裁判としてきれい-その言葉の意味は
2月24日 その![]()
15時から高裁805号法廷(山崎学裁判長)で、「業務上過失致死」の審理。
これ、だいぶ長く争われてると思ったら、事件番号が平成19年だょ!
一審も長く争われてたんだろう、交通関係業過だった。
※ 2007年6月12日以降の交通事故には「自動車運転過失致死傷」(刑法211条2項)が適用される。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
山崎裁判長は、私はお初。「構成が変わりましたので」と言ってた。
弁護人席には4人! 全員が弁護士かはわからないけど。
弁護人は、被告人に弁論させたいようなことを言い、山崎裁判長はこう捌(さば)いた。
裁判長 「あのぅ、(控訴審では)被告人には弁論権ないので…。あぁそれでは、それを被告人質問の形でやって、(弁護人が)弁論、(検察官が)弁論とやれば、裁判としてはきれいなんで…」
裁判としてはきれい。おお~! その言葉が後に重要な意味を持つことを、この時点では筆者は知るよしもないのであった。なーんつって。
で、被告人質問。弁護人から「何か言いたいことがあるのですか?」と尋ねられ、被告人が用意してきた書面(短いもの)を読む形になった。
そして弁護人が弁論。主任弁護人(だろうと思う)は、胸元に大きな花の飾りをつけた、素敵なおばさまだ。
被告人が運転していたのはクレーン車。被害者(死亡)は2人。スクーターの2人乗り? どうも、接触すらしていないと主張しているらしい。事故発生直後、タクシー運転者が駆け寄ってきて、「ぜんぶ話してあげる。安心していいよ」と言ってたそうだ。
名画『それでもボクはやってない』にも、同じようなシーンがあったね。
…でも、いったん警察が被告人を被疑者として書類をつくりあげて送検し、検察が起訴してしまったら、真実がどうであれ、原則として、それをひっくり返す勇気も能力も、裁判所にはなく、被告人には助かる道がない、そのこと、もう明らかというべきなんじゃないか。
弁護人の弁論は果てしなく続きそうで、私はそっと退出。帰って夕食をつくらねばならぬのだ。
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コメント
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なぁにぃ~っ!? やっちまったなぁっ!!
http://www.youtube.com/watch?v=Cfe0EKZpWZY&feature=related
男は黙って、男は黙って…うぅ、思い浮かばない
男は黙って…寝る
投稿: 今井亮一 | 2009年2月27日 (金) 17時41分
>裁判としてはきれい。おお~! その言葉が後に重要な意味を持つことを、この時点では筆者は知るよしもないのであった。
この期待を持たせる文章で、俄然顛末が知りたくなって読み進めたら
>私はそっと退出。
帰って夕食をつくらねば。
クールポコ状態になろうとは。
それはさておき、裁判長が綺麗に纏めたいなら、目の前に居た芋洗坂係長を職権で証人採用し意見陳述させるべき。証人はこう言ったに違いないのであった。
「 …でも、いったん警察が被告人を被疑者として書類をつくりあげて送検し、検察が起訴してしまったら、真実がどうであれ、原則として、それをひっくり返す勇気も能力も、というかじつは司法行政的な役割・権限そのものが、裁判所にはなく、被告人には助かる道がない、そのこと、もう明らかというべきなんじゃないか。」
投稿: 傍0号証 | 2009年2月25日 (水) 21時48分