や「純米辛口 和解」をちびちび飲みたいもんだ、と…。だぁって、以前は隣の農林水産省で、17時か17時15分くらいから安く酒が飲めたのに、最近はそうはイカなくなっちまったんだもの。←結局、近場で酒を飲みたいっつー話かょ(笑)。

 

人気blogランキング ← 10月25日2時30分現在、380で位~

« 拳銃を口の中に突っ込まれ | トップページ | 運転記録証明商法 »

日記」カテゴリの記事

コメント

大学堂って知ってますか

http://daigaku-do.co.jp/

東京の東部でホットドッグとアイスクリームを
改造した自動車を移動させて
路上で停車して販売しているのですが、
あれって大丈夫なのですかね
調べてみますね~

http://daigaku-do.co.jp/modules/cd/sound/cd2-9.mp3

 道路交通法第77条第1項第3号に係る道路使用許可を、現在のところ東京都は特別なイベント以外では出さないんだと、ラーメン屋台や100円漫画の裁判(罪名は道路交通法違反)で言ってたよ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 門前の報道陣は、同法第76条第4項第2号の構成要件に該当するが…ま、許してあげてもいいんじゃないか、急いでるときは確かに邪魔だけど。
 邪魔っていえば、X線チェックのとこで、自分の順番が来てから全部のポケットを探り始める人が、困るんだよね~。1人だけならまだしも、数人続いた日にゃヒイーッとなって(笑)。

 弁護士会館の地下とか、あぁいうところで私は飲みたくないんだよね~。猥雑で安いとこがすきなにょ。

現状では道路使用許可の申請が絶対に通らないでしょうね~
車道を1車線分くらい潰して歩道を拡幅する運動から始めてくださいね~

開廷に遅刻寸前で急いでるのに正門前に報道が脚立を置いて場所取りしてると
邪魔で腹が立ちますよね~

昼から裁判所の近所で酒を飲みたいなら
弁護士会館の地下か日比谷公園へ行くと良いですよ~

この記事へのコメントは終了しました。

« 拳銃を口の中に突っ込まれ | トップページ | 運転記録証明商法 »