その結論において支持することができる
2月10日(火) その
15時から高裁720号法廷(安廣文夫裁判長)で、11月19日に第1回を、その後一度12月9日に傍聴した「業務上過失傷害」の判決。
速度違反の原付バイクを追尾中の白バイ、との事故だ。傍聴席に、車椅子の男性とその連れらしき数人。被害者と家族、警察官たちだろうか。
裁判長 「本件控訴を棄却する」
弁護人が口に手を当て、眉間にしわを寄せた。
どうやら、駐車車両があって見通しが悪く、それで白バイに気づかなかった(または気づくのが遅れた)ところ、その駐車車両の存在等について目撃者の供述に変遷があるらしい。
裁判長 「………捜査段階で忘れていた駐車車両の存在を公判廷で思い出した………4年後、距離感覚は相当程度失われていた………変遷があるとまでは認められない………その精密度には自ずから限界がある………白バイが追尾取締りを(被疑車両に)気づかせないために赤灯、サイレンをつけないことは見受けられることであって、不合理とまでは言えない………原判決はその結論において支持することができる………」
白バイとの事故といえば、高知県のあれが直ちに想起される。もしかして、これもあれの類(たぐい)なのか…。
刑事も民事も裁判は、明らかに行政側(警察も検察も行政側)が有利になっている。無罪の立証には一部のスキもない完璧さを求め、疑って疑って疑い抜き、有罪の立証は何だかんだと鵜呑みにする、ゆるゆるでいい…。
それはもう、傍聴を続けていれば、誰の目にも明らかに浮かび上がるはず。
それは歪んだことであるかに私は思っていた。しかし、そうじゃない、私は不勉強にも知らなかっただけで、10点満点中、最初から行政側には9点を与えるというルール、明文規定があるんじゃないか、いや、あるに違いない、と先日のNシステム訴訟の判決を、イトーヨーカドーの飲食コーナーでソフトクリームをなめながら読み、気づいた。
そういう明文規定があれば、すべてがすっきり整合する。
そのこと、2月21日(土)13時30分から渋谷勤労福祉会館での国賠ネットの交流集会で話すことになるかな。
『冤罪File』、最新号が出たね~。裁判所の地下の書店で買わねば。前号は、国土交通省の地下の書店で買って、「裁判所前の男」氏(が勾留されてた丸の内警察署)へ差し入れたんだよね~。勾引もとえ光陰矢の如し。
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