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2008年11月19日 (水)

高裁で交通事故5件

11月19日(火)

 阿曽山大噴火さんは、傍聴中に居眠りは絶対しないと言ってた。傍聴できるのは、1日に正味4時間くらい、それっぽちの時間、目を見開いてないでどうするんだ、という主旨のことを言ってた。

 おっしゃるとおり。なのに、なぜ私は居眠りするのか。ここんとこ、夜にまとめて眠れないのだ。だから、休みのときは昼間ぐっすり寝る。昼間裁判所へ行ってても、夕方ぐっすり寝てしまう。だから夜が眠れない。眠れないまま裁判所へ行くから、居眠りしてしまう…。これは波があって、ふとした拍子に、22時頃から5時頃までとか、ぐっすり眠れる日々が続いたりもするんだけど。

 しかし、今日は居眠りしなかったょ!

 

 高裁824号法廷へ10時50分頃に入ると、阿部文洋裁判長が判決を読んでいた。

 えっ 10分以上前に始まった そりゃあ、あまりに酷すぎる と思ったら違った。10時30分からの「業務上過失致死、道路交通法違反」の判決が終わってないのだった。

 10時30分からのそれは、報道された事件でもあり、被告人氏名が「おお~、良い名前だね~」という氏名で、気にはなってたが、傍聴してなかった。大失敗。
 10時30分から、可能なら第1回から、傍聴してれば良かった。原判決破棄、業過致死について無罪、だったんだね~。

 一部聴き取れたところによると、被告人のタクシーが十分な間隔を空けて追い抜いたところへ、被害者の原付バイクが酒に酔って急に右へと蛇行してきたのであって、被告人にはそれ以上に注意するまでの義務はないと、「業務上過失致死」については無罪、しかし、事故が起こった認識がありながら救護・報告の義務を怠って去ったので「道路交通法違反」(措置義務違反)については有罪、という認定のようだった。

 被告人は不出頭。
 被告人の氏名で(漢字をちょっと変えて)検索すると、以下の報道(2007年1月9日付け四国新聞)などがヒットする。■部分は記事では実名。


ひき逃げで別の運転手逮捕/12月逮捕の女性は釈放
 東京都世田谷区で昨年12月、ミニバイクの男性会社員(62)が死亡した事故で、警視庁交通捜査課は9日までに、道交法違反(ひき逃げ)容疑などで逮捕した埼玉県川口市のタクシー運転手の女性(66)を釈放、同容疑などで新たに別のタクシー運転手を逮捕した。
 新たに逮捕したのは東京都北区王子、■■■容疑者(57)。この事故では、発生翌日に女性を逮捕したが、裏付け捜査でバイクの会社員は女性のタクシーと接触後も走行し続け、その後に■容疑者のタクシーと接触、転倒したことが判明した。
 女性が逮捕されてから、女性の車が通過した約1分後に転倒したバイクと、走り去る■容疑者の車が写った防犯ビデオが見つかった。
 仲田辰彦交通捜査課長は「目撃証言や物証もあり、証拠隠滅や自殺の恐れもあることから逮捕した。誤認逮捕とは考えていない」と話している。

 

 この報道(通信社による配信なのだろう)では、「容疑者」が一方的に悪いかのようになってる。そしてこの、重要部分が無罪の判決は、私が検索した限りでは、報じられていない…。

 

 6分遅れで、11時からの「危険運転致死、道路交通法違反」の控訴審第1回。これも報道された事件だ。ネットからはこんなもの拾える。


「からかうつもりが衝突」 対向の2人乗りバイクの18歳少年を死亡ひき逃げ
会社員の男(30)を危険運転致死と道交法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕。容疑者は23日午前4時頃、横浜市内で乗用車を運転し、対向してきた暴走族風の改造バイクと正面衝突、2人を死亡させ、逃走した。事故の約6時間後、勤務先から「自分が事故を起こした」と110番通報した。
「バイクをからかうつもりで中央線をはみ出したら衝突した。仕返しが怖くなって逃げた」などと供述している。容疑者は飲酒運転だった疑いも。

 

 「23日」とあるのは、2007年8月23日。原判決は懲役10年
 被告人は身柄(拘置所)。弁護人は鑑定書の取調べと被告人質問を請求。検察官の意見は「不必要」。

 ちなみに、弁護人の取調べ請求に対し、情状関係を除き、検察官が「不必要」以外を言うことはあまりない。検察官の仕事は、被告人を有罪にすること。有罪にするために必要なもの以外は不必要、当然である。

 弁護人は、被告人は一審からずっと争っているまま有罪になっており、そこへ鑑定が出てきたのだから調べて欲しい(判断材料にしてほしい)と異議を申し立てたが、裁判長は却下して結審。次回判決。11時11分閉廷。
 どんな鑑定なんだろう。報道(つまり警察発表)に照らすと、「被告人車両は中央線をはみ出してない」という鑑定なんだろうか…。

 

 11時30分から同じ法廷で、今度は「自動車運転過失致死傷」の控訴審第1回。

 被告人(在宅。保釈?)は、喪服のおばさん。弁護人は洒落たベージュのスーツの、若め…に見える女性。

 検察官が、訴因を変更…かな? 一審のときのままでは有罪にしにくくなったのか、こういう事実関係での有罪にしたいのだ、という内容を述べた。

 大ざっぱに言うと、2007年9月の19時15分頃、信号機のない交差点へ、被告人運転の普通貨物がライトを下向きにしたまま(※)、検察官よれば70~80キロの速度で進入、交差点出口の横断歩道付近に(?)母子(子どもは3歳)を前方40mの地点に認めたが、横断しないだろうと軽信し、停止せず進行、ところが母子は横断し、それを前方12.7mの地点に認めて急制動したが間に合わず衝突…母親のほうは大動脈損傷による出血性ショックで死亡、子どものほうは脳挫傷などで55日間の…というふうな事故。

 ヘッドライトは原則上向きであり、下向きのときは、歩行者などの発見が遅れるので、遅れて発見しても直ちに停止できるような速度で走行しなければならない。

 原判決は禁錮2年6月

 被告人質問が行われた。聴く限り、遺族の処罰感情は峻烈なようで、被告人の反省・悔悟・贖罪の気持ちは相当深いようで、控訴の理由は見当たらなかった。
 しかし現に控訴している。なぜ? 印象に基づく憶測を言わせてもらうなら、一審の事実認定に誤ったところがあり、弁護人が「これは正さねば!」となり控訴した…どうかな…。関連して、一般論を言わせてもらうなら…いや、長くなるので省略。

 約1カ月先を次回期日とし、次回判決とは特に裁判長は言わなかったが、次回で判決になるかも。
 被告人質問と、弁護人と裁判長のやり取りが長引き、12時09分閉廷。

 

 今日も厚労省地下の食堂へ。中華定食A(480円)が旨そうだったが、すでに売り切れ。悩んだ末、ラーメン大盛り430円。失敗した~。

 

 13時20分から、高裁720号法廷(安廣文夫裁判長)で「窃盗」の判決。

 新橋駅での仮睡盗だった。控訴棄却、当審における未決30日算入。原判決は懲役1年6月

 被害者が許すという主旨を記載した上申書があるけれども、仮睡盗は性質上かなり悪質な犯行であって、普通の万引きや窃盗より重く、だから執行猶予はムリ、しかし未決算入を多めに計算した、と裁判長は言ってた。

 仮睡盗はなぜ悪質なのか。仮睡盗は被害者が生身の体に付けているものを奪い取る行為であり、それは、同じ10万人を殺すのでも、1万m上空から爆弾投下のスイッチを押すのより、1人ずつ刺し殺すほうが悪質…というのと同じだとか? 私は傍聴席で、いっつもそんなことを粗相、もとえ想像してるのだよぅ。

 

 13時30分から同じ720号法廷で、「業務上過失傷害」の控訴審第1回。

 被告人(在宅)は、黒いスーツの、若く華奢(きゃしゃ)な女性。35歳だそうだが、もっと若く見える。長い髪を頭部左側で束ね、体左側(たいさそく)へ垂らしてる…。

 控訴審の第1回というのは、内容がよくわからない。だが、どうやら、逃げるバイクを追尾中(赤色灯なし)の白バイ、との事故のようだった。白バイの警察官はかなりの重傷だったらしい。最初の捜査に重大な落ち度があったらしい。一審は、一審の弁護人が立てたストーリィが不自然だからと有罪、だったらしい。

 「翌年2月の調書はある」「(平成)15年の2月」という言葉が聞こえたので、2002年に発生した事故かと思われる。被告人の住所は神奈川県厚木市。事故後、引っ越した可能性もあるが、神奈川近辺の事故だった可能性はある。どなたか知ってる?
 私は13時56分に途中退出し…。

 

 現在、いろんなドライブレコーダが、以前に比べればすごく安く販売されてる。私が交通省大臣だったら、どこからどんな反対意見が出ても(もちろん聴くべき意見は取り入れたうえで)ドライブレコーダを標準装備させるけど…。

 

 非常階段を駆け上がり、14時からさっきの824号法廷で、「危険運転致傷、道路交通法違反」の控訴審第1回。

 被告人(身柄、拘置所)は30歳で型枠解体業。
 被告人の母親を証人尋問したが、事件の内容自体は不明。報道もされてないようだ(私の能力ではヒットしない)。次回判決。

 

 もう眠くて眠くて、もう帰ろうかと思ったが、最後に1件だけと、14時30分から東京地裁724号法廷(半田靖史裁判官)で「道路交通法違反」の新件。

 被告人(身柄、拘置所)は45歳、無職。
 無免許などで累犯前科3犯(うち2つは執行猶予取消しで服役)、交通違反歴6回の、最終刑の仮釈放から約3カ月後の、知人から無償で車を借り受け続けての無免許運転。求刑は懲役6月。次回判決。15時20分閉廷。

 

追記: この法廷(地裁刑事21部)の開廷表、10時からの詐欺の被告人氏名が「被告人」となってたでしょ。あれは被告人が少年だったらしい。少年の場合、空欄にするか、何か実名以外を記載するか、裁判所(つまり担当裁判官)の判断によるんだそうだ。

 

 19日の朝日新聞に、ユキさんが出てたね。甲号証、乙号証のこと、傍聴を始めた頃「甲乙って、いつの時代よ」と笑ってしまった、という部分に私も笑ってしまった。私はそういう違和感、覚えなかったよな~、世代が違うんだな~と。それにしても、あの写真、「ぎょっ、誰?」と、たまげてしまった。普段のユキさんとぜんっぜん違うじゃーん。いったいどうしたらあんな…思い出しても可笑しいっス。

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