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2009年2月24日 (火)

人に危害を加えるより

2月24日 その

 

 13時20分~ 簡裁728号法廷 建造物侵入、窃盗(前回2月17日) 判決
 13時30分~ 地裁404号法廷 器物損壊(前回1月13日) 審理

 

 今日どうしても傍聴したいのはこれだけ。
 以前ならスムーズに両方傍聴できるはずなのだが、近頃やたら傍聴人が多い。両方とも傍聴席20席の法廷。エレベータはやたら遅く、あてにできない…。

 

 20分からの判決が23分には終わるとしても、南端の728号から出てすぐ非常階段を駆け降り、北側の404号へ急ぎ歩くのに、何分かかる?
 あぁ、どうしよう、728号はあきらめるか、いやいや…。

 

 ぎりぎりまで悩み、ええいっ、728号から挑戦してやれ!
 と裁判所の玄関へ行ったところ、入り口に女子高生が10数人ほか。
 手荷物検査に数分かかり、南側のエレベータのほうへ行くと、大量の待ち人が! 男子高校生が多い。うわぁ、今日も“席取り合戦”か!

 

 728号はスパッとあきらめ、404号へ急ぐことに。北側の高層エレベータの前には、あまり人がいない。てことは、出発したところ。次の箱が来るのに何分かかるか。ええいっ、非常階段を上ってしまえ!

 

 ひぃひぃ息をつきつつ404号法廷の前に着いたのが、13時18分頃。
 弁護人が外にいて、ドアは閉まっており、他に誰もいなかった。
 今から南端の728号へ向かっても間に合わない…。
 こんなバカげた空回り、昔は考えられなかったのに…。

 

 すかすかの東京地裁728号法廷(建石直子裁判官)で、「器物損壊」の審理。
 追起訴状の朗読から。うっぷん、ストレスを晴らすため、郵便ポスト(「郵便差出箱」っていうんだね。「ポスト」は敵性言語か)に糞様のもの(つまり、うんこ)を落とし込んだり、こすりつけたりして汚損した、という郵便法78条違反。

第七十八条 (郵便用物件を損傷する等の罪)  郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 起訴事実はポストの2件だけだが、1年くらいに渡り、ポストその他に同様の行為をくり返していたらしい。
 被告人の母親を尋問。上品で人の良さそうな老婆だった。

 続いて被告人質問。

裁判官 「今回のやり方、どういうきっかけで思い立ったんですか?」
被告人 「………………………………………うーん、やっぱり………人に危害を加えるわけでもなく………ということですかね」

 なるほど、人を殺傷するより、はるかに良い…とはシカシ…いや、やっぱり良いのか…。非常に興味深い事件だった。
 求刑は懲役2年。14時10分閉廷。

 

 うんこ、糞、大便とさんざん聞きながら、腹がへって腹がへって。安いパンでも急ぎ食べようかと地下のコンビニへ。ところが…。

 

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