葬式妨害が増えてる!?
ひつぎ突き落とした男、葬式妨害容疑で逮捕<1/19 18:16>
知人の親族の葬儀で、ひつぎを祭壇から突き落としたとして、東京・世田谷区の会社役員・■■■■容疑者(42)が葬式妨害容疑で逮捕された。葬式妨害容疑での逮捕は非常に珍しいという。調べによると、■■容疑者は去年10月、東京・品川区の葬儀場で行われた会社関係者の親族の葬儀の最中に、ひつぎを祭壇から突き落とした疑いが持たれている。■■容疑者は、出棺直前に「線香をあげさせてくれ」などと大声で叫びながら葬儀場に乗り込み、祭壇に置かれていたひつぎを突き落とし、ひつぎの中の遺品や花などを散乱させたという。
調べに対し、■■容疑者は「足元がふらついて、手をついたらひつぎが倒れた」と容疑を否認しているという。
刑法188条によると、葬式妨害罪は「説教、礼拝または葬式を妨害した者は、1年以下の懲役もしくは禁固、または10万円以下の罰金に処する」となっている。
と日テレNEWS。■部分はNEWSでは実名。
拙著『裁判中毒』を読まれた方は、「あっ、アレか」となったろうか。
コラムで、2006年に公判請求が0件だった(つまり通常は傍聴できない珍しい)罪名をいくつか挙げた、そのなかにコレがあり、刑法の条文も紹介してたんだね。
ただし、刑法288条として! なーんでそんなことになるの!? あの本は、校正チェック専門の人がついてくれて、どの法律の何条かってのは全部チェックしてくれたのに。だいたい、刑法は264条までしかないんだから、288条なんて著者が書くなよ!
188条はこうだ。
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2006年の公判請求は1項、2項ともに0件、略式命令請求も、ともに0件、不起訴は1項のみ1件。
同書の発行後に出た2007年のデータによれば、公判請求はともに0件、略式命令請求は1項が2件、不起訴は1項が2件、2項が3件となっている。
たまたまなのか、増える理由があったのか。
そんななかで、今回報道された事件は起こったわけだね。
もしかしてこれ、被疑者が略式に応じないという形で、東京簡裁の法廷へ出てくるかもしれない!
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