懲役刑って何なのか
日曜夜、世田谷区内の某所で、年末の商店街を歩き、ある交渉事へ…。
それから渋谷区内の某所、デリヘルの事務所へ。はは~、こういう事務所で、そうやって商売するんですか~と。デリヘルも不景気なんだそうだ。
それから都内某所で、某氏(元服役囚)と酒。
「刑務所で暴力団組員と知り合い…」
「刑務所で覚せい剤の良さを聞き…」
という刑事裁判を何件か傍聴し、刑務所は更生の場では全くない、逆だ、という話を聞いてきたが、やっぱそうなんだ~と。
12月10日、模擬裁判員裁判の量刑の評議を12月10日にたまたま傍聴したっけ。要するに、この罪の刑は懲役○年から○年が相場であり、本件の情状からすれば、あなたは○年、あなたは○年、私は○年と思う、では○年でイキましょうか、というもので、北尾トロさんの本のタイトルが、じつにリアルに思い浮かんだ。
なんとなくの印象による多数決。
結局そうならざるを得ないのだろうが、しかし懲役刑って何なの。
自由を奪って懲らしめる罰…その期間(罰の重さ)を決めるのが裁判であって、刑務所のなかがどうなってるかは、裁判官や裁判員の与り知らぬこと…なのか。
以下は国家公務員法第38条の一部。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
第2項を設け、
「前項の規定にかかわらず、3月以上の懲役刑の執行を受けたことのない者は、刑事裁判を行う能力を有しない」
とする司法改革はどうですか。
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