勾引の効力は24時間
2月9日(月) その
11時から「道路交通法違反」の新件、をやってる東京地裁409号法廷(小川賢治裁判官)へ、11時52分頃になぜか入ってみた。
えっ、まだ被告人質問を、それも弁護人からの質問をやってた。
建築関係の自営。自分で運転しなければ仕事にならず、違反を重ねて免許停止となり、停止中に運転して取消処分となり、取消の欠格期間中に運転して…。東京地裁の「道路交通違反」でいちばん多いパターンだ。
求刑は相場どおり懲役5月。12時12分閉廷。
地下で、かけそば大盛り290円。
13時10分から地裁815号法廷(髙橋徹裁判官)で「道路交通法違反」の判決。
2007年10月までに速度違反で罰金前科3犯。2007年11月、免許取消処分。2008年11月に無免許で罰金(初犯だと20万円が相場のところ30万円)。その1カ月後に本件無免許。犯行時の職業は派遣社員。
懲役5月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
13時25分から地裁713号法廷(福崎伸一郎裁判官)で、1月27日に第1回を途中から傍聴した「道路交通法違反」、の判決。
普通に懲役5月、執行猶予3年。
13時30分から地裁712号法廷(岸野康隆裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
13時29分頃に行くと、弁護士が法廷から出てきて携帯電話を…。はは~、こりゃ在宅の被告人が来ないんだな…。
召喚状(特別送達)を出したが、戻ってきて、すぐまた出したがまだ連絡なし。弁護人からの連絡にはリアクションなし。別の事件で処理されかかっていたが住所判明せず。もう勾引(刑事訴訟法第58条)もやむを得ない。勾引の効力は24時間(同第59条)。即日判決までいくなら勾引の手続きだけでいいが…。
弁護人と連絡がつかず召喚状も届いていない以上、被告人は今日の期日を知らないはずなので、
裁判官 「では本日の期日は開かないということで、これで終わりにしたいと…」
あ~そうか、召喚状が届いてないから、これはそもそも第1回公判としては数えられないのか。そりゃそうだよね。勉強になったな~。
13時36分頃閉廷。
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