不起訴でも放置違反金
10月29日(水)
拙著にも書いたように、確認標章(ニュー駐禁ステッカー)を貼られると、違反者としてのあなたがめでたく不起訴になっても、車の持ち主としてのあなたは「放置違反金」を徴収される。
新制度は、「違反者の責任追及が第一義」としており、違反者として責任を追及された(その結果、処罰するまでもないとして不起訴になった)にもかかわらず、「放置違反金」を徴収されるである。
そんなバカな!
しかし、そんなバカなことが許されるかに、バカな者が見れば見えるような法律(道路交通法第51条の4第4項但し書き)になっている。
そして、そんなバカなことを追認する判決が、すでにあるんだね。
大阪地裁と大阪高裁のその判決、読んだ。
「裁判所前の男」が、ほぼ毎日、「デタラメ判決」「デタラメ裁判官」と言ってるが、ま~さ~にデタラメ! 無惨な判決だと思う。
そのことを、早起きして昼寝せず、朝食をとるヒマもなく、17時までに書き上げ送信。11月20日発売の『ドライバー』原稿だ。
第4項但し書きは、いかにも妙ちきりんだ。内閣法制局の人たちも違和感を覚えたはず。第4項但し書きの発想(警察庁の発想)は、どこから出てきたのか、私は発見したよ。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) 著者:今井 亮一 |
そして、とある素敵な女性と待ち合わせて「ミニホール新宿Fu-」へ。阿曽山大噴火さんも出演する、お笑いライブ「第157回すっとこどっこい」へ。
や~、面白かったね~。ワタシ的には、「米粒写経」さんの、KYは空母四隻、これがツボにはまり、つい吹き出してしまった。「ヴァチスト太田」さんも、しみじみ良かった。途中、腹がへって、腹が何度もぐーぐー激しく鳴ったけど(笑)。
同行の素敵な女性が、翌早朝、北へ旅立つこともあり、途中で出て、思い出横町へ。例によって岐阜屋で飲食。
当該女性の、もともとの野望を聞かせてもらった。すっ、素晴らしい! 君ぁ、そんなこと企んでたのか! 社会的にも大いに意義があるはず。その野望が成就した暁には、新聞の売上げは少なくとも数%、確実に落ちるんでね? 興奮してしまった。
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