エレベータの改修工事で
2月13日(金) その![]()
今日は東京地裁636号法廷で、13時25分から14時10分にかけて、「道路交通法違反」の判決が連続4件あった。昼休みをまたいで11時30分からのも含めれば連続5件。
おおぅ! こんなことも珍しい。初めてだ。
もしかしてこれは、「交通違反バカ一代」宛てのメッセージか? うむむぅっ![]()
んなわきゃないじゃん、あはは…とは思うけど、もしもメッセージ乃至小洒落た悪戯(いたずら)心だったら、お応えできなくてごめんなさい、午前中は地元で用事があり、午後は13時30分から東京簡裁826号法廷(虎井寧夫裁判官)へ行っちゃいました。
その前に826号法廷は13時25分から、「窃盗」の判決。
累犯前科3犯ありの、派遣で倉庫内の仕分け作業をしていたときの、扱い商品であるデジカメの盗み。
筋肉質な体で、ジミー大西さんをちらっと彷彿させるような被告人(身柄、拘置所)は、恵まれない生い立ちで、詐欺アイテムのゲットのため次々と養子縁組をして姓を変えてるんだそうだ。
自分の氏名を大事にしないことと、アイデンディティの確立、及びそれらと更生との関係について、裁判官は優しい言葉で説諭…。
で、13時30分から「業務上過失致死」の新件。
交通人身事故は2007年6月12日から、「業務上過失致死傷」(刑法211条1項)ではなく「自動車運転過失致死傷」(同2項)で裁かれる(捌かれる)ことになった。
その後しばらく、2007年の秋頃までは、まだまだ業過傷害、業過致死の裁判が多かったが、だんだんと減り、近頃は滅多に見かけないようになった。入れ替わりに、自過傷、自過死の裁判が登場した。つまり、かつての業過は、ほぼすべて交通関係業過だったわけだ。
これに関連して思うんだけど、刑法犯は「殺人」とか「窃盗」とか「詐欺」とか、あるいは「現住建造物等放火」「非現住建造物等放火」「建造物等以外放火」とかいう罪名になる。刑法のなかでもどの犯罪か、開廷表に記される。単に「放火」とは記されないし、「刑法違反」とも記されない。
ところが「道路交通法違反」は、「道路交通法違反」というだけで、無免許か酒気帯びか速度違反か、記されない。覚せい剤だって、自己使用か所持か売人か、記されない。
「市民のための司法」「司法を国民に身近に」と言うんであれば、罰則付きの強制動員(つまり裁判員制度)の前に、国民・市民が傍聴しやすくする方策を、まずは検討すべきはず…。
つーことで4月21日(火)、日比谷の野音で大集会だよぅ![]()
それで、だ。本件は、2007年9月に名古屋のマンションのエレベータ改修工事、11階と12階の中間に箱を固定してモーターや配電盤を交換する工事の際、上で作業していた被告人が隙間から誤って両口ラチェットレンチ(200g)を落とし、下(底)で作業していた被害者(65歳男性)の頭部を直撃、頭蓋骨骨折、脳挫傷による急性硬膜下血腫で死亡させた、というもの。合掌。
検察官がブツとして示したのは、まさにこういうタイプ
のレンチだった。
| 【工具/作業/オフィス】両口ラチェットレンチ(爪式)(両ロングソケットレンチ)RN1012WL(株)スーパーツール【工具/機械/作業/大工/現場】【ボルト】【ナット】【整備】【回す】【締める】【締結】【va-re-n2009】【va-re-n2009 father】【va-re-n2009 brother】 |
しかし被告人、弁護人によれば、レンチを落とした覚えはなく(同じレンチを被害者も持っていた)、被害者の傷はレンチによるものではなく、被害者自身の転倒によるものと考えられる…のだという。いっしょに働いていた被害者が亡くなったことは、とても残念だが、真実を明らかにしてもらいたい、と被告人。
これはアレかな、交通事故の場合と同じように、どうせ略式で済むからと、警察が事件をつくっちゃったのかな…。
ややこしいから地裁へ移送するのかと思ったら、虎井裁判官は証拠調べに入った。次回は弁護人による冒頭陳述と、被告人質問。
14時10分閉廷。
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