罰金刑→猶予付き懲役刑→懲役実刑
1月20日(火) その
10時30分から高裁410号法廷(出田孝一裁判長。私はお初)で、「道路交通法違反」の判決。
被告人は不出頭。どうも連絡なしにすっぽかしたらしい。
控訴棄却(原判決は懲役6月)。
2006年5月に免許取消処分となり、同年12月に無免許で罰金刑、2008年3月に無免許で懲役5月、執行猶予3年、それから4カ月足らずのうちに2件の無免許、なのだそうだ。
弁当仕出し業を経営しており、無免許運転しないため、配達要員を新規に2名雇ったが、定着率が悪く、前の2人が辞め、当日欠員が生じて運転したのだという。
運転免許がなければできない商売をやり、違反の累積で取消処分となり、しかし商売のために運転し続け、罰金刑→猶予付き懲役刑→懲役実刑、というケースは多い。
11時から高裁622号法廷(長岡哲次裁判長)で「道路交通法違反」の審理。
前回、被告人はすっぽかしたらしい。
裁判長 「テープを確認しました。いったん私が言ったのを、ま、いーよ(笑)」
つまり、いったん期日を決めた(提案した)が、差し支えがあって新たに決めたところ、被告人は先の提案のほうをメモしてた…ということなんだろうか。私もそのミスはときどきある。←お前のミスはそれだけじゃねーだろ!
それにしても、「テープを確認した」ってなに? あとで思わぬことでごちゃごちゃモメないよう、ぜんぶ録音してるのか?
事件の内容はさっぱりわからなかったが、検察官の意見書に「平均速度」とあるのを「平均加速度」に訂正するとか言ってたとこからして、速度違反の否認か? これは次回(判決)を是非傍聴に来なければ!
11時10分から地裁423号法廷(藤井俊郎裁判官)で「道路交通法違反」の判決。非常階段を駆け下りて11時8分か9分に法廷に入ると、もう言い渡しが終わりかけてた。
同種罰金前科1犯の、酒気帯び0.3mgだっけ。携帯電話使用で事故を起こした? 懲役5月、執行猶予2年?
高裁622号法廷へ戻り(あぁ忙しい)、11時30分から「道路交通法違反」の控訴審第1回。
簡単に被告人質問をやり(検察官は「ございません」)、
裁判長 「え~、事件の記録は拝読し、合議は尽くしております」
と、直ちに判決。
控訴棄却。原判決は懲役5月。訴費負担。
罰金前科が2犯あるところ、2004年11月に無免許で懲役4月、執行猶予4年の判決を受け、2008年3月、当時の交際相手とドライブするため、自宅からパトカーに停められるまで約9kmを無免許運転したんだという。
執行猶予4年は長めだ。その猶予期間はすでに終わってる。訴費負担…。なんだか、どれもいちいち少しづつ重いような。よっぽど悪い情状があるんだろうか、たとえば、前の裁判のとき犯行車両は処分したと言ったのにじつは処分せず運転し続けていたとか、逃げてガードレールに衝突したとか。あのボサボサ風の茶パツを切って坊主頭に…いや、それは言っても詮無いことなのだろう…。
11時37分閉廷。
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